税制改革法 第2条(今次の税制改革の趣旨)
今次の税制改革は、現行の税制が、産業構造及び就業構造の変化、所得の水準の上昇及び平準化、消費の多様化及び消費におけるサービスの比重の増加、経済取引の国際化等を反映して著しく変化してきた現在の経済社会との間に不整合を生じている事態に対処して、将来の展望を踏まえつつ、国民の租税に対する不公平感を払しよくするとともに、所得、消費、資産等に対する課税を適切に組み合わせることにより均衡がとれた税体系を構築することが、国民生活及び国民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、これに即応した税制を確立するために行われるものとする。
この条文の基本情報
今次の税制改革の趣旨とは何ですか?
定義今次の税制改革の趣旨とは、税制改革法第2条に定められた規定で、「今次の税制改革は、現行の税制が、産業構造及び就業構造の変化、所得の水準の上昇及び平準化、消費の多様化及び消費におけるサービスの比重の増加、経済取引の国際化等を反…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第2条(今次の税制改革の趣旨)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第2条の条文原文は「今次の税制改革は、現行の税制が、産業構造及び就業構造の変化、所得の水準の上昇及び平準化、消費の多様化及び消費におけるサービスの比重の増加、経済取引の国際化等を反…」で始まります。
- 税制改革法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第2条の前の条は税制改革法第1条です。
- 税制改革法第2条の次の条は税制改革法第3条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/2