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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

消費税法 第20条(個人事業者の納税地)

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  1. 個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
  2. 一国内に住所を有する場合その住所地
  3. 二国内に住所を有せず、居所を有する場合その居所地
  4. 三国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号、次条第二項及び第二十二条第二号において「事務所等」という。)を有する者である場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
  5. 四前三号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

この条文の基本情報

個人事業者の納税地とは何ですか?

定義個人事業者の納税地とは、消費税法第20条に定められた規定で、「個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第20条(個人事業者の納税地)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第20条の条文原文は「個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。」で始まります。
  3. 消費税法第20条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第20条の前の条は消費税法第19条です。
  7. 消費税法第20条の次の条は消費税法第21条です。
  8. 消費税法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法20条は、個人事業者の消費税の納税地を住所地・居所地・事務所等の所在地・政令で定める場所の順で決める規定。納税地により確定申告書を提出する所轄税務署が決まる。

Q · フリーランスの消費税って、結局どこの税務署に申告するんですか?

原則は住所地の所轄税務署。事業所を選ぶ特例もある

消費税法20条により、個人事業者の納税地は①国内の住所地、②住所がなければ居所地、③どちらもなければ国内の事務所等の所在地、④それ以外は政令で定める場所、の順で決まります。確定申告書はその納税地の所轄税務署に提出します。自宅と仕事場が別なら、所得税法16条と連動する届出により事業所の所在地を納税地に選ぶことも可能です。申告上の納税地が不適当な場合、税務署長等から納税地の指定処分(同法22条)を受けることがあります。

解説

フリーランスとして開業届を出し、インボイス登録も済ませた。では、あなたが納める消費税は、どこの税務署が管轄するのか。消費税法20条は、個人事業者の納税地を四段階で決める。まず国内に住所があればその住所地、住所がなければ居所地、どちらもなければ国内の事務所等の所在地、それも無ければ政令が定める場所。単なる住所の確認に見えて、ここで決まる「所轄税務署」が、あなたの確定申告の提出先であり、税務調査が来る窓口であり、納税地の指定という行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を受けたときに争う相手でもある。さらに個人事業者には、住所地ではなく事業所の所在地を納税地に選べる特例(所得税法16条と連動)もある。引っ越しても住民票を動かさない人、海外に出て日本の副業だけ続ける人、住所と仕事場が離れている人。その一人ひとりで、向き合う税務署が変わる。

法的な位置づけ

消費税法20条は、個人事業者の納税地を定める規定である。資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税について、国内に住所を有する場合はその住所地、住所がなく居所を有する場合はその居所地、いずれも有しない者で国内に事務所等を有する場合はその所在地(二以上あるときは主たるものの所在地)、それ以外の場合は政令で定める場所を納税地とする。納税地は所轄税務署を画する基準として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分がどの号に当たるかを判定する 国内に住所(生活の本拠)があるか、住所はないが居所があるか、いずれもないが国内に事業の事務所等があるかを順に確認する。上位の号に該当した時点で納税地が確定し、下位の号は適用されない
  2. 2.事業所を納税地とする特例を使うか決める 自宅と仕事場が離れている場合、所得税法16条と連動する届出により事業所等の所在地を納税地にできる。所轄税務署が変わり、申告先・相談窓口・調査担当署が一括で変わるため、通いやすさと実態の説明しやすさで判断する
  3. 3.引っ越し・事業所移転があれば異動の届出を出す 生活の本拠や事業所を移したら、個人事業者の異動に関する届出書を所轄税務署へ提出する。届出がないと課税庁の記録が旧納税地のままとなり、申告書の回付遅延や照会の原因になる。申告期限直前ではなく閑散期に処理する
  4. 4.確定した納税地の所轄税務署へ申告・納付する 個人事業者の消費税の確定申告・納付期限は課税期間の翌年3月31日(所得税の3月15日とは異なる)。確定した納税地の所轄税務署に申告書を提出し、納付書または e-Tax で納付する
  5. 5.納税地の指定処分を受けたら期限内に争う 税務署長・国税局長から納税地の指定(22条)の通知が届いたら、指定理由を確認する。不服があれば通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求を行い、生活の本拠・事業実態を裏づける資料を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1消費税の納税地とは何ですか?

納税義務者がどの税務署の管轄に属するかを定める場所のことです。消費税法20条が個人事業者について住所地・居所地・事務所等の所在地の順で定め、申告書の提出先となる所轄税務署が決まります。

Q2個人事業主の消費税はどこの税務署に申告する?

原則として住所地を管轄する税務署です(20条1号)。住所がなければ居所地、いずれもなければ国内の事務所等の所在地の署になります。事業所を納税地とする届出をしていればその署です。

Q3納税地は住民票の住所と同じですか?

同じとは限りません。20条にいう住所は生活の本拠を意味し、住民票はその有力な資料にすぎません。実際の生活の本拠が移っていれば、住民票が旧住所のままでも納税地は移っています。

Q4引っ越したら消費税の納税地はいつ変わる?

生活の本拠を移した時点で納税地も移ります。届出は課税庁に知らせる手続で、提出の有無で納税地自体が変わるわけではありませんが、記録の齟齬を避けるため異動後遅滞なく提出するのが実務です。

Q5自宅と事務所が違う場合の納税地は選べる?

選べます。所得税法16条と連動する届出により、住所地に代えて事業所等の所在地を納税地とすることができます。所轄税務署が変わるため、申告や相談に通いやすい署を選ぶ実務メリットがあります。

Q6海外移住したら日本の消費税の納税地はどうなる?

国内に住所も居所もなくても、国内に事業に係る事務所等があればその所在地が納税地です(20条3号)。それも無い場合は政令で定める場所となり(4号)、納税義務自体は消えません。

Q7納税地の指定処分とは何ですか?

申告上の納税地が消費税法の趣旨に照らして不適当な場合に、税務署長または国税局長が納税地を指定する行政処分です(消費税法22条)。不服があれば国税通則法の再調査の請求・審査請求で争えます。

Q8事務所が二つ以上ある場合の納税地は?

20条3号が「主たるものの所在地」と定めています。売上規模、従業員数、意思決定機能などから主たる事務所等を判断します。支店的な拠点の所在地は納税地になりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越したら消費税の納税地って自動で変わるんですか? 届出は必要?

納税地は原則「その時点の住所地」なので、生活の本拠を移せば納税地も移ります(20条1号)。ただし課税庁は住民票や届出であなたを把握するため、実態が変わったら個人事業者の異動届出を旧・新の税務署に出すのが実務です。実務のポイント:届出がなくても納税地は実態で決まりますが、出さないと旧税務署に申告書が回り、処理が遅れたり照会が来たりする。引っ越し直後の申告は、届出とセットで新住所地の署に出すのが安全

Q2自宅で開業してるけど、実際の仕事場は別のシェアオフィス。納税地はどっちにできる?

原則は住所地(自宅)ですが、個人事業者は届出により事業所(シェアオフィス)の所在地を納税地に選べる特例があります(所得税法16条、消費税もこれに連動)。実務のポイント:納税地をどこにするかで所轄税務署が変わり、申告書の提出先も税務調査に来る担当署も変わる。事業所の選択は単なる住所登録ではなく、どの税務署と付き合い、どこに通うかを決める実務上の選択でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「納税地なんて住所を書くだけ」と思われているが、納税地は所轄税務署を決定し、それが税務調査の担当署・申告書の提出先・不服申立ての相手を一括で決める。単なる記入欄ではなく、行政との接点そのものを指定している
  • 「引っ越したら届出を出さないと納税地は変わらない」と考える人が多いが、問いの立て方が逆。納税地は実態(生活の本拠)で自動的に決まり、届出は課税庁に知らせる手続にすぎない。届出をしなくても納税地は移っているのに、届出がないと課税庁の記録だけ旧住所地に残り、記録と実態の齟齬があなたの申告処理を止める
  • 海外移住者が「日本に住所がないから消費税は関係ない」と思うのは危うい。あなたから見れば『出国した』でも、法律から見れば国内で事業を続ける限り納税地は事務所等や政令の定めで残る(20条3号・4号)。住所を消しても納税義務は消えない、この落差が申告漏れを生む
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる納税義務者消費税法20条:個人事業者消費税法21条:法人
消費税法22条:納税地が不適当な個人・法人(課税庁が指定)
決定の主体法律が定める優先順位により自動的に決まる法律が定める優先順位により自動的に決まる(本店・主たる事務所等)
税務署長または国税局長の指定処分(行政処分)
第一順位の基準国内の住所地(生活の本拠)本店または主たる事務所の所在地
20条・21条の納税地が不適当であることが前提
本人が選択できる余地所得税法16条と連動する届出で事業所等を納税地にできる登記上の本店所在地に従うため選択の余地は小さい
選択不可。不服なら再調査の請求・審査請求で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法第28条・第35条

台湾は「営業人」の総機構および固定営業場所ごとに税籍登記を行い、その所在地の稽徴機関が管轄する。個人の住所地を第一順位とする日本と異なり、事業場所主義が徹底している点が対照的

韓国
부가가치세법 제6조(납세지)

韓国の付加価値税は事業場(사업장)の所在地を納税地とし、事業場ごとに登録・申告するのが原則。住所地を第一順位に置く日本の20条とは出発点が逆で、日本は所得税法の住所地主義に合わせた構成をとる

ドイツ
Abgabenordnung § 21

ドイツは事業者が事業を営む地区の Finanzamt を売上税の管轄とする事業地主義。住所地ではなく事業活動の中心地で管轄を決める点で、日本の20条3号に近い発想を第一順位に据えている

アメリカ
South Dakota v. Wayfair, Inc., 585 U.S. 162 (2018)

米国には連邦付加価値税がなく、州売上税では物理的拠点に加え経済的 nexus により申告義務の生じる州が決まる。単一の納税地という概念ではなく、複数州への同時申告義務という構造になる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県外に引っ越したのに住民票を移していないフリーランス。消費税の確定申告はどこの税務署に出す? 旧住所地か新住所地か。納税地は原則「その時点の住所地」(20条1号)だが、生活の本拠が実際に移っていれば新住所地が納税地になる。異動届出を怠ると、旧署と新署の両方から照会が来て、手続が二重に絡む
  • あなたが海外移住し、国内に住所も居所もなくなった。だが電子書籍やオンライン講座を日本向けに売り続けている。この場合の納税地は国内の事務所等の所在地、それも無ければ政令が定める場所(20条3号・4号)。税務署から『あなたの申告上の納税地は不適当』として納税地の指定処分(22条)を受けることもあり、あなたはその処分と向き合う立場になる
  • 消費税の申告期限3月31日まであと10日。引っ越したばかりで、提出先が旧住所地か新住所地か分からない。提出先を誤ると期限内申告として扱われないリスクがある。今すぐ納税地を確定させる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分の納税地を確定:国内に住所があれば住所地(20条1号)、これが原則2. 引っ越しや事業所移転があれば、個人事業者の異動届出書を旧・新の所轄税務署へ提出3. 自宅と事業所が別なら、事業所を納税地にする届出(所得税法16条連動)を検討4. 申告書は確定した納税地の所轄税務署へ。提出先を誤っても申告が無効になるわけではないが、処理遅延と照会の原因になる5. 住所も居所も事務所も国内にない場合は政令(施行令)の定めを確認し、必要なら税理士に相談

訴えられた側:1. 税務署長や国税局長から『納税地の指定』処分(22条)の通知が届いたら、それは行政処分。指定の理由を確認2. 指定に不服なら、通知を受けた日の翌日から3か月以内に税務署長への再調査の請求、または国税不服審判所長への審査請求(国税通則法) 3. 自分が主張する納税地(生活の本拠や事業の実態)を裏づける資料(住民票、賃貸契約、事業実態の記録)を準備4. 期限を過ぎると処分が確定するので、争うなら早期に動く

時効(請求できる期限):個人事業者の消費税の確定申告・納付期限は課税期間の翌年3月31日(所得税の3月15日とは異なる)。納税地の指定など税務署の処分に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求(国税通則法77条)。納税地の異動届出自体に法定の提出期限はないが、異動後遅滞なく提出するのが実務。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務・通説:消費税法20条の納税地は、住所地を第一順位とする法定の優先順位により客観的に定まり、納税者の届出はこれを課税庁に知らせる確認的手続と解される。ここでの住所は民法22条と同様に生活の本拠を意味し、住民票の記載は有力な資料にとどまる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 国境を越えた役務の提供に係るリバースチャージ方式(特定仕入れ)の導入に伴い、納税地の対象に「特定仕入れに係る消費税」を追加する改正が行われた。条文原文の『特定仕入れ』はこの改正で組み込まれた

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法(昭和63年法律第108号)の制定に伴い、個人事業者の納税地を住所地・居所地・事務所等の所在地・政令で定める場所の順で定める規定として新設された
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:国境を越えた役務の提供に係るリバースチャージ方式(特定仕入れ)の導入に伴い、納税地の対象に「特定仕入れに係る消費税」が加えられた。条文冒頭の「及び特定仕入れ」はこの改正で組み込まれたもの

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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