消費税法 第6条(非課税)
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- 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
- 2.保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、消費税法第6条に定められた規定で、「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第6条(非課税)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第6条の条文原文は「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。」で始まります。
- 消費税法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法第6条の前の条は消費税法第5条です。
- 消費税法第6条の次の条は消費税法第7条です。
- 消費税法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消費税法6条は、国内の資産の譲渡等のうち別表第二に掲げる取引には消費税を課さないと定める。土地の譲渡や住宅の貸付け、保険医療などが該当し、輸出免税と違い仕入税額控除はできない。
Q · 家賃や土地の売買に消費税がかからないのは、どの条文が根拠なんですか?
消費税法6条と別表第二。ただし事業者は仕入分を控除できない
消費税法6条は、国内で行われる資産の譲渡等のうち別表第二に掲げるものと、保税地域から引き取られる外国貨物のうち別表第二の二に掲げるものには消費税を課さないと定めます。土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け、社会保険医療、利子・保険料などが代表例です。ただし非課税は課税の対象外であるため、輸出免税(7条)と違い、仕入れで払った消費税を控除・還付できません(30条)。非課税売上が多い大家や医療機関ほど、仕入れの消費税が損税として手元に残ります。
解説
あなたがアパートを借りて家賃を払うとき、そこに消費税は乗っていない。土地を買っても消費税はかからない。病院の窓口で保険診療を受けても同じだ。これらはすべて消費税法6条と別表第二がまとめて「非課税」と定めているからである。だが本当に知っておくべきはここから先。非課税は「税がかからない」点で免税(輸出など)と似ているが、決定的に違う。免税の事業者は仕入れで払った消費税を控除・還付できるのに、非課税の事業者はできない。つまり非課税売上が多い大家や医療機関は、仕入れで払った消費税がそのまま手元に残る負担(損税)になる。あなたが賃貸経営を始めたり、クリニックを開いたりした瞬間、この一条があなたの納税額と手取りを静かに削り始める。消費者として払わずに済む優しさと、事業者として控除できない厳しさ、その両面を同時に持つのが6条だ。
法的な位置づけ
消費税法6条は非課税取引を定める規定であり、国内における資産の譲渡等のうち別表第二に掲げるもの、および保税地域から引き取られる外国貨物のうち別表第二の二に掲げるものについて消費税を課さない旨を規定する。土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け、社会保険医療、利子・保険料等が限定列挙され、課税の対象(同法4条)に対する例外として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1非課税取引とは何ですか?
消費税法6条と別表第二が列挙する、消費税を課さない取引のことです。土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け、社会保険医療、利子・保険料などが該当し、限定列挙なので類推適用はできません。
Q2消費税がかからないものには何がありますか?
別表第二に列挙された土地の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、利子・保険料、郵便切手・印紙、社会保険医療、介護・社会福祉、助産、火葬・埋葬、身体障害者用物品、学校の授業料、教科書、住宅の貸付けなどです。
Q3駐車場代に消費税はかかりますか?
原則かかります。非課税は「土地そのもの」の貸付けに限られ、アスファルト舗装や区画・フェンスなど施設の利用を伴う駐車場は施設の貸付けとして課税されます。更地を資材置場として貸す場合とは扱いが分かれます。
Q4土地を売ったら消費税はかかりますか?
土地の譲渡は6条別表第二により非課税です。ただし建物部分は課税なので、売買契約書で土地と建物の価格按分を明記する必要があります。按分の切り方で消費税額が動きます。
Q5課税売上割合とは何ですか?
全体の売上のうち課税売上と免税売上が占める割合です。これが95% 未満だと仕入税額控除が全額はできず、個別対応方式か一括比例配分方式で按分する必要があります(消費税法30条)。
Q6非課税と不課税の違いは何ですか?
非課税は6条が課税対象から除外した取引、不課税は4条の課税の対象にそもそも当たらない取引(給与、寄附金、保険金の受取など)です。課税売上割合の分母に入るかどうかが実務上の分かれ目になります。
Q7消費税を払いすぎたときの更正の請求はいつまでできますか?
国税通則法23条により、原則として法定申告期限から5年以内です。非課税判定を誤って過大に納付していた場合はこの期間内に請求します(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8別表第二には何が載っていますか?
国内取引の非課税項目が限定列挙されています。土地、有価証券、支払手段、利子・保険料、郵便切手・印紙、行政手数料、外国為替、社会保険医療、介護・社会福祉、助産、埋葬・火葬、学校教育、住宅の貸付けなどです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アパートの家賃には消費税がかからないのに、事務所の家賃にはかかるのはなぜですか?
6条別表第二が「住宅の貸付け」を非課税にしている一方、事業用建物の貸付けは対象外だからです。同じ建物でも用途で分かれます。実務のポイント:決め手は契約書に「居住用」と明記されているか。ウィークリーマンションや貸付期間1か月未満の短期は、住宅であっても課税になります。契約書の用途欄の一文で税額が変わるので、貸主も借主もこの欄を軽視しない
Q2免税と非課税って何が違うんですか? どっちも税金かからないんですよね?
消費者から見れば同じ0円ですが、事業者から見れば天と地です。免税(輸出等、7条)は仕入れで払った消費税を還付できる、非課税(6条)はできません。実務のポイント:だから輸出企業は消費税の還付を受けて実質プラスになる一方、非課税売上中心の医療機関や大家は仕入れの消費税を自腹でかぶる(損税)。この非対称を知る経営者は、あえて課税事業を組み合わせて控除を取りにいく
Q3クリニックを開くと、消費税の計算がなぜ複雑になるんですか?
保険診療は6条で非課税、自由診療(美容・自費)は課税と、院内で扱いが割れるからです。課税売上割合の計算と仕入税額控除の按分が必要になります。実務のポイント:高額な医療機器を買った年は、課税売上割合が低いと機器にかかった消費税をほとんど控除できません。開業や設備投資のタイミングで自由診療の割合を意識すると、控除できる額が大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「非課税なら消費税を気にしなくていい」と思いがちだが、事業者にとってはむしろ逆。非課税売上があると仕入税額控除が制限され、仕入れで払った消費税を回収できない。消費者には優しく、事業者には重い、二つの顔を持つ
- 「非課税と免税は同じ0% でしょ?」という問いの立て方そのものがズレている。税率0% の免税(輸出等)は課税取引の一種なので仕入税額控除ができる。非課税は課税の対象外なので控除できない。この違いを知らずに開業すると、初年度から数十万円を取り損ねる
- 土地の譲渡が非課税なのは知っていても、その深刻さを知らない人が多い。土地の売却が一度あるだけで課税売上割合が下がり、その年の仕入税額控除が大きく削られる。不動産を扱う事業者ほど、非課税売上の一発が後から効いてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 消費税法6条:別表第二の取引を非課税(課税対象外)とする | 消費税法4条:国内の資産の譲渡等を課税の対象とする原則規定 消費税法7条:輸出取引等を免税(税率0% の課税取引)とする |
| 仕入税額控除 | できない。非課税売上に対応する仕入れの消費税は損税として残る | 課税売上に対応する仕入れは原則全額控除できる できる。免税売上は課税取引なので還付も受けられる |
| 課税売上割合への影響 | 分母にのみ算入され、割合を押し下げる | 分子・分母の両方に算入される 分子・分母の両方に算入される |
| 代表的な取引 | 土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け、保険医療、利子・保険料 | 商品販売、事業用建物の貸付け、有償の役務提供 輸出販売、国際輸送、非居住者への一定の役務提供 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も土地の譲渡、医療、教育、金融保険などを免税(非課税)として列挙する。日本と同じく免税事業者は進項税額を控除できず、損税構造も共通する
韓国は基礎生活必需品、医療保健、教育、金融保険、土地の供給などを면세(免税)とする。日本の非課税に相当し、매입세액(仕入税額)控除は認められない
中国は農産品の自産自銷、避妊薬具、医療サービス、教育サービス等を免税とし、免税に対応する進項税額は控除できない。土地の扱いは土地使用権譲渡として別枠で規律される
ドイツは EU 付加価値税指令132条・135条を国内法化し、医療・教育・金融・不動産の譲渡と賃貸を免税とする。一部については課税を選択する Option zur Steuerpflicht(§ 9)が認められ、日本にはない柔軟性がある
TVA 発祥国であるフランスも医療、教育、金融保険、不動産賃貸を免税とする。ドイツ同様、事業用不動産賃貸などで課税選択(option pour la TVA)が可能な点が日本と異なる
米国には連邦付加価値税がなく、州・地方の小売売上税が食料品・処方薬・不動産等を非課税とする。前段階税額控除の仕組み自体がないため、損税という概念も生じない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- なぜマイホームの売買契約書は「土地1,800万円・建物1,200万円(うち消費税120万円)」と金額が分かれているのか? 土地の譲渡は6条で非課税、建物だけが課税だからだ。土地と建物の按分をどこで切るかで消費税額が動き、売主と買主の綱引きになる。契約書に按分を明記させるかどうかが、あとの税額を固定する
- あなたが所有マンションの一室を、居住用ではなく事務所として法人に貸した。同じ部屋でも居住用なら非課税、事業用なら課税に変わる。うっかり課税売上と非課税売上を取り違えると、確定申告の仕入税額控除の計算が丸ごと狂い、払わなくていい税を払う羽目になる
- 美容クリニックを開業。二重整形は自由診療で課税、保険適用の皮膚治療は非課税。同じ院内で税の扱いが割れる。高額な医療機器を買った年ほど、この線引きが効いてくる
- 課税事業者になって最初の申告まであと2か月。あなたの売上に非課税の家賃と課税の駐車場代が混在していると、課税売上割合を計算しないと控除額が出ない。放置すれば仕入税額控除を取り損ね、その差額はそのまま自腹になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書や請求書に消費税が乗っているか確認、特に不動産売買では土地と建物の按分をチェックし、土地部分に消費税が乗っていたら誤りを指摘2. 住宅の家賃、保険料、保険診療費に消費税が上乗せされていたら、6条別表第二の非課税取引なので事業者に確認3. 迷ったら「これは6条の非課税か、7条の輸出免税か、単なる課税か」を税理士か税務署に照会4. 誤って消費税を取られていた場合は返還を求める
訴えられた側:1. 自社の売上を課税・非課税・免税・不課税の4つに仕分ける、混在するなら課税売上割合を計算2. 非課税売上があると仕入税額控除が制限されるため、個別対応方式か一括比例配分方式かを選択3. 賃貸なら居住用(非課税)と事業用(課税)を契約書で明確に区分4. 判断に迷う取引は消費税法施行令と基本通達を確認、それでも不明なら税務署の事前照会(文書回答手続)を使う
時効(請求できる期限):消費税の確定申告は課税期間(通常は事業年度)の末日の翌日から2か月以内。非課税判定を誤って過大に納めた場合の更正の請求は、法定申告期限から5年以内(国税通則法23条)。逆に過少なら税務署の更正・決定の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:6条の非課税は二つの異なる理由に基づく。第一に、土地・有価証券・利子・支払手段など「消費」という概念になじまない取引を技術的に外すもの。第二に、医療・介護・福祉・教育・住宅など逆進性を緩和すべき政策的配慮によるもの。前者は課税技術上の要請、後者は社会政策的要請であり、拡張解釈の余地も異なると解されている。
有力説(損税問題):非課税事業者は仕入税額控除ができず、負担が価格に転嫁されるか事業者の手元に残る。とくに医療機関では「控除対象外消費税(損税)」として設備投資を抑制する要因になると指摘され、税率ゼロの免税(ゼロ税率)化を求める立法論が繰り返し主張されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法(昭和63年法律第108号)制定に伴い、6条として非課税取引の規定が置かれる。広い課税ベースを原則としつつ、消費になじまない取引と社会政策上の配慮を要する取引を別表で限定列挙する構造が採用された
- 2.令和元年(2019年) 改正:軽減税率制度の導入に伴い、軽減税率対象品目が別表第一に置かれたため、国内取引の非課税項目は別表第一から別表第二へ、輸入取引の非課税項目は別表第二から別表第二の二へと繰り下げられた。条文の実質的内容は維持されている(現行効力を要確認)
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