税制改革法 第7条(所得税の負担の軽減及び合理化等)
- 次の措置を講ずることにより所得税の負担の軽減及び合理化を図る。
- 一中堅所得者を中心として、税負担の累増感の解消を図り、所得税の負担を軽減するため、最低税率を百分の十とし、その適用範囲を大幅に拡大する等税率の累進度を緩和するとともに、簡素な税率構造とすること。
- 二税体系全体を通ずる低所得者及び中堅所得者の税負担等に配慮し、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除を引き上げるとともに、配偶者特別控除を大幅に引き上げること。
- 2.所得税の負担の公平の確保を図るため、株式等の譲渡による所得について他の所得と分離して所得税を課する制度を設けるとともに、社会保険診療報酬の所得計算の特例制度についてその縮減を行う。
この条文の基本情報
所得税の負担の軽減及び合理化等とは何ですか?
定義所得税の負担の軽減及び合理化等とは、税制改革法第7条に定められた規定で、「次の措置を講ずることにより所得税の負担の軽減及び合理化を図る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税制改革法第7条(所得税の負担の軽減及び合理化等)は、日本の税制改革法に含まれる条文です。
- 税制改革法第7条の条文原文は「次の措置を講ずることにより所得税の負担の軽減及び合理化を図る。」で始まります。
- 税制改革法第7条は第二節 国税に関する改革に置かれています。
- 税制改革法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 税制改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税制改革法第7条の前の条は税制改革法第6条です。
- 税制改革法第7条の次の条は税制改革法第8条です。
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- 正式書式
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000107 - 本サイト収録
税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000107/7