台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 第4条(弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)
日本赤十字社は、前条に規定する機関と第二条第一項の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。
この条文の基本情報
弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めとは何ですか?
定義弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めとは、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第4条に定められた規定で、「日本赤十字社は、前条に規定する機関と第二条第一項の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第4条(弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)は、日本の台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律に含まれる条文です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第4条の条文原文は「日本赤十字社は、前条に規定する機関と第二条第一項の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。」で始まります。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の公布日は昭和62年9月29日です。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第4条の前の条は台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000105 - 本サイト収録
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律(昭和六十二年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000105/4
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。