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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

消費税法 第47条(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)

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  1. 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
  2. 一当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量、課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)及び税率
  3. 二課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額の合計額
  4. 三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  5. 2.関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
  6. 3.第一項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

この条文の基本情報

引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等とは何ですか?

定義引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等とは、消費税法第47条に定められた規定で、「関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第47条(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第47条の条文原文は「関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引…」で始まります。
  3. 消費税法第47条は第四章 申告、納付、還付等に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第47条の前の条は消費税法第46条の3です。
  7. 消費税法第47条の次の条は消費税法第48条です。
  8. 消費税法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法47条は、課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者に、税関長への申告書提出を義務づける。特例申告を行う場合の提出期限は、引取りの日の属する月の翌月末日となる。

Q · 海外から荷物を輸入したとき、税関で払う消費税は誰が申告する義務を負うの?

申告義務者は引き取る本人。業者は代行にすぎない

消費税法47条により、課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、品名・数量・課税標準額・消費税額を記載した申告書を税関長に提出しなければなりません。宅配業者や通関業者が立替えて申告していても、法的な申告・納税義務者は輸入者本人です。国内売上が免税となる免税事業者であっても、輸入時の消費税は免除されません。継続的に輸入する事業者は特例申告(3項)を用いれば、提出期限を引取りの日の属する月の翌月末日まで延ばせます。

解説

海外の通販サイトで買った荷物が税関で止まり、「消費税を払わないと受け取れない」と言われた経験はないだろうか。その課税の根拠がここにある。消費税法47条は、保税地域(輸入品が通関を待つ倉庫)から課税貨物を引き取る者に、税関長への申告書提出を義務づける。押さえるべきは二点。第一に、国内の買い物と違い、輸入では税関という別ルートで消費税がかかる。しかも国内売上が免税の免税事業者であっても、輸入時の消費税は免れない。第二に、申告義務を負うのは「引き取ろうとする者」、つまりあなた自身だ。宅配業者や通関業者が代行しているだけで、法的な納税義務者はあなたである。事業として継続輸入するなら、特例申告(3項)を使えば引取りを先行させ、申告を翌月末日まで延ばせる。資金繰りが一変する一行だ。

法的な位置づけ

消費税法47条は、課税貨物の引取りに係る申告手続を定める規定である。申告納税方式が適用される貨物については品名・数量・課税標準額・消費税額等を記載した申告書の提出を(1項)、賦課課税方式が適用される貨物については品名等の記載事項を定めた申告書の提出を(2項)、それぞれ税関長に対して義務づける。特例申告を行う場合の提出期限は3項が規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.貨物が申告納税方式か賦課課税方式かを確認 関税法6条の2の区分を通関業者と確認する。申告納税方式なら47条1項の記載事項(品名・数量・課税標準額・税率・消費税額・計算の基礎)を満たす申告書、賦課課税方式なら2項の申告書を用意する
  2. 2.課税標準額を検算する 課税標準は商品価格そのものではなく、関税課税価格に関税額と酒税等の個別消費税額を加えた金額(消費税法28条)。通関業者の計算書とインボイスを突き合わせ、運賃・保険料の算入漏れや二重計上がないか確認する
  3. 3.引取り前に税関長へ申告書を提出 原則として保税地域から引き取る前に、関税法上の輸入申告と一体で税関長に申告書を提出する。他の法律または条約により消費税が免除される場合は、その根拠条項を添付資料で明示する
  4. 4.継続輸入なら特例申告への切替えを検討 関税法7条の2の特例申告を使える場合、先に貨物を引き取り、申告書の提出期限を引取りの日の属する月の翌月末日にできる(47条3項)。月次で一括処理する運用に切り替え、期限管理をカレンダーに固定する
  5. 5.輸入許可通知書を仕入税額控除の証憑として保存 納付後に交付される輸入許可通知書と申告書控えを、電子帳簿保存の要件を満たす形で保存する。保存がないと課税事業者でも仕入税額控除を否認されるため、申告と同じタイミングで保存フローに載せる

よくある質問 AI による整理

Q1輸入消費税とは何ですか?

国内取引とは別ルートで、保税地域から課税貨物を引き取る際に課される消費税です。消費税法4条が課税対象を定め、47条が税関長への申告手続を定めています。

Q2保税地域とはどこのことですか?

輸入手続が済むまで外国貨物を蔵置できる、関税法上の指定・許可を受けた場所です。港湾や空港の倉庫が典型で、ここから引き取る時点で消費税の申告義務が生じます。

Q3輸入消費税の申告書はどこに提出しますか?

税務署ではなく税関長に提出します(消費税法47条)。国内取引の確定申告が所轄税務署宛てなのと異なり、輸入は税関ルートで税額が確定する点が最大の違いです。

Q4特例申告の提出期限はいつまでですか?

課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日です(消費税法47条3項)。先に貨物を引き取り、申告と納付を後ろ倒しにできるため資金繰りが軽くなります。

Q5輸入消費税を申告しないとどうなりますか?

期限内に申告しなければ無申告加算税と延滞税が課され、税関の事後調査で追徴されます。調査通知前に自主的に期限後申告すれば加算税が軽減される扱いがあります。

Q6個人輸入でも申告は必要ですか?

必要です。申告義務者は「引き取ろうとする者」であり、法人か個人かを問いません。実務では通関業者があなたの名義で代行申告し、後から立替分を請求してきます。

Q7輸入消費税は仕入税額控除できますか?

課税事業者であれば控除の対象になります。ただし輸入許可通知書等の保存が要件で、証憑を残していないと後の税務調査で控除を否認されるおそれがあります。

Q8輸入消費税の納付を待ってもらうことはできますか?

担保を提供して税関長の承認を受ければ、引取りに係る消費税の納期限を延長できます(消費税法51条)。47条の申告義務そのものが消えるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外通販で買った物、いくらから税関で消費税を取られるんですか?

課税価格が一定額を超えると、原則として消費税と関税が課されます(少額免税は関税定率法に基づくもので、革製品など一部例外があり、最新の改正状況をご確認ください)。申告は関税法上の輸入申告と一体で行われ、消費税法47条がその根拠です。実務のポイント:EMSや国際宅配便では、通関業者が「輸入者=あなた」の名義で立替申告し、後から消費税を請求してきます。法的な納税義務者はあなた本人なので、金額に不服があれば業者ではなく税関長に対して争うことになる

Q2うちは免税事業者なんですが、輸入するときも消費税はかからないんですよね?

かかります。免税事業者の免税は国内売上の話であり、輸入する課税貨物には消費税法47条・50条により消費税が課されます。しかも免税事業者は原則として仕入税額控除ができないため、輸入消費税が丸ごとコストになります。実務のポイント:一定額以上を輸入する事業者は、あえて課税事業者を選択(消費税法9条)した方が、仕入税額控除で輸入消費税を回収できて有利になる場合がある。免税のままが常に得とは限らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは免税事業者だから消費税は関係ない」と考える人がいるが、その問いの立て方が誤っている。免税は国内売上の話であり、輸入時の消費税(47条・50条)は免税事業者にも課される。国内取引と輸入は別の課税ルートだ
  • 宅配業者や通関業者が消費税を払ってくれていると思いがちだが、法的な納税義務者は「引き取ろうとする者」、つまり輸入者本人である。業者は代行しているだけで、申告漏れの責任は最終的にあなたに戻ってくる
  • 輸入品に消費税がかかること自体は知っていても、その課税標準が「商品価格そのもの」ではないことまでは知られていない。関税課税価格に関税額や個別消費税額を加えた金額が課税標準(28条)で、想像より高くなる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面47条:引取りに係る消費税の申告書提出50条:申告した消費税の納付
51条:納期限の延長(担保提供)
義務の内容税関長へ品名・課税標準額・消費税額等を記載した申告書を提出原則として引取りの時までに税額を納付
税関長の承認により納付を後倒し
タイミング原則は引取り前、特例申告なら引取りの日の属する月の翌月末日申告書の提出と連動
承認された延長期間まで
怠った場合無申告加算税・延滞税、事後調査での追徴延滞税、貨物の引取り不可
担保の処分、延長の取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法 第41條

台湾では進口貨物の営業税を海関が代徴する構造。日本のように輸入者自身が申告書を提出する建付けではなく、代徴という執行方式を採る点が異なる

韓国
부가가치세법(付加価値税法)の財貨の輸入に係る申告・納付規定

韓国も税関長に対する申告・納付という構造を採り、日本と同型。韓国の付加価値税導入は1977年で日本より11年早い

ドイツ
UStG § 21(Einfuhrumsatzsteuer)

ドイツは輸入売上税を関税法規の準用により処理し、税関(Zoll)が管轄。EU 域内取引には輸入概念が使われず、域内取得として別枠で処理される点が日本と根本的に異なる

アメリカ
連邦付加価値税は存在しない

米国には連邦レベルの付加価値税がなく、輸入時に課されるのは関税のみ。州の sales tax / use tax が機能的に近いが、輸入通関手続とは接続していない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外のブランドサイトで2万円のバッグを買ったら、届く前に税関から通知が来て、消費税と関税を払わないと受け取れない。なぜ国内で買うより高くつくのか? 課税価格が一定額を超える輸入品には、この47条ルートで消費税が課される(少額免税の基準は最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたが雑貨のネットショップを運営し、海外の工場から商品をまとめて輸入している。輸入のたびに税関へ申告して消費税を納めているが、これは仕入税額控除できる。ただし申告書と輸入許可通知書を保存していないと、後の税務調査で控除を否認される
  • 特例輸入者の承認を受け、商品を先に引き取った。だが申告書の提出期限は引取りの日の属する月の翌月末日(3項)。月末をまたいで忘れれば無申告加算税と延滞税が乗る。あと数日で締切だと気づいたら、その日のうちに動く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 輸入時の消費税額に誤りがあると思ったら、申告書・輸入許可通知書・インボイスを突き合わせ、課税標準(関税課税価格+関税+個別消費税、28条)が正しいか検算2. 過大なら税関長に更正の請求(原則として法定納期限から5年以内) 3. 認められなければ、税関長の処分に対する再調査の請求または審査請求へ4. 事業者なら、納めた輸入消費税のうち仕入税額控除で回収できる部分がないか顧問税理士と整理する

訴えられた側:1. 税関の事後調査で申告漏れを指摘されたら、まず対象貨物・期間・金額を特定し、自社の申告書控えと照合2. 単純な計算誤りなら修正申告、争うならインボイスや契約書など根拠資料を提示3. 無申告なら無申告加算税・延滞税が加算されるが、調査通知前の自主的な期限後申告なら加算税が軽減される4. 少額免税や他の法律・条約による免除の余地がないか(1項但書)を確認する

時効(請求できる期限):通常の輸入は保税地域からの引取り前に申告(1項)。特例申告を行う場合は引取りの日の属する月の翌月末日が提出期限(3項)。過大納付の更正の請求は原則として法定納期限から5年以内。税関の更正・決定も原則5年(偽りその他不正の行為による場合は7年、最新の改正状況をご確認ください)

学説

仕向地主義(消費地課税主義・通説):消費税は消費が行われる国で課税すべきとする原則。輸出は免税とし、輸入には国内取引と同じ税負担を課すことで、内外の商品の税負担を等しくする。47条は、この原則を執行面で担保する申告手続として位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法の制定に伴い、課税貨物の引取りに係る申告手続として新設。関税法の税額確定方式(申告納税方式・賦課課税方式)の区分に接続する構造が採られた

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 申告、納付、還付等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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