税制改革法 第14条(消費税の創設に伴う地方税に関する改正)
- 消費税の創設に伴い、娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税について税率を引き下げる等の改正を行うとともに、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税について課税方式を従量税方式に改める等の改正を行うほか、不動産取得税について負担の軽減措置を講ずる。
- 2.消費税の創設に伴い、電気税、ガス税及び木材引取税を廃止する。
この条文の基本情報
消費税の創設に伴う地方税に関する改正とは何ですか?
定義消費税の創設に伴う地方税に関する改正とは、税制改革法第14条に定められた規定で、「消費税の創設に伴い、娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税について税率を引き下げる等の改正を行うとともに、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税について課税方式を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第14条(消費税の創設に伴う地方税に関する改正)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第14条の条文原文は「消費税の創設に伴い、娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税について税率を引き下げる等の改正を行うとともに、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税について課税方式を…」で始まります。
- 税制改革法第14条は第三節 地方税に関する改革等に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第14条の前の条は税制改革法第13条です。
- 税制改革法第14条の次の条は税制改革法第15条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/14