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税制改革法 第三節 地方税に関する改革等

第13条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 税制改革法第三節 地方税に関する改革等は、第13条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. 税制改革法第三節 地方税に関する改革等が属する税制改革法の法令番号は昭和六十三年法律第百七号です。
  3. 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
  4. 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(個人住民税の負担の軽減及び合理化等)

第13条

次の措置を講ずることにより個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人住民税」という。)の負担の軽減及び合理化を図る。

一中堅所得者を中心として、税負担の累増感の解消を図り、個人住民税の負担を軽減するため、最低税率の適用範囲を拡大する等税率の累進度を緩和するとともに、簡素な税率構造とすること。

二税体系全体を通ずる低所得者及び中堅所得者の税負担等に配慮し、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除を引き上げるとともに、配偶者特別控除を大幅に引き上げること。

2個人住民税の負担の公平の確保を図るため、株式等の譲渡による所得について所得税における課税の仕組みを踏まえつつ個人住民税を課する制度を設ける。

(消費税の創設に伴う地方税に関する改正)

第14条

消費税の創設に伴い、娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税について税率を引き下げる等の改正を行うとともに、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税について課税方式を従量税方式に改める等の改正を行うほか、不動産取得税について負担の軽減措置を講ずる。

2消費税の創設に伴い、電気税、ガス税及び木材引取税を廃止する。

(消費譲与税の創設)

第15条

消費税の創設に伴い、地方公共団体の財源の安定的な確保に資するため、消費税の収入額のうち一定割合の額を地方公共団体に譲与する消費譲与税を創設する。

(地方交付税の対象税目の追加)

第16条

消費税を地方交付税の対象税目に加える。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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