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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第13条(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)

事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

この条文の基本情報

深夜業に従事する女性労働者に対する措置とは何ですか?

定義深夜業に従事する女性労働者に対する措置とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第13条(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要…」で始まります。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第13条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第12条です。
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第13条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002
  • 本サイト収録雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/13

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