労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第46条の2(準用)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第三条から第十二条までの規定は、法第四十七条の八第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十七条の八第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「派遣労働者待遇調停会議」と、同令第五条及び第十条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあつては、需給調整事業部)」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の八第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第四十六条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第四十六条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「派遣労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第46条の2に定められた規定で、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第三条から第十二条までの規定は、法第四十七条の八第一項の調停の手続について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第46条の2(準用)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第46条の2の条文原文は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第三条から第十二条までの規定は、法第四十七条の八第一項の調停の手続について準用する。」で始まります。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第46条の2は第三章に置かれています。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第46条の2の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第46条です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第46条の2の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第47条です。
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- 正式書式
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020 - 本サイト収録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/46_2