税制改革法 第10条(消費税の創設)
- 現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税体系全体を通ずる税負担の公平を図るとともに、国民福祉の充実等に必要な歳入構造の安定化に資するため、消費に広く薄く負担を求める消費税を創設する。
- 2.消費税は、事業者による商品の販売、役務の提供等の各段階において課税し、経済に対する中立性を確保するため、課税の累積を排除する方式によるものとし、その税率は、百分の三とする。この場合において、その仕組みについては、我が国における取引慣行及び納税者の事務負担に極力配慮したものとする。
- 3.消費税の創設に伴い、砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税及び通行税を廃止する。
この条文の基本情報
消費税の創設とは何ですか?
定義消費税の創設とは、税制改革法第10条に定められた規定で、「現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税体系全体を通ずる税負担の公平を図るとともに、国民福祉の充実等に必要な歳入構造の安定化に資するため、消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第10条(消費税の創設)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第10条の条文原文は「現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税体系全体を通ずる税負担の公平を図るとともに、国民福祉の充実等に必要な歳入構造の安定化に資するため、消…」で始まります。
- 税制改革法第10条は第二節 国税に関する改革に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第10条の前の条は税制改革法第9条です。
- 税制改革法第10条の次の条は税制改革法第11条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/10