労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第19条(書類の提出の経由)
法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項又は第四条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
この条文の基本情報
書類の提出の経由とは何ですか?
定義書類の提出の経由とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第19条(書類の提出の経由)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法…」で始まります。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第19条は第三節に置かれています。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第19条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第18条の3です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第19条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020 - 本サイト収録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/19