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救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第2条(消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)

消防本部及び消防署を置く市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて消防本部及び消防署を置き、消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。以下「消防常備市町村」という。)の配置する救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員五人以上で編成するよう努めるものとし、別表第一に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車一台を備えるものとする。

この条文の基本情報

消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準とは何ですか?

定義消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準とは、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第2条に定められた規定で、「消防本部及び消防署を置く市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて消防本部及び消防署を置き、消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第2条(消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)は、日本の救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第2条の条文原文は「消防本部及び消防署を置く市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて消防本部及び消防署を置き、消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。」で始まります。
  3. 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令の公布日は昭和61年10月1日です。
  4. 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第2条の前の条は救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第1条です。
  6. 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第2条の次の条は救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008022
  • 本サイト収録救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008022/2

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