台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 第3条
前条第一項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第3条は、日本の台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律に含まれる条文です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。」で始まります。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の公布日は昭和62年9月29日です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第3条の前の条は台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第2条です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第3条の次の条は台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000105 - 本サイト収録
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000105/3
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