台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 第1条(この法律の趣旨)
この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第1条(この法律の趣旨)は、日本の台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律に含まれる条文です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。」で始まります。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の公布日は昭和62年9月29日です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第1条の次の条は台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000105 - 本サイト収録
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000105/1
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