税制改革法 第5条(今次の税制改革に際しての国及び地方公共団体の責務)
- 国及び地方公共団体は、今次の税制改革の趣旨及び方針にかんがみ、福祉の充実に配慮しなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、今次の税制改革に際し、行政及び財政の改革の一層の推進に努めなければならない。
- 3.国及び地方公共団体は、国民に今次の税制改革の趣旨及び内容の周知徹底を図り、その理解と協力を得るように努める等今次の税制改革の円滑な推進に資するための環境の整備に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
今次の税制改革に際しての国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義今次の税制改革に際しての国及び地方公共団体の責務とは、税制改革法第5条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、今次の税制改革の趣旨及び方針にかんがみ、福祉の充実に配慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第5条(今次の税制改革に際しての国及び地方公共団体の責務)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第5条の条文原文は「国及び地方公共団体は、今次の税制改革の趣旨及び方針にかんがみ、福祉の充実に配慮しなければならない。」で始まります。
- 税制改革法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第5条の前の条は税制改革法第4条です。
- 税制改革法第5条の次の条は税制改革法第6条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/5