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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の十(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の八)を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
  2. 2.前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
  3. 3.相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前二項の規定を適用する。
  4. 4.前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。
  5. 5.前二項に定めるもののほか、第二項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除とは何ですか?

定義売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除とは、消費税法第38条に定められた規定で、「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第38条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第38条は第三章 税額控除等に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第38条の前の条は消費税法第37条の2です。
  7. 消費税法第38条の次の条は消費税法第38条の2です。
  8. 消費税法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法38条は、返品・値引き・割戻しをした事業者が、その課税期間の消費税額から返還額に対応する税額を控除できると定める。ただし帳簿の保存が要件となる。

Q · お客さんに返品されたり値引きしたりした分の消費税って、あとから取り戻せるんですか?

取り戻せます。ただし返還の明細を記録した帳簿がなければ控除は認められません。

消費税法38条1項により、返品・値引き・割戻しで税込価額の全部または一部を返還し、あるいは売掛金等の債権額を減額した場合、その日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、返還額に対応する消費税額(税込価額に110分の7.8、軽減対象は108分の6.24を乗じた額)を控除できます。ただし2項により、返還等の金額の明細を記録した帳簿を保存していない場合、その分の控除は適用されません。災害その他やむを得ない事情で保存できなかったことを事業者が証明した場合のみ例外です。

解説

あなたが小売店や飲食店、EC ショップを営んでいるとする。売った後に返品が来た、キャンペーンで値引きした、取引先に販売奨励金(割戻し)を戻した。このとき、あなたはすでに「売った時点」で消費税を計算して納税義務を背負っている。だが実際には代金の一部が客の手元に戻っている。つまり、あなたが受け取っていない金額にまで消費税を払わされる状態が生まれる。消費税法38条は、この払い過ぎを取り戻す仕組みだ。返品・値引き・割戻しをした課税期間に、その返還額に対応する消費税額(税込価額に110分の7.8、軽減税率対象なら108分の6.24を乗じた額)を、あなたの売上げの消費税額から差し引ける。ただし、ここに落とし穴がある。2項は「返還の明細を記録した帳簿を保存していなければ、この控除は使えない」と定める。つまり、権利があっても記録がなければ1円も戻らない。返品対応をしただけで満足していると、税務調査でこの控除を丸ごと否認される。

法的な位置づけ

消費税法38条は売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の控除を定める規定であり、事業者が課税資産の譲渡等につき返品・値引き・割戻しにより税込価額の全部又は一部を返還し、若しくは売掛金その他の債権額を減額した場合に、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から返還額に対応する消費税額を控除する仕組みを規律する。適用には返還等の明細を記録した帳簿の保存を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.返品・値引き・割戻しを課税期間ごとに洗い出す 返金伝票、クレジットメモ、割戻し計算書、振込記録を課税期間単位で集計する。売った期ではなく返した日が属する課税期間で拾うのが原則
  2. 2.標準税率と軽減税率を区分して返還税額を計算 返還した税込価額または減額した債権額に、標準税率対象は110分の7.8、軽減対象課税資産の譲渡等に係るものは108分の6.24を乗じて、区分ごとに返還消費税額を算出する
  3. 3.返還等の明細を記録した帳簿を整備する 38条2項の要件を満たすため、相手方・年月日・内容・返還金額・税率区分を記録した帳簿を作成し、返金伝票や振込記録と紐づけて保存する。この一手を欠くと控除が丸ごと否認される
  4. 4.返還インボイス(適格返還請求書)の交付を運用に組み込む インボイス発行事業者は、対価の返還等について適格返還請求書の交付義務がある(消費税法57条の4)。少額の返還は交付義務が免除される取扱いがあるため、閾値と運用を最新の実務で確認する
  5. 5.申告書で控除し、漏れがあれば更正の請求で取り戻す 消費税申告書の返還等対価に係る税額欄に計上する。過去に計上漏れがあれば、法定申告期限から5年以内は国税通則法23条の更正の請求で納め過ぎを取り戻せる

よくある質問 AI による整理

Q1売上げに係る対価の返還等とは何ですか?

返品・値引き・割戻しによって、課税資産の譲渡等の税込価額の全部または一部を返還すること、あるいはその税込価額に係る売掛金その他の債権の額を減額することをいいます(消費税法38条1項)。

Q2返還税額控除はいつの課税期間で処理しますか?

売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間です。売った期ではなく、返した期の消費税額から差し引きます。決算期をまたぐ大口返品は処理日の確定時期で控除期が変わります。

Q3免税事業者でも返還税額控除は使えますか?

使えません。38条1項は9条1項本文により納税義務が免除される事業者を明文で除外しています。そもそも売上げの消費税を納めていないため、控除する対象がありません。

Q4相続で継いだ事業の返品も控除できますか?

できます。38条3項が、相続人が被相続人の課税資産の譲渡等につき対価の返還等をした場合、相続人自身が行ったものとみなすと定めています。帳簿保存要件は相続人側で満たす必要があります。

Q5合併や分割で承継した事業の返品はどうなりますか?

38条4項により、合併法人が被合併法人の、分割承継法人が分割法人の譲渡等につき対価の返還等をした場合に、3項が準用されます。承継側が自ら行ったものとして控除できます。

Q6貸倒れも38条で控除できますか?

できません。貸倒れは消費税法39条の別枠です。38条は返品・値引き・割戻しという自発的な代金の返還、39条は回収不能という事後的事情を扱い、要件も帳簿の内容も異なります。

Q7帳簿にはどこまで書けばいいですか?

38条2項は「返還等をした金額の明細を記録した帳簿」を求め、5項で具体的な記録事項を政令に委任しています。相手方、年月日、内容、返還金額、税率区分を紐づけるのが実務です(最新の記載事項は要確認)。

Q8帳簿がなくても控除が認められる例外はありますか?

38条2項但書があります。災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを事業者側が証明した場合に限り、控除が認められます。証明責任は事業者にあり、単なる紛失では足りません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1返品の返金だけ済ませて経理処理を忘れていたら、消費税はどうなるんですか?

返金しても、38条の返還税額控除を申告で取らなければ、売った時の消費税額のまま納税が確定します。控除は自動では反映されません。取り損ねた場合でも、法定申告期限から5年以内なら更正の請求(国税通則法23条)で取り戻せます。実務のポイント:税務署は納め過ぎを親切に教えてはくれません。控除漏れは自分で気付いて請求しない限り、そのまま国庫に残ります。決算のたびに返品・値引き・割戻しの一覧を作る習慣がある会社と、ない会社では、数年で戻る税額が大きく違う

Q2帳簿がないと本当に控除できないんですか?返金の記録は銀行にあるのに

原則できません。2項が「返還等の金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合は適用しない」と明記しています。銀行の振込記録があっても、それが返還の明細を記録した帳簿として整っていなければ否認されうる。ただし但書で、災害その他やむを得ない事情で保存できなかったと事業者が証明した場合は例外です。実務のポイント:調査官が最初に見るのは返金の事実ではなく帳簿の記載です。事実があっても記録がなければ落とせる、という構造を知っているかどうかで、調査前の準備が変わる

Q3取引先に払った販売奨励金も、この控除の対象になりますか?

対価の返還等(割戻し)に該当すれば対象です。売上代金の一部を実質的に戻す性質のものは、戻した課税期間に返還税額控除を取れます(本条1項)。ただし、売上げの値引きなのか、別の役務提供の対価なのかで扱いが変わります。実務のポイント:奨励金や協賛金の名目でも、実態が「売上げの割戻し」か「販促サービスへの支払い」かで消費税の処理が真逆になります。契約書の文言と実態が食い違うと、実務上、解釈が分かれる論点になりやすい。名目より実態で判断される点を押さえておく

Q4軽減税率の商品と普通の商品を両方返品されたら、どう計算するんですか?

税率ごとに分けて計算します。軽減税率対象(食品など)は税込価額に108分の6.24、標準税率対象は110分の7.8を乗じて、それぞれの返還消費税額を出します(本条1項)。混ぜて計算すると税額がずれます。実務のポイント:インボイス制度下では税込1万円以上の返品・値引きに返還インボイスの交付義務があり、そこにも税率区分が要ります。返品対応の現場オペレーションに税率区分を組み込んでおかないと、後で経理が区分し直す二度手間と、区分誤りによる調査リスクが両方発生する(最新の実務運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 返品や値引きに応じれば消費税は自動的に調整されると思い込んでいる人が多いが、38条の控除は自動発動しない。あなたが課税期間ごとに返還税額を計算し、帳簿に明細を残し、申告書で控除して初めて反映される。何もしなければ、売った時の高い税額のまま納税が確定する
  • 帳簿保存要件を「形式的な書類仕事」と軽く見ている事業者は、その深刻度を分かっていない。2項の帳簿がないと、たとえ返金の事実が銀行振込記録で明白でも控除は否認される。控除できるはずだった数十万円、事業規模によっては数百万円が、記録の不備だけで消える。事実の存在と控除の可否は別物だ
  • 「返金したのだから相手が処理すればいい」という発想は、そもそも問いの立て方が誤っている。38条は売り手側の納税額を下げる規定であり、買い手側の仕入税額控除の減額(30条系)とは別の軸で動く。売り手のあなたが控除を取らなければ、損をするのはあなた自身であって相手ではない
比較の観点この条文ほかの条文
調整の原因消費税法38条:返品・値引き・割戻しによる自発的な代金の返還・債権減額消費税法39条:貸倒れによる代金の回収不能
消費税法30条:買い手側の課税仕入れに係る税額控除
誰の納税額が動くか売り手(課税資産の譲渡等を行った事業者)の売上げの税額が減る売り手の売上げの税額が減る
買い手の仕入れの税額が減る(対応する返還等があれば減額調整)
控除の要件返還等の金額の明細を記録した帳簿の保存(38条2項、但書に災害等の例外)貸倒れの事実を証する書類の保存(39条)
帳簿および適格請求書等の保存(30条7項)
承継の扱い相続3項・合併分割4項でみなし適用あり39条に別途の承継規定あり(条文要確認)
承継法人が自らの課税仕入れとして処理

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法第15條第2項

台湾も銷貨退回・折讓により買受人に返還した営業税額を、発生した当期の銷項税額から扣減する構造。証憑面では「銷貨退回或折讓證明單」の取得・保存が実務要件となり、日本の帳簿保存要件と機能的に対応する

韓国
부가가치세법 제29조 제5항

韓国は控除方式ではなく、エヌリ(値引き)・環入(返品)・割引額を課税標準そのものから除外する構成。修正税金計算書の発行により相手方の仕入税額も同時に調整され、日本より書類連動が強い

ドイツ
UStG § 17 Abs. 1

ドイツは課税標準が変更された場合、売り手は売上税額を、買い手は仕入税額控除を、それぞれ変更が生じた申告期間で修正する。売り手と買い手の調整を同一条文で対称的に規律する点が日本(38条と30条の分離)と異なる

フランス
Code général des impôts art. 272-1

フランスは取引が取消・解除・不払となった場合に、修正請求書(facture rectificative)の発行を条件として TVA の減額・還付を認める。書面主義が控除の入口となる点で日本の帳簿要件と発想が近い

アメリカ
各州の sales and use tax law(returned merchandise credit)

米国には連邦付加価値税がなく、州売上税の返品時クレジット・還付制度が対応する。返品受入期間の制限や納税者への還付方法が州ごとに異なり、統一的な条文対応は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし年末商戦で大量の返品が来て、返金対応に追われた末、経理処理を後回しにしたらどうなる? 返品分の消費税を控除し忘れれば、受け取っていない代金にまで消費税を払うことになる。しかも帳簿に返還の明細を残していなければ、後から気付いても控除は認められない
  • あなたがメーカーで、四半期ごとに小売店へ販売奨励金(割戻し)を戻している。この割戻しは38条の「売上げに係る対価の返還等」に当たり、戻した課税期間に消費税を控除できる。だが軽減税率対象の食品と標準税率の日用品が混在していると、108分の6.24と110分の7.8を分けて計算しなければ、税額がずれて調査で指摘される
  • 税務調査で調査官が「この値引きの返還税額控除、根拠の帳簿はどこですか」と尋ねてきた。返金伝票はあるが、明細を記録した帳簿がない。この一点で控除が否認されうる。あと数日で調査対応の資料を揃えなければならない
  • 父親が営んでいた個人商店を相続で継いだあなたのもとに、父の代に売った商品の返品が届いた。自分が売ったものではないから控除できないと思いがちだが、38条3項が「相続人が行ったものとみなす」と定めており、あなたが控除できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 控除を取り損ねている疑いがあるなら、過去の課税期間の返品・値引き・割戻しを洗い出し、返還税額控除を計上したか申告書で確認2. 未計上分があれば、法定申告期限から5年以内は更正の請求(国税通則法23条)で納め過ぎを取り戻せる3. 標準税率と軽減税率を区分し、110分の7.8と108分の6.24で分けて再計算4. 返還の明細を記録した帳簿を整備し、根拠資料(返金伝票、振込記録、割戻し計算書)を紐づけて保存する

訴えられた側:1. 税務調査で返還税額控除を否認されそうなら、まず2項の帳簿(返還等の金額の明細を記録したもの)が保存されているか確認2. 帳簿が不備でも、災害その他やむを得ない事情で保存できなかったことを証明できれば、2項但書で救済される余地がある3. 軽減税率の区分計算に誤りを指摘された場合は、対象品目の内訳を示して再計算4. 相続・合併・分割で承継した事業分は、3項・4項の適用対象であることを主張して控除を守る

時効(請求できる期限):返還税額控除は、返品・値引き・割戻しをした日の属する課税期間の消費税額から控除する(本条1項)。控除し損ねて納め過ぎた場合は、法定申告期限から5年以内に更正の請求が可能(国税通則法23条)。帳簿の保存期間は原則7年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(消費税の転嫁・実質負担説):消費税は最終消費者が負担する多段階累積排除型の間接税であり、返品・値引き等で対価が現実に戻った部分は消費者が負担していない。38条は課税標準の事後的変動を税額段階で調整する規定と理解され、帳簿保存要件は執行確保のための手続的要件と位置付けられる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)10月 消費税率10% への引上げと軽減税率8% の導入に伴い、控除税額の算定率が改正され、標準税率110分の7.8、軽減対象108分の6.24という現行の区分計算構造となった(改正年・改正内容の正確な沿革は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法(昭和63年法律第108号)制定に伴い、売上げに係る対価の返還等をした場合の税額控除として新設。当初から帳簿保存を控除要件とする構造を採る
  2. 2.令和元年(2019年)10月 改正:消費税率10パーセントへの引上げと軽減税率8パーセントの導入に伴い、控除税額の算定率が標準税率110分の7.8、軽減対象108分の6.24に区分され、現行の税率区分計算構造となった(詳細な改正沿革は人的検証が必要)

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 税額控除等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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