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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第4条(課税の対象)

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  1. 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
  2. 2.保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
  3. 3.資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
  4. 一資産の譲渡又は貸付けである場合当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
  5. 二役務の提供である場合(次号に掲げる場合を除く。)当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
  6. 三電気通信利用役務の提供である場合当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  7. 4.特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行つた事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第二号又は第三号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、国外事業者が恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設をいう。)で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものに限る。以下この項において同じ。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等(所得税法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)又は法人税法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。)で行う特定仕入れのうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。
  8. 5.次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
  9. 一個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
  10. 二法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
  11. 6.保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
  12. 7.第三項から前項までに定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

課税の対象とは何ですか?

定義課税の対象とは、消費税法第4条に定められた規定で、「国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第4条(課税の対象)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第4条の条文原文は「国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。」で始まります。
  3. 消費税法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第4条の前の条は消費税法第3条です。
  7. 消費税法第4条の次の条は消費税法第5条です。
  8. 消費税法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法4条は、国内で事業者が行う資産の譲渡等と特定仕入れ、保税地域から引き取る外国貨物を課税対象と定める。海外のデジタル配信も利用者の住所地が国内なら課税される。

Q · 海外アプリの課金や、自分の店の在庫を自分で使った分にも消費税ってかかるんですか?

国内取引・輸入・海外デジタル配信、そして自家消費まで課税対象です

消費税法4条は、国内で事業者が行う資産の譲渡等と特定仕入れ(1項)、保税地域から引き取られる外国貨物(2項)を課税対象と定めます。国内取引かどうかは3項の場所基準で判定し、電気通信利用役務の提供は「役務の提供を受ける者の住所地」が国内なら課税されます。さらに5項は、個人事業者の家事消費と法人から役員への資産の贈与を、対価がなくても資産の譲渡とみなします。課税対象に当たるかどうか(4条)と、納税義務を負うか免除されるか(5条・9条)は別レイヤーの判定です。

解説

Netflix の月額料金に乗っている10パーセント、あの正体を最後まで追いかけた人は少ない。海外の会社が配信する動画に、なぜ日本の消費税がかかるのか。答えは消費税法4条にある。この一条は「そもそも何に消費税がかかるのか」という、制度全体の入口だ。国内で事業者が行う資産の譲渡等、税関を通る輸入貨物、そして2015年に加わった電気通信利用役務の提供(アプリ、電子書籍、クラウド、ネット広告)。海外から日本の消費者へ届くデジタルサービスは、この一行の追加で課税対象に取り込まれた。さらにあなたが個人事業者なら、自分の店の在庫を自分で食べただけで「みなし譲渡」として課税される。この条文を読み終えると、消費税が「レジでの買い物」だけの話ではなく、国境も、自家消費も、役員への贈与も飲み込む網だと見えてくる。網のどこに引っかかるかを知る者だけが、後の追徴から身をかわせる。

法的な位置づけ

消費税法4条は消費税の課税対象を画定する規定であり、国内における事業者の資産の譲渡等および特定仕入れ、ならびに保税地域から引き取られる外国貨物を課税の対象とする。国内取引の判定基準を資産の所在地、役務の提供地、電気通信利用役務については役務の提供を受ける者の住所地に置き、みなし譲渡の範囲もあわせて定める。

手順

  1. 1.まず4条1項・2項の入口に当たるか確認 その取引が「国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡等・特定仕入れ」か、「保税地域から引き取る外国貨物」かを確認する。ここに入らなければ不課税で、そもそも消費税の土俵に乗らない
  2. 2.4条3項の場所基準で国内取引かを判定 資産の譲渡・貸付けは譲渡時の資産所在地、役務の提供は提供が行われた場所、電気通信利用役務の提供は役務の提供を受ける者の住所・居所または本店所在地で判定する。海外がらみは必ずこの段階で切り分ける
  3. 3.海外取引はリバースチャージの要否を確定 国外事業者からの役務提供が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に当たれば特定仕入れとなり、買い手側が申告する。契約締結前に売り手の表示と役務の性質を確認し、申告方式を確定させる
  4. 4.みなし譲渡(4条5項)の洗い出しと計上 個人事業者の家事消費・事業用資産の私的使用、法人から役員への資産の贈与を棚卸し、課税標準を計算して課税売上に計上する。家事消費は仕入価額以上かつ通常販売価額の50パーセント以上で計算する
  5. 5.非課税・輸出免税の適用と、指摘前の自主修正 4条該当後に6条の非課税、7条の輸出免税に当たらないかを順に確認する。過年度の計上漏れが見つかった場合は、税務調査の指摘を待たずに修正申告することで加算税の負担を軽減できる

よくある質問 AI による整理

Q1消費税の課税対象とは?

国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡等と特定仕入れ、および保税地域から引き取られる外国貨物です。消費税法4条1項・2項が定めています。

Q2国内取引かどうかはどうやって判定する?

消費税法4条3項の場所基準です。資産の譲渡・貸付けは資産の所在地、役務の提供は提供地、電気通信利用役務は役務の提供を受ける者の住所地で判定します。

Q3リバースチャージ方式とは?

事業者向け電気通信利用役務の提供について、売り手ではなく買い手が特定仕入れとして申告・納税する方式です。請求書に消費税が乗っていなくても納税義務は買い手側にあります。

Q4個人が海外通販で買っても消費税はかかる?

かかります。消費税法4条2項は保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象とし、事業者かどうかを問いません。税関で引取り時に課税されます。

Q5役員に会社の資産を無償で渡したら消費税は?

かかります。消費税法4条5項二号により、法人が資産を役員に贈与した場合はみなし譲渡となり、対価がなくても課税対象です。課税標準は原則として時価です。

Q6不課税・非課税・免税の違いは?

不課税は4条の課税対象に入らない取引、非課税は4条該当だが6条で課税しない取引、免税は7条の輸出等で税率ゼロの取引です。仕入税額控除の扱いが変わります。

Q7消費税の課税対象は何条に書いてある?

消費税法4条です。1項が国内取引と特定仕入れ、2項が輸入貨物、3項が国内判定基準、5項がみなし譲渡、6項が保税地域内での消費・使用を定めています。

Q8電気通信利用役務の提供はいつから課税対象になった?

平成27年(2015年)改正により、同年10月1日から課税対象です。4条3項三号で役務の提供を受ける者の住所地基準が新設され、越境デジタルサービスが取り込まれました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1Netflix とか海外のアプリの課金にも、消費税って本当にかかってるんですか?

かかっています。国外事業者が日本の消費者向けに配信するデジタルサービスは、電気通信利用役務の提供として2015年10月から課税対象です(4条1項・3項三号)。実務のポイント:事業者向け(B2B)はリバースチャージで買い手が申告する建前ですが、経過措置で課税売上割合95パーセント以上の事業者は当分の間その申告が不要とされています。この経過措置を知らないと、要らない納税をしてしまうことがある

Q2自分の店の在庫を自分で食べたり使ったりしたら、本当に税金がかかるんですか?

かかります。みなし譲渡(4条5項一号)として課税対象で、課税標準は原則時価ですが、家事消費については仕入価額以上かつ通常販売価額の50パーセント以上で計算します(消費税法基本通達10-1-18)。実務のポイント:所得税と消費税で自家消費の評価額の扱いが微妙に違い、税理士でも取り違えることがある。所得税に合わせた金額をそのまま消費税に使えるとは限らない

Q3うちは免税事業者だから、4条の課税対象なんて関係ないですよね?

そこがずれています。課税対象に「当たるか」(4条)と、あなたが「納税義務を負うか免除されるか」(5条・9条)は別の判定で、課税対象該当性は免税事業者にも及びます。実務のポイント:インボイス制度では、あなたの取引が課税対象かどうかが取引先の仕入税額控除に直結する。免税でも「課税対象取引をしている」事実が、取引先から見た自社の価値を左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 消費税は国内の店で買い物したときにかかるもの、と思い込んでいる。だが4条は国境を越えるデジタルサービス(電気通信利用役務)も、保税地域から引き取る輸入貨物も課税対象に含めている。あなたが海外アプリに払う10パーセントも、税関で取られる税も、すべて同じ4条の射程だ
  • みなし譲渡という言葉は聞いたことがあっても、家事消費が「ほぼ時価」で課税される深刻さを知らない人が多い。売れ残りを食べただけ、役員に古い備品をあげただけ、その一つ一つに課税標準が計算され、数年分積み重なれば無視できない追徴になる
  • 「自分は免税事業者だから課税対象かどうかは考えなくていい」という問いの立て方そのものがずれている。課税対象の判定(4条)と、納税義務を負うか免除されるか(9条の免税)は別レイヤーだ。免税でも課税対象取引はしている。インボイス時代にこの区別を混同すると、取引先の仕入税額控除に響き、取引そのものを失う
比較の観点この条文ほかの条文
制度上の位置づけ4条:そもそも課税の土俵に乗るかの入口判定6条:課税対象だが政策上あえて課税しない(非課税)
7条:課税対象だが輸出等につき税率をゼロにする(免税)
判定の順序最初に判定する。ここで外れれば不課税4条該当を前提に、次段階で判定
4条・6条の判定を経た後に適用
典型例国内販売、輸入貨物、越境デジタルサービス、家事消費・役員贈与土地の譲渡・貸付け、利子、住宅の家賃
輸出取引、国際輸送、非居住者への一定の役務提供
仕入税額控除への影響課税対象外なら、そもそも控除の対象取引にならない非課税売上に対応する課税仕入れは控除できない
免税売上に対応する課税仕入れは控除でき、還付もあり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法 第1條・第3條

台湾は在中華民国境内で販売される貨物・役務および輸入貨物を課税範囲とし、日本の4条と同じく「視為銷售」(みなし譲渡)を明文化する。越境電子サービスは国外事業者の税籍登録制度で捕捉する点が日本のリバースチャージと対照的

韓国
부가가치세법 제4조(과세대상)

韓国は事業者が行う財貨・用役の供給と財貨の輸入を課税対象とし、構造は日本とほぼ同型。越境電子的用役についても国外事業者の簡易事業者登録制度を採用しており、消費者向け課税の実装が日本より早かった

ドイツ
UStG § 1(Steuerbare Umsätze)

ドイツは EU 付加価値税指令の国内実装として、事業者が国内で対価を得て行う給付と域外からの輸入を課税対象とする。EU 域内では OSS(ワンストップショップ)制度により越境デジタルサービスの申告が一元化されている点が日本と大きく異なる

アメリカ
South Dakota v. Wayfair, Inc., 138 S. Ct. 2080 (2018)

米国には連邦レベルの付加価値税がなく、州ごとの Sales and Use Tax が機能する。Wayfair 判決により物理的拠点がなくても経済的関連性があれば州が課税できるとされ、越境課税の課題を判例で解決した点が、立法で解決した日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • パン屋を営むあなたが、売れ残りを毎晩自分で食べる。これは家事消費として消費税の課税対象(4条5項一号)になる。売上に計上していなければ、税務調査で「自家消費分の申告漏れ」として追徴される。しかも金額は仕入値以上かつ通常売価の50パーセント以上で計算する、その計算方法まで通達で決まっている
  • もし、あなたの会社が海外の業務用クラウドを年間契約したら、消費税はどう処理する? 事業者向け電気通信利用役務の提供に当たれば、売り手ではなく買い手のあなたが申告する「リバースチャージ方式」になる。請求書に消費税が乗っていないのに、あなたが納税義務を負う側になる
  • 法人が役員に社用車を無償で譲った。対価がなくても「みなし譲渡」として時価に消費税がかかる(4条5項二号)。役員賞与の話だと思っていたら、消費税もついてくる
  • 税務調査で三期分の自家消費の申告漏れを指摘された。自主的に修正申告するか、更正処分を待つか、判断できるのはあと数日。先に自分から修正すれば加算税が軽くなる分岐点に、あなたは立っている
  • 海外通販で高額な商品を個人輸入したら、税関で消費税を取られた。保税地域から引き取る外国貨物は、事業者でなくても課税対象(4条2項)。個人の買い物でも、税関を通る瞬間に消費税は逃げられない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 迷ったらまず四つの入口を順に確認:国内取引か(4条3項の判定場所)、事業者が対価を得て行う資産の譲渡等か、非課税(6条)や輸出免税(7条)に当たらないか、みなし譲渡(4条5項)に該当しないか2. 海外がらみなら電気通信利用役務か、事業者向けでリバースチャージが要るかを判定3. 自家消費や役員贈与があれば通達に沿って課税標準を計算し売上に計上4. 判断がつかなければ税理士に「課税区分」の確認を依頼。消費税は所得税と別軸で判定する

訴えられた側:1. 指摘された項目が本当に国内取引か、国外取引(4条3項ただし書)や非課税の主張余地がないか確認2. みなし譲渡の課税標準が通達どおりで過大になっていないか検算3. 自主修正申告と更正処分を待つ場合の加算税・延滞税を試算し、有利な方を選ぶ4. 争うなら再調査の請求または国税不服審判所への審査請求、さらに取消訴訟という順路。まず契約書・帳簿など事実関係の証拠を固める

時効(請求できる期限):消費税に固有の期限として、更正の請求は法定申告期限から5年(国税通則法23条)。税務署による更正・決定は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年(国税通則法70条)。起算点は法定申告期限。加算税・延滞税の要否は、指摘前の自主修正かどうかで変わる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(仕向地主義の徹底):消費税は消費が行われる国で課税すべきという仕向地主義に立ち、4条3項の場所基準はその技術的な実装である。2015年改正の住所地基準の導入は、国外事業者だけが課税を免れる状態を解消し、内外事業者の競争条件を揃える趣旨であると理解されている

通説(みなし譲渡の趣旨):4条5項のみなし譲渡は、事業者が課税仕入れとして仕入税額控除を受けた資産を、対価なく事業外へ移転させた場合に生じる課税の空白を埋めるための調整規定と解される。制裁ではなく、控除と課税の対応関係を保つ仕組みという位置づけである

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 電気通信利用役務の提供を課税対象に追加し、国内取引の判定に役務の提供を受ける者の住所地基準(3項三号)を新設。あわせて特定仕入れ・リバースチャージ方式を導入し、国外事業者による越境デジタルサービスへの課税を可能にした

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法制定(昭和63年法律第108号、平成元年4月1日施行)。4条により、国内取引と保税地域からの外国貨物の引取りを課税対象とする基本構造が確立された
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:電気通信利用役務の提供を課税対象に取り込み、3項三号として役務の提供を受ける者の住所地基準を新設。あわせて特定仕入れ・リバースチャージ方式を導入し、越境デジタルサービスへの課税を可能にした(同年10月1日施行)

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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