労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第20条(提出すべき書類の部数)
法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第一条の二第二項、第五条第二項又は第八条第二項若しくは第三項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。
この条文の基本情報
提出すべき書類の部数とは何ですか?
定義提出すべき書類の部数とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第20条(提出すべき書類の部数)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。」で始まります。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第20条は第三節に置かれています。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第20条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第19条です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第20条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020 - 本サイト収録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/20