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税制改革法 第15条(消費譲与税の創設)

消費税の創設に伴い、地方公共団体の財源の安定的な確保に資するため、消費税の収入額のうち一定割合の額を地方公共団体に譲与する消費譲与税を創設する。

この条文の基本情報

消費譲与税の創設とは何ですか?

定義消費譲与税の創設とは、税制改革法第15条に定められた規定で、「消費税の創設に伴い、地方公共団体の財源の安定的な確保に資するため、消費税の収入額のうち一定割合の額を地方公共団体に譲与する消費譲与税を創設する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税制改革法第15条(消費譲与税の創設)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
  2. 税制改革法第15条の条文原文は「消費税の創設に伴い、地方公共団体の財源の安定的な確保に資するため、消費税の収入額のうち一定割合の額を地方公共団体に譲与する消費譲与税を創設する。」で始まります。
  3. 税制改革法第15条は第三節 地方税に関する改革等に置かれています。
  4. 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税制改革法第15条の前の条は税制改革法第14条です。
  7. 税制改革法第15条の次の条は税制改革法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107
  • 本サイト収録税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/15

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