税制改革法 第6条
今次の税制改革の趣旨、基本理念及び方針に従い、国税及び地方税並びに国と地方公共団体との間の財源の配分について、別に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)その他の法律で定めるところにより、この章に定める措置を中心とする改革を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第6条は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第6条の条文原文は「今次の税制改革の趣旨、基本理念及び方針に従い、国税及び地方税並びに国と地方公共団体との間の財源の配分について、別に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法…」で始まります。
- 税制改革法第6条は第一節 改革の実施に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第6条の前の条は税制改革法第5条です。
- 税制改革法第6条の次の条は税制改革法第7条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/6