外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 本文
この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100047/main
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