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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第37条(保存期間の起算日)

法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。

この条文の基本情報

保存期間の起算日とは何ですか?

定義保存期間の起算日とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第37条(保存期間の起算日)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第37条は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第37条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第36条です。
  7. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第37条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020
  • 本サイト収録労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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