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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第57条の4(適格請求書発行事業者の義務)

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  1. 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
  2. 一適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
  3. 二課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
  4. 三課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  5. 四課税資産の譲渡等に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)又は税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率をいう。次項第五号及び第三項第五号において同じ。)
  6. 五消費税額等(課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)
  7. 六書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
  8. 2.前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
  9. 一適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  10. 二課税資産の譲渡等を行つた年月日
  11. 三課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  12. 四課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
  13. 五消費税額等(前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
  14. 3.売上げに係る対価の返還等(第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合、当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
  15. 一適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  16. 二売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行つた年月日
  17. 三売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  18. 四売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
  19. 五売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
  20. 4.適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。
  21. 5.適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の六までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
  22. 6.適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。この場合において、当該電磁的記録の保存については、財務省令で定める方法によるものとする。
  23. 7.適格請求書、適格簡易請求書及び適格返還請求書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

適格請求書発行事業者の義務とは何ですか?

定義適格請求書発行事業者の義務とは、消費税法第57条の4に定められた規定で、「適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第57条の4(適格請求書発行事業者の義務)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第57条の4の条文原文は「適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。」で始まります。
  3. 消費税法第57条の4は第五章 雑則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第57条の4の前の条は消費税法第57条の3です。
  7. 消費税法第57条の4の次の条は消費税法第57条の5です。
  8. 消費税法第57条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第57条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第57条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/57_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法57条の4は、適格請求書発行事業者に対し、取引先から求められたら登録番号など六項目を記載した適格請求書を交付する義務を定める。交付がないと取引先は仕入税額控除を使えない。

Q · 請求書に登録番号を書かないと、何がまずいんですか?

取引先から求められたら適格請求書を交付する義務があります

消費税法57条の4により、適格請求書発行事業者は、課税事業者である取引先から求められたときは、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとに区分した金額と適用税率・消費税額等・相手方の氏名または名称という六項目を記載した適格請求書を交付しなければなりません。一項目でも欠けると適格請求書として通用せず、取引先は仕入税額控除(同法30条)を受けられず消費税分だけ負担が増えます。小売業等では相手方の氏名を省いた適格簡易請求書(同条2項)で足り、交付した書類の写しまたは電磁的記録の保存義務(同条6項)も課されます。

解説

毎月取引先に送っているその請求書、登録番号が入っているか確認したことはあるか。2023年10月1日に始まったインボイス制度で、消費税法57条の4はこう命じた。適格請求書発行事業者は、取引先から求められたら「適格請求書」を交付しなければならない。この一枚がなければ、あなたの取引先は支払った消費税を国から控除(仕入税額控除、消費税法30条)してもらえず、その分まるごと損をする。書くべき項目は六つ。登録番号、取引年月日、内容、税率ごとに区分した金額と適用税率、消費税額等、相手の氏名または名称。一つでも欠ければ、それは適格請求書として通用しない。小売業なら相手の名前を省いた「簡易版」でよいが、それも登録番号だけは絶対に外せない。あなたが免税事業者のままなら、そもそもこの一枚を発行できず、取引先は静かに離れていく。

法的な位置づけ

消費税法57条の4は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)における交付義務を定める規定である。適格請求書発行事業者は、課税事業者から求められた場合、法定六項目を記載した適格請求書を交付しなければならず、小売業等では適格簡易請求書、売上げに係る対価の返還等では適格返還請求書によることができる。交付した書類の写しまたは電磁的記録の保存義務も併せて定める。

手順

  1. 1.自社が適格請求書発行事業者か確認する 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、自社の登録番号(Tから始まる13桁)が公表されているか確認する。未登録なら消費税法57条の2の登録申請から着手し、免税事業者は課税事業者になる損得を先に試算する
  2. 2.請求書テンプレートを六項目仕様に更新する 57条の4第1項の六項目(登録番号/年月日/取引内容と軽減対象である旨/税率ごとに区分した対価の額と適用税率/消費税額等/相手方の氏名)が必ず出力される書式に、会計ソフトと Excel 雛形の双方を更新する
  3. 3.業態に応じて簡易・返還の運用を分ける 小売・飲食・タクシー等は相手方氏名を省ける適格簡易請求書(第2項)をレジ・レシート側に実装する。値引きや返品が発生する業態は適格返還請求書(第3項)の書式と、少額免除の判定ロジックを併せて設計する
  4. 4.消費税額等の端数処理ルールを一本化する 税率ごとに区分した合計額に対して1回だけ端数処理を行うルールを社内で固定する。明細行ごとに端数処理する旧来の運用は適格請求書として認められないため、システム設定を必ず確認する
  5. 5.交付後の写し・電磁的記録を保存する体制を作る 57条の4第6項に基づき、交付した適格請求書の写しまたは提供した電磁的記録を保存する。メールやPDFで送った分は電子帳簿保存法の要件(改ざん防止措置、検索要件)を満たす形で電子のまま保存する
  6. 6.記載誤りを見つけたら自分から修正交付する 交付済みの書類に誤りがあれば、57条の4第4項により修正した適格請求書等を交付する義務がある。取引先の申告期限前に先回りして修正すれば、相手方の仕入税額控除を守れる

よくある質問 AI による整理

Q1適格請求書の記載事項は何ですか?

消費税法57条の4第1項が定める六項目です。登録番号を含む発行者の氏名、取引年月日、取引内容(軽減税率対象ならその旨)、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、消費税額等、相手方の氏名または名称。

Q2登録番号がない請求書を受け取ったらどうする?

相手が登録事業者なら57条の4第4項の修正交付を求めます。未登録の免税事業者なら原則として仕入税額控除ができず、経過措置による一定割合の控除にとどまります(最新の経過措置割合をご確認ください)。

Q3インボイスの保存期間は何年ですか?

交付した側は57条の4第6項により写しまたは電磁的記録の保存義務があり、原則として課税期間の末日の翌日から2月を経過した日以後7年間とされています(最新の保存期間は政令等でご確認ください)。

Q4適格返還請求書はいつ必要ですか?

値引き・返品・割戻しなど売上げに係る対価の返還等を行ったときに、57条の4第3項で交付義務が生じます。ただし返還等の金額が少額である場合は政令により交付義務が免除されます。

Q5手書きの請求書でもインボイスになりますか?

なります。57条の4は書式を限定しておらず、記載すべき六項目が漏れなく記載されていれば手書きでも適格請求書です。逆に立派な会計ソフトの出力でも項目が欠ければ適格請求書になりません。

Q6納品書と請求書を合わせてインボイスにできますか?

できます。57条の4は「請求書、納品書その他これらに類する書類」と定めており、複数の書類の相互関連が明確で、全体として六項目を満たしていれば適格請求書として取り扱われます。

Q7インボイスの交付が免除される取引はありますか?

あります。57条の4第1項ただし書が、事業の性質上交付が困難な取引を政令に委ねています。公共交通機関の少額運賃や自動販売機による販売などが典型例とされます(現行の政令をご確認ください)。

Q8偽のインボイスを出すとどうなりますか?

適格請求書発行事業者でない者が適格請求書に類似する書類を交付することは、消費税法57条の5で禁止されています。相手方の控除の前提を崩す行為であり、罰則の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免税事業者のままだと、本当に取引を切られるんですか?

法律上、免税事業者が取引を切られると決まっているわけではありません。ただ57条の4の適格請求書を交付できないため、取引先は仕入税額控除(30条)ができず消費税分の負担が増え、その結果として発注を控える動きが起きるのが実態です。実務のポイント:買い手が免税事業者に消費税分の値引きを一方的に強要すると、独占禁止法・下請法上の「優越的地位の濫用」になりうる。公正取引委員会が注意喚起しており、「登録しないなら消費税分カット」と迫られたら、この論点で押し返せる

Q2レシートって適格請求書になるんですか?

小売業・飲食店・タクシーなどでは、57条の4第2項の「適格簡易請求書」としてレシートが有効です。相手の氏名記載を省け、消費税額等か適用税率のどちらかがあればよい簡略版です。実務のポイント:もらったレシートに登録番号(Tから始まる13桁)が印字されているか確認する習慣をつける。番号のないレシートは経費で落としても仕入税額控除に使えず、あとで税額が変わる。番号の有無だけで領収書の価値が違う

Q3PDFの請求書をメールで送るだけでいいんですか?

できます。57条の4第5項で、書類の交付に代えて電磁的記録(電子データ)を提供できると定めています。ただし送った側も受け取った側も、そのデータを電子帳簿保存法のルールで保存する義務があります(第6項)。実務のポイント:電子で送った請求書を紙に印刷して保存すればいい、という運用はもう通用しない。電子取引データは電子のまま、改ざん防止措置をとって保存が原則。ここを勘違いしたまま数年運用している中小企業が非常に多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「インボイスは大企業の話で、個人事業主には関係ない」と思っている人が多い。実際は逆で、売上1000万円以下の免税事業者こそ、登録するかどうかで取引関係が変わる最前線に立たされている
  • あなたから見れば「請求書に番号を足すだけ」の些細な手続きに見える。だが取引先から見れば、その番号の有無が仕入税額控除の可否、つまり相手の納税額そのものを左右する。この認識のズレが、あなたの知らないうちに発注先リストから外される理由になる
  • 適格請求書を「出す義務」があることは知っていても、その控えを保存する義務(57条の4第6項)まで意識している人は少ない。交付して終わりではなく、写しまたは電磁的記録を保存していなければ、後の税務調査で立証できず、相手の控除の前提が崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割消費税法57条の4:適格請求書の交付義務と記載事項消費税法30条:適格請求書の保存を仕入税額控除の要件とする
消費税法57条の2:適格請求書発行事業者の登録制度
義務を負う側売手(適格請求書発行事業者)買手(控除を受けようとする課税事業者)
登録を受けようとする事業者
満たさなかった場合の効果適格請求書として通用せず、交付義務違反となる仕入税額控除が受けられず納税額が増える
そもそも適格請求書を交付できない
免税事業者との関係免税事業者は交付義務の対象外(同法9条)免税事業者からの仕入れは原則控除不可、経過措置あり
登録するには課税事業者になる必要がある

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法 第32條(統一發票)

台湾は1950年代から統一發票を制度化し、政府が番号を管理する発票そのものが控除の証憑となる。日本が2023年に始めた「番号付き書面で控除を裏づける」仕組みを、台湾は70年近く先行して運用している

韓国
부가가치세법 제32조(세금계산서)

韓国は1977年のVAT導入時からインボイス方式を採用し、現在は電子세금계산서が原則。発行データが国税庁に即時送信されるため、日本の紙・PDF併存の運用より捕捉度が高い

中国
増値税暫行条例 第21条(増値税専用発票)

中国は専用発票を国家が発行管理し、偽造には刑事罰が科される。日本の57条の5(類似書類の交付禁止)に相当する統制を、より強い刑事規制で担保している

ドイツ
UStG § 14, § 14a(Rechnungsausstellung)

ドイツはEU VAT指令2006/112/ECを国内法化したもので、記載事項の構成は日本の57条の4とほぼ同型。日本の制度設計が事実上のEUモデル受容であることを示す

フランス
Code général des impôts art. 289

TVAの発祥国であり、インボイス方式の原型を作った。近年は事業者間取引の電子インボイス義務化を段階的に進めており、日本の電磁的記録提供(57条の4第5項)の先を行く

アメリカ
州売上税(sales tax)制度

連邦付加価値税が存在せず、事業者間取引は resale certificate による免税で処理される。インボイス方式そのものが存在しないため、日本の制度と直接の対応関係はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたのメインの取引先が「来月から登録番号のない請求書は受け取れません」と言ってきたら? 免税事業者のままなら、課税事業者になって消費税を納めるか、値引きに応じるか、取引を失うかの三択を迫られる。この圧力の法的な出所が57条の4と30条だ
  • あなたが発注側の経理担当。フリーランスのデザイナーから届いた請求書に登録番号がない。このまま処理すると、自社が仕入税額控除を受けられず消費税の納税額が増える。57条の4が定める記載事項を満たしているか、受け取った側こそチェックする立場にある
  • 決算直前、取引先から「去年の請求書、登録番号の記載が漏れていた」と連絡。57条の4第4項で、あなたは修正した適格請求書を交付する義務がある。放置はできない
  • コンビニやスーパーを経営していて、レジで客一人ひとりの名前を書くのは不可能。57条の4第2項の「適格簡易請求書」なら相手の氏名を省ける。レシートに登録番号と税率さえ入っていれば、それが法的に有効なインボイスになる
  • 販売した商品に返品があり値引きをした。税込1万円以上の返還なら、57条の4第3項で「適格返還請求書」の交付義務がある。値引き明細を軽く扱っていると、取引先の税額計算が狂う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受け取った請求書に登録番号・税率区分・消費税額等があるか確認、欠けていれば取引先に修正適格請求書の交付を求める(57条の4第4項) 2. 相手が免税事業者で登録していない場合、仕入税額控除は原則できないが、経過措置で一定割合の控除が認められる期間がある(最新の経過措置割合をご確認ください) 3. 継続取引なら相手の登録意向を早めに確認し、価格交渉に織り込む4. 受け取った適格請求書は帳簿とともに保存、これが控除の前提になる

訴えられた側:1. まず自分が適格請求書発行事業者として登録済みか確認、未登録なら57条の2の登録申請から2. 発行する請求書に六項目(57条の4第1項)が漏れなく入る書式を整え、会計ソフトのテンプレートを更新3. 小売等なら簡易請求書(第2項)、返品値引きなら適格返還請求書(第3項)と運用を分ける4. 交付した書類の写し・電磁的記録を保存(第6項)、電子で送るなら電子帳簿保存法の保存要件も同時に満たす

時効(請求できる期限):交付義務そのものに時効はないが、交付した適格請求書の写し・電磁的記録は、その課税期間の末日の翌日から2月を経過した日以後、原則7年間の保存義務がある(消費税法施行令等、最新の保存期間をご確認ください)。記載誤りの修正交付(第4項)に法定期限はないが、取引先の申告期限前が実務上の分水嶺

学説

通説(税制の機能面からの説明):帳簿方式では免税事業者の取引段階で控除の連鎖が切れず、いわゆる益税や控除の水増しが生じうる。57条の4のインボイス方式は、登録番号を通じて誰が納税義務者かを書面上で可視化し、控除の連鎖を検証可能にする点に主眼があると説明される。

批判説(零細事業者の排除を重視する立場):交付義務の反射として、免税事業者は取引先の税負担を増やす存在となり、価格引下げや取引排除の圧力を受ける。制度目的は正当でも、負担が交渉力の弱い側に集中する設計であるとして、経過措置の延長や恒久的な少額特例を求める議論がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)新設、令和5年(2023年10月1日)施行 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に伴い新設。適格請求書発行事業者に、取引先の求めに応じた適格請求書の交付義務と記載事項を課した
  • 令和5年(2023年)度改正 第3項ただし書に、売上げに係る対価の返還等の金額が少額(税込1万円未満)である場合の適格返還請求書の交付義務免除を追加

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:社会保障と税の一体改革に伴う消費税率引上げと軽減税率導入に対応するため、適格請求書等保存方式(インボイス制度)を創設し、57条の4として交付義務と記載事項を新設。施行は令和5年(2023年)10月1日
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:第3項ただし書に、売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合の適格返還請求書の交付義務免除を追加。振込手数料相当額の値引き処理など、実務上の負担を軽減する趣旨

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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