この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律
この条文の基本情報
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- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の法令番号は昭和六十二年法律第百五号です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の法令種別は法律です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の公布日は昭和62年9月29日です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律は全 5 条です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前条第一項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。
日本赤十字社は、前条に規定する機関と第二条第一項の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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