軌道運賃料金割引等規則 第3条(届出書)
- 前条第一号から第四号までの割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二割引を行おうとする運賃又は料金の種類
- 三割引の方法
- 四割引率
- 2.前条第五号の割増し又は前条第六号の割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃割増(割引)届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二割増し又は割引を行おうとする運賃の種類
- 三割増し又は割引を適用する範囲
- 四割増率又は割引率
- 五割増し又は割引を必要とする理由
- 3.前条第七号の割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二割引を行おうとする運賃又は料金の種類
- 三割引率
- 四割引を適用する期間又は区間その他の条件
- 五割引を必要とする理由
この条文の基本情報
届出書とは何ですか?
定義届出書とは、軌道運賃料金割引等規則第3条に定められた規定で、「前条第一号から第四号までの割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運賃料金割引等規則第3条(届出書)は、日本の軌道運賃料金割引等規則に含まれる条文です。
- 軌道運賃料金割引等規則第3条の条文原文は「前条第一号から第四号までの割引の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 軌道運賃料金割引等規則の公布日は昭和62年3月28日です。
- 軌道運賃料金割引等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道運賃料金割引等規則第3条の前の条は軌道運賃料金割引等規則第2条です。
- 軌道運賃料金割引等規則第3条の次の条は軌道運賃料金割引等規則第4条です。
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- 正式書式
軌道運賃料金割引等規則(昭和六十二年運輸省令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800030 - 本サイト収録
軌道運賃料金割引等規則(昭和六十二年運輸省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800030/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。