軌道運賃料金割引等規則 第4条(届出書の提出)
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
届出書の提出とは何ですか?
定義届出書の提出とは、軌道運賃料金割引等規則第4条に定められた規定で、「この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運賃料金割引等規則第4条(届出書の提出)は、日本の軌道運賃料金割引等規則に含まれる条文です。
- 軌道運賃料金割引等規則第4条の条文原文は「この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事…」で始まります。
- 軌道運賃料金割引等規則の公布日は昭和62年3月28日です。
- 軌道運賃料金割引等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運賃料金割引等規則第4条の前の条は軌道運賃料金割引等規則第3条です。
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- 正式書式
軌道運賃料金割引等規則(昭和六十二年運輸省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800030 - 本サイト収録
軌道運賃料金割引等規則(昭和六十二年運輸省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800030/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。