要点消費税法51条は、輸入する課税貨物の消費税について、税関長への申請書提出と担保の提供を条件に、納期限を3か月以内(特例輸入者等は2か月以内)延長できると定める。
Q · 輸入した商品の消費税、税関で必ずその場で払わないといけないの?
申請書と担保を出せば最大3か月延ばせます
輸入する課税貨物の消費税は、保税地域からの引取り時に即納が原則です(消費税法50条)。ただし51条により、47条の申告書を提出したうえで税関長に納期限延長の申請書を出し、消費税額に相当する担保を提供すれば、担保の額を超えない範囲で納期限を3か月以内延長できます。月単位でまとめて延長する包括方式は特定月の前月末日が申請期限、特例輸入者・特例委託輸入者は特例申告書の提出期限までに申請すれば2か月以内の延長が可能です。
海外から商品を仕入れて税関で引き取るとき、消費税は原則その場で現金納付だ。輸入額が大きいほど、商品を売って代金を回収する前に多額の消費税を先払いさせられ、資金繰りが一気に苦しくなる。だが消費税法51条を知っていれば話が変わる。税関長に申請書を出し、消費税額に相当する担保を提供すれば、納期限を最大3か月延長できる(1項)。しかも月ごとにまとめて延長する包括方式(2項)もあり、貿易のコンプライアンス優良事業者として認定された特例輸入者なら、担保の提供なしで2か月延長できる場合もある(3項)。同じ商品を同じ量だけ輸入していても、この一枚の申請書を出しているかどうかで、あなたの手元に残るキャッシュは数百万円単位で変わってくる。
消費税法51条は、引取りに係る消費税の納期限延長を定める規定である。申告納税方式が適用される課税貨物の引取者が、税関長へ延長申請書を提出し担保を提供したときは、担保の額を超えない範囲で納期限が3か月以内延長される。月単位の包括延長、特例輸入者・特例委託輸入者の2か月以内の延長も併せて規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保税地域から課税貨物を引き取る際の消費税について、税関長への申請と担保提供により納期限を先延ばしできる制度です。根拠は消費税法51条で、即納原則(50条)の例外にあたります。
個別延長(1項)は47条1項の申告書を提出する際、月単位の包括延長(2項)は特定月の前月末日まで、特例輸入者・特例委託輸入者(3項4項)は特例申告書の提出期限までです。
1項の個別延長と2項の包括延長は3か月以内、3項の特例輸入者と4項の特例委託輸入者は2か月以内です。包括延長は特定月の末日の翌日から起算して3か月以内となります。
関税法7条の2の特例輸入者は、特例申告書の提出期限までに申請すれば、担保の提供なしに2か月以内の延長を受けられます。ただし税関長が保全上必要と認めれば担保提供を命じられます。
単発の大口輸入なら申告のたびに申請する個別延長(1項)、毎月継続して輸入するなら前月末日までの一括申請で済む包括延長(2項)が有利です。輸入頻度で選び分けます。
自動的にはされません。延長申請は引取者が税関長に対して行う手続で、通関の委任範囲に含まれていなければ実施されません。委任契約書の業務範囲の確認が必要です。
関税には関税法9条の2の納期限延長制度が別にあります。消費税法51条とは根拠条文も申請も別ですが、同一の輸入について両方申請すれば資金繰り効果は合算されます。
消費税法50条1項の原則どおり、課税貨物を保税地域から引き取る時までに消費税を納付することになります。商品を販売して代金を回収する前に全額を先払いする資金負担が生じます。
担保の提供による納期限延長は、原則として利子税や手数料はかかりません(51条)。確定申告の延納と違い、担保さえ出せば実質無利息で最大3か月、資金を手元に残せます。業界裏話ヒント:多くの中小輸入業者はこれを知らず、税関で言われるまま即納しています。通関業者は聞かれなければ延長を積極的に提案しないことが多い。自分から「納期限延長を使いたい」と申し出るだけで、運転資金の負担が数か月分軽くなる
現金だけではありません。国債・地方債などの有価証券や、銀行等の保証も担保として認められます(51条、担保の種類は国税通則法・関税法の規定による)。保証を使えば手元現金を減らさずに延長を受けられます。業界裏話ヒント:銀行保証を使えば、担保のために現金を寝かせる必要がない。保証料はかかるが、延長で得られる資金繰りメリットの方が大きいケースは多い。取引銀行に『輸入消費税の納期限延長用の保証』を相談してみる価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 納付のタイミング | 消費税法51条:申請と担保により3か月以内(特例は2か月以内)延長 | — |
| 手続の前提 | 47条1項の申告書または特例申告書の提出+延長申請書+担保提供 | — |
| 申請期限 | 個別=申告書提出時、包括=特定月の前月末日、特例=特例申告書の提出期限 | — |
| 上限の決まり方 | 提供した担保の額を超えない範囲でのみ延長が認められる | — |
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