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集落地域整備法 第97条(集落地域整備法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 施行日前に第二百九十四条の規定による改正前の集落地域整備法(以下この条において「旧集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた基本方針は、第二百九十四条の規定による改正後の集落地域整備法(以下この条において「新集落地域整備法」という。)第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った基本方針とみなす。
  2. 2.この法律の施行の際現に旧集落地域整備法第四条第五項の規定によりされている承認の申請は、新集落地域整備法第四条第五項の規定によりされた協議の申出とみなす。
  3. 3.施行日前に旧集落地域整備法第七条第四項において準用する旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項(旧農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた集落農業振興地域整備計画は、新集落地域整備法第七条第四項において準用する新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段(新農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った集落農業振興地域整備計画とみなす。
  4. 4.この法律の施行の際現に旧集落地域整備法第七条第四項において準用する旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされている認可の申請は、新集落地域整備法第七条第四項において準用する新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段の規定によりされた協議の申出とみなす。

この条文の基本情報

集落地域整備法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義集落地域整備法の一部改正に伴う経過措置とは、集落地域整備法第97条に定められた規定で、「施行日前に第二百九十四条の規定による改正前の集落地域整備法(以下この条において「旧集落地域整備法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 集落地域整備法第97条(集落地域整備法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の集落地域整備法に含まれる条文です。
  2. 集落地域整備法第97条の条文原文は「施行日前に第二百九十四条の規定による改正前の集落地域整備法(以下この条において「旧集落地域整備法」という。」で始まります。
  3. 集落地域整備法の公布日は昭和62年6月2日です。
  4. 集落地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000063
  • 本サイト収録集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000063/97

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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