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台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 第2条(弔慰金又は見舞金)

  1. 政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。
  2. 2.前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

弔慰金又は見舞金とは何ですか?

定義弔慰金又は見舞金とは、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第2条(弔慰金又は見舞金)は、日本の台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第2条の条文原文は「政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にある…」で始まります。
  3. 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第2条の前の条は台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第1条です。
  6. 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第2条の次の条は台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000105
  • 本サイト収録台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000105/2

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