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税制改革法 第12条(酒税等に関する改正)

  1. 近年における酒類の消費態様の変化及び酒税の国際的な調和並びに消費税の創設を考慮し、従価税率及び級別制度の廃止等を行い、各種酒類間の税負担格差の縮小を図るとともに、消費税との負担の調整を行う。
  2. 2.たばこ消費税及び石油税について課税方式を従量税方式に改める等の改正を行い、取引所税、有価証券取引税及び印紙税について一部の税率の引下げ等の措置を講ずる。

この条文の基本情報

酒税等に関する改正とは何ですか?

定義酒税等に関する改正とは、税制改革法第12条に定められた規定で、「近年における酒類の消費態様の変化及び酒税の国際的な調和並びに消費税の創設を考慮し、従価税率及び級別制度の廃止等を行い、各種酒類間の税負担格差の縮小を図るとともに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税制改革法第12条(酒税等に関する改正)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
  2. 税制改革法第12条の条文原文は「近年における酒類の消費態様の変化及び酒税の国際的な調和並びに消費税の創設を考慮し、従価税率及び級別制度の廃止等を行い、各種酒類間の税負担格差の縮小を図るとともに…」で始まります。
  3. 税制改革法第12条は第二節 国税に関する改革に置かれています。
  4. 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税制改革法第12条の前の条は税制改革法第11条です。
  7. 税制改革法第12条の次の条は税制改革法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107
  • 本サイト収録税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/12

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