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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

軌道運賃料金割引等規則

  • 昭和六十二年運輸省令第三十号・省令・公布 昭和62年3月28日・本則4条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道運賃料金割引等規則の法令番号は昭和六十二年運輸省令第三十号です。
  2. 軌道運賃料金割引等規則の法令種別は省令です。
  3. 軌道運賃料金割引等規則の公布日は昭和62年3月28日です。
  4. 軌道運賃料金割引等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道運賃料金割引等規則は全 8 条です。
  6. 軌道運賃料金割引等規則の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

軌道法第十一条第一項の認可に係る運賃又は料金の割引又は割増しについては、この省令の定めるところによる。

第2条(運賃及び料金の割引又は割増し)別タブで開く ›

軌道経営者は、軌道法第十一条第一項の認可を受けた運賃又は料金について、次に掲げる割引又は割増しを行うことができる。この場合には、当該軌道経営者は、あらかじめ、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

一次に掲げる証票その他の物(以下「証票等」という。)に係る割引

二他の運送事業者の運送との間の乗継ぎを行う旅客の運送に係る割引

三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在籍する幼児、児童、生徒又は学生の運送に係る割引

四障害者の運送に係る割引その他の社会福祉の増進を目的として行う割引

五危険品割増し、貴重品割増し、特殊な貨車又はコンテナを使用して行う荷物の運送に係る割増しその他の特殊な取扱い又は設備を必要とする運送に係る割増し

六軽量品割引、荷主から貨車又はコンテナの提供を受けて行う荷物の運送に係る割引その他の通常の取扱い又は設備を必要としない運送に係る割引

七第一号から第四号まで又は前号に掲げるもののほか、当該軌道事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、適用する期間又は区間その他の条件を定めて行う割引

第3条(届出書)別タブで開く ›

前条第一号から第四号までの割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二割引を行おうとする運賃又は料金の種類

三割引の方法

四割引率

2前条第五号の割増し又は前条第六号の割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃割増(割引)届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二割増し又は割引を行おうとする運賃の種類

三割増し又は割引を適用する範囲

四割増率又は割引率

五割増し又は割引を必要とする理由

3前条第七号の割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二割引を行おうとする運賃又は料金の種類

三割引率

四割引を適用する期間又は区間その他の条件

五割引を必要とする理由

第4条(届出書の提出)別タブで開く ›

この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行前にこの省令による改正前の軌道運賃料金割引等規則第三条第一項の規定により提出された回数乗車券(証票等)割引届出書は、この省令による改正後の軌道運賃料金割引等規則第三条第一項の規定により提出された運賃料金割引届出書とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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