労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第47条(報告等)
厚生労働大臣は、法第五十条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第47条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第五十条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第47条(報告等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第47条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第五十条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告…」で始まります。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第47条は第四章に置かれています。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第47条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第46条の2です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第47条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020 - 本サイト収録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/47