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軌道運賃料金割引等規則 第2条(運賃及び料金の割引又は割増し)

  1. 軌道経営者は、軌道法第十一条第一項の認可を受けた運賃又は料金について、次に掲げる割引又は割増しを行うことができる。この場合には、当該軌道経営者は、あらかじめ、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
  2. 一次に掲げる証票その他の物(以下「証票等」という。)に係る割引
  3. 二他の運送事業者の運送との間の乗継ぎを行う旅客の運送に係る割引
  4. 三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在籍する幼児、児童、生徒又は学生の運送に係る割引
  5. 四障害者の運送に係る割引その他の社会福祉の増進を目的として行う割引
  6. 五危険品割増し、貴重品割増し、特殊な貨車又はコンテナを使用して行う荷物の運送に係る割増しその他の特殊な取扱い又は設備を必要とする運送に係る割増し
  7. 六軽量品割引、荷主から貨車又はコンテナの提供を受けて行う荷物の運送に係る割引その他の通常の取扱い又は設備を必要としない運送に係る割引
  8. 七第一号から第四号まで又は前号に掲げるもののほか、当該軌道事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、適用する期間又は区間その他の条件を定めて行う割引

この条文の基本情報

運賃及び料金の割引又は割増しとは何ですか?

定義運賃及び料金の割引又は割増しとは、軌道運賃料金割引等規則第2条に定められた規定で、「軌道経営者は、軌道法第十一条第一項の認可を受けた運賃又は料金について、次に掲げる割引又は割増しを行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道運賃料金割引等規則第2条(運賃及び料金の割引又は割増し)は、日本の軌道運賃料金割引等規則に含まれる条文です。
  2. 軌道運賃料金割引等規則第2条の条文原文は「軌道経営者は、軌道法第十一条第一項の認可を受けた運賃又は料金について、次に掲げる割引又は割増しを行うことができる。」で始まります。
  3. 軌道運賃料金割引等規則の公布日は昭和62年3月28日です。
  4. 軌道運賃料金割引等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道運賃料金割引等規則第2条の前の条は軌道運賃料金割引等規則第1条です。
  6. 軌道運賃料金割引等規則第2条の次の条は軌道運賃料金割引等規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道運賃料金割引等規則(昭和六十二年運輸省令第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800030
  • 本サイト収録軌道運賃料金割引等規則(昭和六十二年運輸省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800030/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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