税制改革法 第13条(個人住民税の負担の軽減及び合理化等)
- 次の措置を講ずることにより個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人住民税」という。)の負担の軽減及び合理化を図る。
- 一中堅所得者を中心として、税負担の累増感の解消を図り、個人住民税の負担を軽減するため、最低税率の適用範囲を拡大する等税率の累進度を緩和するとともに、簡素な税率構造とすること。
- 二税体系全体を通ずる低所得者及び中堅所得者の税負担等に配慮し、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除を引き上げるとともに、配偶者特別控除を大幅に引き上げること。
- 2.個人住民税の負担の公平の確保を図るため、株式等の譲渡による所得について所得税における課税の仕組みを踏まえつつ個人住民税を課する制度を設ける。
この条文の基本情報
個人住民税の負担の軽減及び合理化等とは何ですか?
定義個人住民税の負担の軽減及び合理化等とは、税制改革法第13条に定められた規定で、「次の措置を講ずることにより個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人住民税」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第13条(個人住民税の負担の軽減及び合理化等)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第13条の条文原文は「次の措置を講ずることにより個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人住民税」という。」で始まります。
- 税制改革法第13条は第三節 地方税に関する改革等に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第13条の前の条は税制改革法第12条です。
- 税制改革法第13条の次の条は税制改革法第14条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/13