税制改革法 第1条(目的)
この法律は、昭和六十三年六月十五日に行われた税制調査会の答申の趣旨にのつとつて行われる税制の抜本的な改革(以下「今次の税制改革」という。)の趣旨、基本理念及び方針を明らかにし、かつ、簡潔にその全体像を示すことにより、今次の税制改革についての国民の理解を深めるとともに、今次の税制改革が、整合性をもつて、包括的かつ一体的に行われることに資するほか、今次の税制改革が我が国の経済社会に及ぼす影響にかんがみ、国等の配慮すべき事項について定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、税制改革法第1条に定められた規定で、「この法律は、昭和六十三年六月十五日に行われた税制調査会の答申の趣旨にのつとつて行われる税制の抜本的な改革(以下「今次の税制改革」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第1条(目的)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第1条の条文原文は「この法律は、昭和六十三年六月十五日に行われた税制調査会の答申の趣旨にのつとつて行われる税制の抜本的な改革(以下「今次の税制改革」という。」で始まります。
- 税制改革法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第1条の次の条は税制改革法第2条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/1