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税制改革法 第3条(今次の税制改革の基本理念)

今次の税制改革は、租税は国民が社会共通の費用を広く公平に分かち合うためのものであるという基本的認識の下に、税負担の公平を確保し、税制の経済に対する中立性を保持し、及び税制の簡素化を図ることを基本原則として行われるものとする。

この条文の基本情報

今次の税制改革の基本理念とは何ですか?

定義今次の税制改革の基本理念とは、税制改革法第3条に定められた規定で、「今次の税制改革は、租税は国民が社会共通の費用を広く公平に分かち合うためのものであるという基本的認識の下に、税負担の公平を確保し、税制の経済に対する中立性を保持し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税制改革法第3条(今次の税制改革の基本理念)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
  2. 税制改革法第3条の条文原文は「今次の税制改革は、租税は国民が社会共通の費用を広く公平に分かち合うためのものであるという基本的認識の下に、税負担の公平を確保し、税制の経済に対する中立性を保持し…」で始まります。
  3. 税制改革法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税制改革法第3条の前の条は税制改革法第2条です。
  7. 税制改革法第3条の次の条は税制改革法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107
  • 本サイト収録税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/3

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