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消費税法 第30条(仕入れに係る消費税額の控除)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
  2. 国内において課税仕入れを行つた場合当該課税仕入れを行つた日
  3. 国内において特定課税仕入れを行つた場合当該特定課税仕入れを行つた日
  4. 保税地域から引き取る課税貨物につき第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合当該申告に係る課税貨物(第六項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日
  5. 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む。以下同じ。)当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日
  6. 2.前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
  7. 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
  8. 前号に掲げる場合以外の場合当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
  9. 3.前項第一号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第一号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。
  10. 当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。
  11. 当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。
  12. 4.第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。
  13. 5.第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。
  14. 6.第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
  15. 7.第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
  16. 8.前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
  17. 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
  18. 課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
  19. 課税仕入れ等の税額が第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
  20. 9.第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。第二号において同じ。)をいう。
  21. 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次号及び第三号において同じ。)を行う他の事業者(適格請求書発行事業者に限る。次号及び第三号において同じ。)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する適格請求書又は適格簡易請求書
  22. 事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、第五十七条の四第五項の規定により当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付すべき適格請求書又は適格簡易請求書に代えて提供する電磁的記録
  23. 事業者がその行つた課税仕入れ(他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当するものに限るものとし、当該課税資産の譲渡等のうち、第五十七条の四第一項ただし書又は第五十七条の六第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。)につき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
  24. 事業者がその行つた課税仕入れ(卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れとして政令で定めるものに限る。)につき当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者から交付を受ける請求書、納品書その他これらに類する書類で政令で定める事項が記載されているもの
  25. 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
  26. 10.第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産又は同条第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。第三十五条の二において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
  27. 11.第一項の規定は、事業者が課税仕入れ(当該課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)の相手方の本人確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。
  28. 12.第一項の規定は、その課税仕入れの際に、当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物又は第八条第一項の規定により消費税が免除された物品に係るものである場合(当該課税仕入れを行う事業者が、当該消費税が納付されていないこと又は免除されたものであることを知つていた場合に限る。)には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。
  29. 13.第七項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 30 条は、課税仕入れに係る消費税額を売上の消費税額から控除できると定める。適用には帳簿と適格請求書等の保存が必要で、保存がなければその仕入れの控除は否認される。

Q · 仕入れで払った消費税って、納税額から必ず引けるの?

原則引けるが、帳簿と適格請求書の保存が絶対条件

消費税法 30 条 1 項により、課税仕入れ・特定課税仕入れ・課税貨物の引取りに係る消費税額は、売上に係る消費税額から控除できます。ただし同条 7 項は帳簿と請求書等の「両方」の保存を要件とし、欠ければその仕入れの控除は全額否認されます。さらに課税売上高が 5 億円超、または課税売上割合が 95%未満のときは全額控除ができず、個別対応方式か一括比例配分方式で按分します(2 項)。2023 年 10 月以降、請求書等は原則として登録事業者が交付する適格請求書に限られます。

解説

あなたが店を開き、100万円で仕入れた商品を150万円で売る。客から預かった消費税は15万円、仕入で払った消費税は10万円。国に納めるのは差額の5万円だけである。この「払った分を引く」仕組みが仕入税額控除であり、消費税が売上全体ではなく付加価値だけに課される理由になっている。ところが2023年10月、この条文に適格請求書(インボイス)という関門が加わった。取引先が登録事業者でなければ、あなたはその仕入分を引けなくなる。つまり相手の消費税をあなたが被る。だからこそ登録事業者は未登録の外注先に登録を迫り、日本中の力関係が静かに書き換えられた。引けるか引けないかを最後に分けるのは、帳簿と請求書の保存という地味な作業である。

法的な位置づけ

消費税法第 30 条は仕入税額控除を定める規定であり、事業者が課税期間中に行った課税仕入れ、特定課税仕入れおよび保税地域からの課税貨物の引取りに係る消費税額を、課税標準額に対する消費税額から控除する仕組みを規律する。控除の適用には帳簿および適格請求書等の保存が要件とされ、課税売上高 5 億円超または課税売上割合 95%未満の場合は按分計算が必要となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仕入税額控除とは何ですか?

売上で預かった消費税から、仕入れで払った消費税を差し引いて納税額を計算する仕組みです。消費税法 30 条が根拠で、税が累積しないようにするための装置です。

Q2インボイスがないと仕入税額控除はできませんか?

原則できません。ただし免税事業者等からの仕入れには経過措置があり、一定期間は 80%、その後 50%の控除が認められます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3課税売上割合はどう計算しますか?

課税期間中の資産の譲渡等の対価の合計額のうち、課税資産の譲渡等の対価が占める割合です(30 条 6 項)。非課税売上が増えるほど割合は下がります。

Q4個別対応方式と一括比例配分方式はどちらが得ですか?

課税売上にのみ対応する仕入れが多いなら個別対応方式が有利なことが多いです。ただし一括比例配分方式を選ぶと 2 年間は変更できません(30 条 5 項)。

Q5領収書を紛失したら控除できませんか?

原則として控除できません(30 条 7 項)。ただし災害その他やむを得ない事情を事業者が証明した場合は例外が認められます(同項ただし書)。

Q6投資用マンションの建物分の消費税は控除できますか?

居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額は控除の対象外です(30 条 10 項)。住宅の貸付けに供しないことが明らかな建物のみ控除できます。

Q7金地金を買ったときの消費税は控除できますか?

課税仕入れの相手方の本人確認書類を保存していなければ控除できません(30 条 11 項)。金・白金の地金だけに課された特別な保存義務です。

Q8課税売上割合に準ずる割合はいつまでに申請しますか?

適用したい課税期間中に所轄税務署長の承認を受ける必要があります(30 条 3 項)。承認は遡及しないため、期首前からの準備が実務上の勝負どころです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先にインボイス登録しろって言われたけど、登録したら損するんじゃないの?

登録すれば売上1000万円以下でも消費税の納税義務が生じ、その分手取りは減る。ただし免税事業者から登録した人には、当面は売上税額の2割だけ納めればよい2割特例がある(令和8年までの経過措置、最新状況をご確認ください)。裏話ヒント:顧客が一般消費者中心なら、相手は仕入控除を必要としないので登録しない方が得なことが多い。取引先の言い分をうのみにせず、自分の客層で判断する

Q2課税売上割合が95%未満って、うちみたいな普通の商売でも関係あるの?

関係する。住宅の家賃収入、受取利息、有価証券の売却などは非課税売上で、これが増えると課税売上割合が下がる(30条2項・6項)。95%を切ると仕入税額の全額控除ができず、個別対応方式か一括比例配分方式で按分することになる。裏話ヒント:個別対応方式なら課税売上にのみ対応する仕入れは全額引ける。分類の手間はかかるが、按分方式より控除額が大きくなることが多く、どちらが得かは毎期試算する価値がある

Q3領収書を捨てちゃったんだけど、消費税の控除ってどうなるの?

第30条7項により、帳簿と請求書等の両方を保存していなければ、その仕入れの控除は認められない。片方だけでもだめ。ただし災害等やむを得ない事情を証明できれば例外になる(同項ただし書)。裏話ヒント:公共交通機関の3万円未満の運賃や自動販売機での購入など、請求書の交付を受けにくい一定の取引は帳簿の保存だけで控除できる特例がある(30条7項かっこ書・施行令49条)。すべての取引で請求書が必須というわけではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 帳簿と請求書を保存すればいい、とは知っていても、その深刻さを知らない人が多い。第30条7項は「両方」の保存を要求し、片方でも欠ければその仕入れの控除は一部ではなく全額否認される。記帳漏れ一つが、その取引の税負担を丸ごと押し上げる
  • 「インボイス未登録の相手からの仕入れは1円も引けない」と思い込んでいる人が多いが、実際は経過措置で当面80%(2026年9月まで)、その後50%(2029年9月まで)を控除できる(最新の改正状況をご確認ください)。ゼロか100かではない
  • 「登録すべきか」と悩む人が多いが、問いの立て方そのものが逆。答えを決めるのは登録の是非ではなく、あなたの顧客構成だ。相手が仕入控除を必要としない一般消費者中心なら、登録しない方が有利なことが多い。自分の側の損得ではなく、客が誰かを先に見るべきである
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条文の役割消費税法 30 条:仕入税額を控除する権利と要件
適用の前提課税事業者が課税仕入れ等を行い、帳簿と請求書等を保存している
効果課税標準額に対する消費税額から仕入れ等の税額を控除
失敗したときの結果保存を欠けばその仕入れの控除が全額否認され追徴(7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランスのあなたに、長年の取引先から「インボイス登録番号を教えてください」と連絡が来た。登録すれば年間売上1000万円以下でも消費税の納税義務が発生し、手取りが減る。登録しなければ、相手はあなたへの支払分を控除できず実質値上げになるため、取引縮小をちらつかせてくる。登録すべきかどうかは、あなたの顧客が事業者か一般消費者かで答えが自動的に変わる
  • もし仕入先が全員インボイス未登録だったら、あなたは一切控除できないのか。答えは否。2026年9月末までは80%、2029年9月末までは50%を控除できる経過措置がある(最新の改正状況をご確認ください)。この期限を知らずに未登録先との取引を切ると、みすみす損をする
  • 税務調査で調査官が「この仕入れ、帳簿の記載が不十分ですね」と指摘してきた。第30条7項により、帳簿か請求書のどちらかでも保存が欠ければ、その仕入れの控除は全額否認される。追徴課税の通知まで残された時間はわずか。災害等やむを得ない事情を証明できるかが最後の砦になる
  • 投資用ワンルームを買い、建物分の消費税を控除しようとした。だが2020年の改正で居住用賃貸建物は控除対象外(30条10項)。かつての節税スキームは封じられている
  • 事業が伸びて課税売上高が5億円を超えた、あるいは住宅家賃や受取利息などの非課税売上が増えて課税売上割合が95%を切った。その瞬間、仕入税額の全額控除は使えなくなり、個別対応方式か一括比例配分方式かの選択を迫られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第30条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第30条は第三章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。