労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第36条(法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項)
- 法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一派遣労働者の氏名
- 二派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
- 三派遣元事業主の事業所の名称
- 四派遣元事業主の事業所の所在地
- 五派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
- 六派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
- 七令第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされている号番号
- 八法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項
- 九法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項
- 十法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項
- 十一法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項
- 十二第二十七条の二の規定による通知の内容
この条文の基本情報
法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第36条(法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第36条は第三節に置かれています。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第36条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第35条の2です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第36条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020 - 本サイト収録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/36