要点消費税法 6 条は、国内の資産の譲渡等のうち別表第二に掲げる取引には消費税を課さないと定める。土地の譲渡や住宅の貸付け、保険医療などが該当し、輸出免税と違い仕入税額控除はできない。
Q · 家賃や土地の売買に消費税がかからないのは、どの条文が根拠なんですか?
消費税法 6 条と別表第二。ただし事業者は仕入分を控除できない
消費税法 6 条は、国内で行われる資産の譲渡等のうち別表第二に掲げるものと、保税地域から引き取られる外国貨物のうち別表第二の二に掲げるものには消費税を課さないと定めます。土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け、社会保険医療、利子・保険料などが代表例です。ただし非課税は課税の対象外であるため、輸出免税(7 条)と違い、仕入れで払った消費税を控除・還付できません(30 条)。非課税売上が多い大家や医療機関ほど、仕入れの消費税が損税として手元に残ります。
あなたがアパートを借りて家賃を払うとき、そこに消費税は乗っていない。土地を買っても消費税はかからない。病院の窓口で保険診療を受けても同じだ。これらはすべて消費税法 6 条と別表第二がまとめて「非課税」と定めているからである。だが本当に知っておくべきはここから先。非課税は「税がかからない」点で免税(輸出など)と似ているが、決定的に違う。免税の事業者は仕入れで払った消費税を控除・還付できるのに、非課税の事業者はできない。つまり非課税売上が多い大家や医療機関は、仕入れで払った消費税がそのまま手元に残る負担(損税)になる。あなたが賃貸経営を始めたり、クリニックを開いたりした瞬間、この一条があなたの納税額と手取りを静かに削り始める。消費者として払わずに済む優しさと、事業者として控除できない厳しさ、その両面を同時に持つのが 6 条だ。
消費税法 6 条は非課税取引を定める規定であり、国内における資産の譲渡等のうち別表第二に掲げるもの、および保税地域から引き取られる外国貨物のうち別表第二の二に掲げるものについて消費税を課さない旨を規定する。土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け、社会保険医療、利子・保険料等が限定列挙され、課税の対象(同法 4 条)に対する例外として機能する。
消費税法 6 条と別表第二が列挙する、消費税を課さない取引のことです。土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け、社会保険医療、利子・保険料などが該当し、限定列挙なので類推適用はできません。
別表第二に列挙された土地の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、利子・保険料、郵便切手・印紙、社会保険医療、介護・社会福祉、助産、火葬・埋葬、身体障害者用物品、学校の授業料、教科書、住宅の貸付けなどです。
原則かかります。非課税は「土地そのもの」の貸付けに限られ、アスファルト舗装や区画・フェンスなど施設の利用を伴う駐車場は施設の貸付けとして課税されます。更地を資材置場として貸す場合とは扱いが分かれます。
土地の譲渡は 6 条別表第二により非課税です。ただし建物部分は課税なので、売買契約書で土地と建物の価格按分を明記する必要があります。按分の切り方で消費税額が動きます。
全体の売上のうち課税売上と免税売上が占める割合です。これが 95% 未満だと仕入税額控除が全額はできず、個別対応方式か一括比例配分方式で按分する必要があります(消費税法 30 条)。
非課税は 6 条が課税対象から除外した取引、不課税は 4 条の課税の対象にそもそも当たらない取引(給与、寄附金、保険金の受取など)です。課税売上割合の分母に入るかどうかが実務上の分かれ目になります。
国税通則法 23 条により、原則として法定申告期限から 5 年以内です。非課税判定を誤って過大に納付していた場合はこの期間内に請求します(最新の改正状況をご確認ください)。
国内取引の非課税項目が限定列挙されています。土地、有価証券、支払手段、利子・保険料、郵便切手・印紙、行政手数料、外国為替、社会保険医療、介護・社会福祉、助産、埋葬・火葬、学校教育、住宅の貸付けなどです。
6 条別表第二が「住宅の貸付け」を非課税にしている一方、事業用建物の貸付けは対象外だからです。同じ建物でも用途で分かれます。業界裏話ヒント:決め手は契約書に「居住用」と明記されているか。ウィークリーマンションや貸付期間 1 か月未満の短期は、住宅であっても課税になります。契約書の用途欄の一文で税額が変わるので、貸主も借主もこの欄を軽視しない
消費者から見れば同じ 0 円ですが、事業者から見れば天と地です。免税(輸出等、7 条)は仕入れで払った消費税を還付できる、非課税(6 条)はできません。業界裏話ヒント:だから輸出企業は消費税の還付を受けて実質プラスになる一方、非課税売上中心の医療機関や大家は仕入れの消費税を自腹でかぶる(損税)。この非対称を知る経営者は、あえて課税事業を組み合わせて控除を取りにいく
保険診療は 6 条で非課税、自由診療(美容・自費)は課税と、院内で扱いが割れるからです。課税売上割合の計算と仕入税額控除の按分が必要になります。業界裏話ヒント:高額な医療機器を買った年は、課税売上割合が低いと機器にかかった消費税をほとんど控除できません。開業や設備投資のタイミングで自由診療の割合を意識すると、控除できる額が大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 消費税法 6 条:別表第二の取引を非課税(課税対象外)とする | — |
| 仕入税額控除 | できない。非課税売上に対応する仕入れの消費税は損税として残る | — |
| 課税売上割合への影響 | 分母にのみ算入され、割合を押し下げる | — |
| 代表的な取引 | 土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け、保険医療、利子・保険料 | — |
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