救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第5条(高度救助隊)
特別救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。次条において同じ。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(同項の中核市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。)及び消防庁長官が指定する消防常備市町村にあつては、一以上の特別救助隊は、高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一から別表第三までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
高度救助隊とは何ですか?
定義高度救助隊とは、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条に定められた規定で、「特別救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条(高度救助隊)は、日本の救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条の条文原文は「特別救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の公布日は昭和61年10月1日です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条の前の条は救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第4条です。
- 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条の次の条は救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第6条です。
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- 正式書式
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008022 - 本サイト収録
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008022/5
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