救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第6条(特別高度救助隊)
高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては、一以上の高度救助隊は、特別高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一から別表第三までに掲げる救助器具、当該救助器具を積載することができる救助工作車一台及び特殊災害対応自動車一台を備え、地域の実情に応じてウォーターカッター及び大型ブロアーを備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
特別高度救助隊とは何ですか?
定義特別高度救助隊とは、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第6条に定められた規定で、「高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては、一以上の高度救助隊は、特別高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第6条(特別高度救助隊)は、日本の救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第6条の条文原文は「高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては、一以上の高度救助隊は、特別高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊…」で始まります。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の公布日は昭和61年10月1日です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第6条の前の条は救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第6条の次の条は救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第7条です。
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- 正式書式
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008022 - 本サイト収録
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008022/6
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