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税制改革法 第4条(今次の税制改革の方針)

  1. 今次の税制改革は、所得課税において税負担の公平の確保を図るための措置を講ずるとともに、税体系全体として税負担の公平に資するため、所得課税を軽減し、消費に広く薄く負担を求め、資産に対する負担を適正化すること等により、国民が公平感をもつて納税し得る税体系の構築を目指して行われるものとする。
  2. 2.今次の税制改革は、全体として税負担の軽減を図るとともに、国及び地方公共団体の財政運営に基本的に影響を与えることのないよう配慮して行われるものとする。

この条文の基本情報

今次の税制改革の方針とは何ですか?

定義今次の税制改革の方針とは、税制改革法第4条に定められた規定で、「今次の税制改革は、所得課税において税負担の公平の確保を図るための措置を講ずるとともに、税体系全体として税負担の公平に資するため、所得課税を軽減し、消費に広く薄く…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税制改革法第4条(今次の税制改革の方針)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
  2. 税制改革法第4条の条文原文は「今次の税制改革は、所得課税において税負担の公平の確保を図るための措置を講ずるとともに、税体系全体として税負担の公平に資するため、所得課税を軽減し、消費に広く薄く…」で始まります。
  3. 税制改革法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税制改革法第4条の前の条は税制改革法第3条です。
  7. 税制改革法第4条の次の条は税制改革法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107
  • 本サイト収録税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/4

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