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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

消費税法 第23条(納税地の指定)

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  1. 前三条の規定による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定することができる。
  2. 2.国税局長は、前項の規定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定したときは、同項の個人事業者又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

この条文の基本情報

納税地の指定とは何ですか?

定義納税地の指定とは、消費税法第23条に定められた規定で、「前三条の規定による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第23条(納税地の指定)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第23条の条文原文は「前三条の規定による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると…」で始まります。
  3. 消費税法第23条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第23条の前の条は消費税法第22条です。
  7. 消費税法第23条の次の条は消費税法第24条です。
  8. 消費税法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法23条は、原則の納税地が事業の実態からみて不適当な場合に、国税局長が納税地を指定できると定める。指定は書面による通知が必要である。

Q · 登記した住所と実際の仕事場が違うと、納税地は税務当局に動かされるの?

原則の納税地が実態に合わないと、国税局長が書面で別の納税地を指定できます

消費税法23条1項により、20条から22条までの規定による納税地が、資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて不適当と認められる場合、所轄国税局長(政令で定める場合は国税庁長官)が納税地を指定できます。指定されると管轄税務署が変わります。同条2項は、指定したときは相手方に書面により通知すると定めており、口頭のみの指定は効力を持ちません。書面による通知は行政処分の告知であり、不服があれば国税通則法に基づく審査請求で争う余地があります。

解説

バーチャルオフィスを本店として登記し、実際の業務は自宅やコワーキングで回している。よくある小さな会社の姿だ。だが消費税法23条は、その登記上の納税地が「実態からみて不適当」と認められれば、国税局長があなたの納税地を別の場所に指定できると定める。前三条(20〜22条)が決めた原則的な納税地を、税務当局が職権でひっくり返せるという意味だ。どこの税務署があなたを管轄し、調査し、申告を受け付けるか、それが動く。ここで見落としてはならないのが2項だ。指定は必ず「書面による通知」でなければ効力を持たない。口頭やメール一本での指定は無効。そしてこの書面が届くということは、これが行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)だということ。つまり不服があれば審査請求で争える。税務署の決定は絶対だと思い込んでいる人ほど、この一枚の紙の意味を取り逃す。

法的な位置づけ

消費税法23条は納税地の指定を定める規定であり、同法20条から22条までの規定による納税地が、資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて消費税の納税地として不適当と認められる場合に、所轄国税局長又は国税庁長官が納税地を指定する権限を有する旨を規定する。指定は書面による通知をもって相手方に告知される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の到達日と処分年月日を記録する 納税地指定の通知書を受け取ったら、封筒を開けた日ではなく「処分があったことを知った日」を特定して記録する。ここから国税通則法77条の審査請求期間(3か月)が起算されるため、封筒・送達記録も保存する
  2. 2.指定の理由と根拠条項を確認する 通知書に記載された処分理由を読み、なぜ現在の納税地が「資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて不適当」と判断されたのかを特定する。記載が乏しい場合は理由の開示を求め、当局が依拠した事実を洗い出す
  3. 3.事業実態を示す資料を棚卸しする 登記上の所在地と実際の業務場所の関係を、賃貸借契約、業務日報、取引先とのやり取り、従業員の勤務地、設備の設置場所などで裏づける。当局の実態認定に反証できる材料があるかを判定する
  4. 4.審査請求するか受け入れるかを判断する 指定理由が薄いと判断すれば、期限内に国税不服審判所への審査請求を検討する。国税に強い税理士・弁護士に相談し、争わない場合は次の手続に進む
  5. 5.管轄変更に伴う手続を漏れなく切り替える 指定を受け入れる場合、申告書の提出先、電子申告の利用者情報、各種届出・振替納税の登録先を指定後の所轄税務署に合わせて更新する。切り替え漏れは提出先誤りによる手続上の不利益につながる

よくある質問 AI による整理

Q1消費税の納税地の指定とは何ですか?

原則どおりの納税地が事業実態からみて不適当な場合に、国税局長が別の場所を納税地として決める制度です。消費税法23条1項が根拠で、指定されると管轄税務署が変わります。

Q2納税地を指定されたらどうなりますか?

管轄する税務署が変わります。申告書の提出先、各種届出の窓口、調査を担当する部署が指定先の管轄に移り、これまでの手続の前提が動きます。

Q3納税地の指定は書面でないとダメですか?

消費税法23条2項が書面による通知を定めています。口頭や電話だけの伝達では指定の効力を相手方に及ぼせず、通知書の到達がすべての起点になります。

Q4納税地の指定に不服があるときはいつまでに争えますか?

国税通則法77条により、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が審査請求の期限です。期限を過ぎると内容の当否を問わず争えなくなります。

Q5国税局長と国税庁長官はどう違うのですか?

原則は納税地を所轄する国税局長が指定します。政令で定める場合には国税庁長官が指定主体となります。どちらが出した処分かは通知書の発出者欄で確認できます。

Q6納税地の指定は違法だと主張できますか?

できます。要件は「資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて不適当」であり、この実態判断の根拠が薄ければ争点になります。まず処分理由を確認するのが出発点です。

Q7そもそも消費税の納税地はどう決まるのですか?

消費税法20条から22条までが個人事業者と法人の原則的な納税地を定めています。23条はこの原則を当局が実態に合わせて覆すための例外規定です。

Q8指定された後は申告書をどこに出せばよいですか?

指定された納税地を所轄する税務署が提出先になります。通知書に記載された納税地を確認し、電子申告の利用者情報や各種届出の登録内容も併せて更新します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署が勝手に納税地を変えられるって、そんな理不尽なことが許されるんですか?

許されますが、無条件ではありません。消費税法23条1項は「資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて不適当」という要件を課しており、当局はこの実態判断を説明する責任を負います。しかも2項で必ず書面通知が義務づけられている。実務のポイント:この書面通知が行政処分の証しで、あなたには審査請求で争う権利がある。税理士でも『税務署が決めたなら仕方ない』と流す人がいるが、指定理由が薄ければ覆せる。まず理由の開示を求めるのが定石だ

Q2バーチャルオフィスで登記してるんですが、これって指定されるリスクありますか?

実際の事業実態と登記住所が大きく乖離していれば、23条1項の指定対象になりうるのは事実です。ただ即座に指定されるわけではなく、当局が『納税地として不適当』と積極的に認定する必要があります。実務のポイント:実務では、単にバーチャルオフィスというだけで指定されるケースは多くない。問題になるのは、そこに事業実態を示す痕跡がまったくない場合。賃貸契約・業務記録・取引先とのやり取りなど、実態資料を一つでも残しておくと、指定の口実を与えにくくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「納税地は自分で自由に決められる」と思っている人がいるが、問いの立て方が違う。原則は20〜22条で自動的に決まり、あなたに選択権はない。むしろ問うべきは「当局が指定してきたとき、それを覆せるか」だ。攻めどころは指定の当否であって、選択の自由ではない
  • 納税地の指定を「ただの事務手続き」と軽く見る人は多い。だが管轄税務署が変わるということは、あなたを調査する担当部署、過去の申告の扱い、今後の折衝相手がすべて動くということ。深刻さは「住所変更届」の比ではない
  • 「税務署の通知には従うしかない」と思い込んでいるが、法律から見れば話は逆だ。2項がわざわざ「書面による通知」を要求しているのは、これが争える行政処分だからにほかならない。書面で来る=反撃の権利が保障されている、その落差を知らない人が泣き寝入りする
比較の観点この条文ほかの条文
納税地の決まり方消費税法23条:当局が個別に指定する例外消費税法20〜22条:法律の定めで自動的に決まる原則
所得税法・法人税法:各税目ごとに同趣旨の納税地規定と指定規定を置く
発動する主体所轄国税局長(政令で定める場合は国税庁長官)主体なし。要件に該当すれば当然に確定
各税目の所管に応じた国税局長・国税庁長官
手続要件書面による通知が必要(23条2項)。口頭では効力を及ぼせない通知不要。事業者の住所・本店所在地等の事実で定まる
同様に書面通知を前提とする指定処分として運用される
争う手段行政処分として国税通則法に基づく審査請求・取消訴訟の対象処分がないため、単独では争いの対象にならない
同じく審査請求・取消訴訟で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法 第28条

台湾は営業人の総機構および固定営業場所ごとに所在地の主管稽徵機關へ税籍登記を行う方式を採り、管轄は事業所所在地基準で定まる。当局が個別に管轄地を指定する日本型の条文構造とは設計が異なる

韓国
대한민국 부가가치세법 제6조

韓国は付加価値税の納税地を事業場所在地とする原則を条文で定める。実態と登録地の乖離は事業者登録・事業場管理の枠組みで処理される点が日本と対照的

ドイツ
Abgabenordnung § 21, § 27

ドイツは売上税の管轄を租税通則法(AO)で一般的に定め、§ 27は関係当局と納税者の合意による管轄の移転を認める。日本の23条が当局の一方的指定である点で発想が異なる

アメリカ
South Dakota v. Wayfair, Inc. (2018)

米国には連邦付加価値税がなく、州売上税の課税管轄は物理的所在ではなく経済的結び付き(economic nexus)で判断される。納税地を当局が個別指定する制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 都内のバーチャルオフィスを本店に登記し、実際は地方の自宅で開発しているひとり社長。もし国税局長から「あなたの納税地を実際の業務地に指定する」という通知が届いたら? 管轄税務署が変わり、これまでの申告や届出の前提が動く。慌てる前に、その書面がいつ届いたかを確認する、そこから不服申立ての期間が走る
  • 納税地指定の通知書を受け取ってから、審査請求できる期間は限られている。処分を知った日の翌日から3か月(国税通則法77条)。この期間を一日でも過ぎると、たとえ指定が不当でも争う扉が閉じる。残された時間で、なぜ「不適当」と判断されたのか根拠を洗う
  • 海外のクラウドサービスを大量に使い、リバースチャージ(特定仕入れ)の申告義務を負う事業者。登記上の納税地と、実際に役務を受けて事業を回している場所が食い違うと、税務当局が納税地を指定してくる余地が生まれる。デジタル取引が国境をまたぐほど、この条文の射程に片足を踏み入れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 指定通知書を受け取ったら、まず処分年月日と「処分を知った日」を記録、ここから不服申立て期間(3か月)が起算される2. なぜ現在の納税地が「実態から不適当」とされたのか処分理由を確認、必要なら理由の開示を求める3. 指定に納得できなければ国税不服審判所への審査請求を検討(国税通則法)、依頼は国税に強い税理士・弁護士へ4. 争わない場合も、管轄変更に伴う申告・届出の切り替えを漏れなく行う

訴えられた側:1. 本店登記や個人事業の届出住所と、実際に業務を行う場所が乖離していないか棚卸し2. バーチャルオフィス・レンタル住所を使う場合、事業実態を示す資料(賃貸借契約、業務実績、従業員の勤務地)を整えておく3. 納税地の異動があれば速やかに届出、当局に隠している印象を与えない4. 指定通知が届いたら理由を精査、実態を示せる証拠があれば審査請求で覆せる余地がある

時効(請求できる期限):納税地指定の処分そのものに固有の時効はないが、指定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)。取消訴訟は審査請求の裁決を経てから6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正(要確認) 国境を越える電気通信利用役務の提供に係るリバースチャージ制度の導入に伴い、対象に『特定仕入れ』が加えられたとみられる。改正の有無・年次・内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法の制定(昭和63年法律第108号)に伴い、納税地に関する章の一部として納税地の指定規定が置かれた。施行は平成元年(1989年)4月1日
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:国境を越えた電気通信利用役務の提供に対する課税見直しにより「特定仕入れ」の概念が導入され、納税地判定の対象取引に特定仕入れが加わったとみられる。条文単位の改正時期・文言は e-Gov の沿革で要確認

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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