雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第12条(調停案の受諾の勧告)
- 調停案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。
- 2.委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
- 3.関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
調停案の受諾の勧告とは何ですか?
定義調停案の受諾の勧告とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「調停案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第12条(調停案の受諾の勧告)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「調停案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第12条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第11条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第12条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。