税制改革法 第9条(相続税及び贈与税の負担の軽減及び合理化等)
- 次の措置を講ずることにより相続税の負担の軽減及び合理化を図る。
- 一健全な資産の形成と国民生活の安定等に配慮し、遺産に係る基礎控除等を二倍に引き上げるとともに、税率区分の幅を拡大するほか、最高税率を引き下げること。
- 二配偶者の生活の安定に資するため、配偶者が相続により取得した財産について非課税とする範囲を拡大すること。
- 2.相続税の負担の公平の確保を図るため、遺産に係る基礎控除等の算定の基礎となる相続人の数に含まれる養子の数を制限する措置を講ずる。
- 3.相続税の改正との関連において、贈与税の税率区分の幅を拡大する等の措置を講ずる。
この条文の基本情報
相続税及び贈与税の負担の軽減及び合理化等とは何ですか?
定義相続税及び贈与税の負担の軽減及び合理化等とは、税制改革法第9条に定められた規定で、「次の措置を講ずることにより相続税の負担の軽減及び合理化を図る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第9条(相続税及び贈与税の負担の軽減及び合理化等)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第9条の条文原文は「次の措置を講ずることにより相続税の負担の軽減及び合理化を図る。」で始まります。
- 税制改革法第9条は第二節 国税に関する改革に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第9条の前の条は税制改革法第8条です。
- 税制改革法第9条の次の条は税制改革法第10条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/9