税制改革法 第11条(消費税の円滑かつ適正な転嫁)
- 事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。その際、事業者は、必要と認めるときは、取引の相手方である他の事業者又は消費者にその取引に課せられる消費税の額が明らかとなる措置を講ずるものとする。
- 2.国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、前項の規定を踏まえ、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
消費税の円滑かつ適正な転嫁とは何ですか?
定義消費税の円滑かつ適正な転嫁とは、税制改革法第11条に定められた規定で、「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第11条(消費税の円滑かつ適正な転嫁)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第11条の条文原文は「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。」で始まります。
- 税制改革法第11条は第二節 国税に関する改革に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第11条の前の条は税制改革法第10条です。
- 税制改革法第11条の次の条は税制改革法第12条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/11