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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

消費税法 第16条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)

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  1. 個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「延払条件付譲渡」という。)を行つた場合において、当該個人事業者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)が当該延払条件付譲渡に係る所得税の額の全部又は一部につき同項の延納の許可を受けたときは、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延払条件付譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該延払条件付譲渡に係る対価の額から控除することができる。
  2. 2.前項の規定により延払条件付譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、延払条件付譲渡に係る所得税の額につき所得税法第百三十五条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)の規定により前項の延納の許可が取り消された場合は、当該延納の許可が取り消された日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定の適用を受けようとする個人事業者は、当該適用を受けようとする課税期間及び前項本文の規定の適用を受けようとする各課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第四項及び第十八条第二項において同じ。)にその旨を付記するものとする。
  4. 4.前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合又は第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなつた場合における延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例とは何ですか?

定義個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例とは、消費税法第16条に定められた規定で、「個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第16条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第16条の条文原文は「個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等…」で始まります。
  3. 消費税法第16条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第16条の前の条は消費税法第15条の2です。
  7. 消費税法第16条の次の条は消費税法第17条です。
  8. 消費税法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法16条は、個人事業者が所得税の延納許可を受けた延払条件付譲渡について、支払期日が未到来の賦払金部分の消費税を、その支払期日の属する課税期間に繰り延べられると定める。

Q · 分割払いで機械や建物を売ったら、消費税は売った年に全額納めるんですか?

所得税の延納許可があれば繰延べ可、なければ全額一括

消費税法16条により、個人事業者が延払条件付譲渡について所得税法132条1項の延納許可を受けている場合、その課税期間に支払期日が到来しない賦払金に係る部分は資産の譲渡等がなかったものとみなされ、対価の額から控除できます。控除した部分は、各賦払金の支払期日が属する課税期間に譲渡等があったものとして計上します。適用には確定申告書への付記が必要で、所得税の延納が取り消されると、その日の属する課税期間以後は特例が打ち切られます。

解説

事業用の建物や機械、山の立木を分割払いで売ったとする。消費税の原則では、引き渡した年に売却代金の全額に対する消費税をまとめて納める。まだ一円も入金されていない先々の分割金にまで、今年いっぱいの税金がのしかかるのだ。ここで効くのが16条である。あなたが所得税で延払条件付譲渡の延納許可(所得税法132条)を受けていれば、その年に支払期日が来ない分割金の部分は、消費税でも「まだ譲渡していない」とみなせる。つまり所得税を後ろ倒しにできた人は、消費税も同じリズムで後ろ倒しにできる。入金と納税のタイミングがそろい、資金繰りの綱渡りが消える。ただし見落としてはならないのは、所得税の延納が取り消された瞬間(所得税法135条)、消費税の後ろ倒しも止まり、以後の課税期間で一気に精算が始まる点だ。片方の許可が、もう片方の命綱を握っている。

法的な位置づけ

消費税法16条は、延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を定める規定である。個人事業者が所得税法132条1項の延納の許可を受けた延払条件付譲渡について、当該課税期間に支払期日が到来しない賦払金に係る部分を譲渡等がなかったものとみなし、各賦払金の支払期日が属する課税期間へ繰り延べる。適用には確定申告書への付記を要する。

手順

  1. 1.所得税側で延払条件付譲渡の延納許可を確保する 消費税16条は所得税法132条1項の延納許可が発動条件になっている。譲渡契約の賦払条件が所得税側の要件を満たすかを契約書段階で確認し、所得税の確定申告と併せて延納を申請して許可を得る
  2. 2.譲渡資産のうち課税資産部分を切り分ける 土地は消費税法6条・別表第一により非課税、建物・機械・立木は課税資産。土地付き建物を一括で分割譲渡した場合は、対価を合理的に按分し、課税資産部分だけを16条の土俵に載せる。按分根拠は契約書の内訳に落としておく
  3. 3.控除できる賦払金部分を算定する 譲渡日の属する課税期間において支払期日が到来しない賦払金を抽出し、そのうち当該課税期間に実際に支払を受けたものを除外する。残った部分に対応する対価の額が、当該課税期間の対価から控除できる金額になる
  4. 4.確定申告書に特例適用の旨を付記する 消費税法45条1項の確定申告書に、16条1項の適用を受ける旨を付記する(16条3項)。適用初年度だけでなく、繰り延べた部分を計上する各課税期間の申告書にも付記が必要。付記漏れは特例そのものを失わせる
  5. 5.延納取消しと事業状況の変化を毎期モニタリングする 所得税法135条1項により延納許可が取り消されると、取消日の属する課税期間以後は16条2項本文の繰延べが打ち切られる。また免税事業者化・相続が起きた場合は4項が委任する政令の規定を確認し、計上方針を組み替える

よくある質問 AI による整理

Q1延払条件付譲渡とは?

所得税法132条1項の要件を満たす分割払いの資産譲渡です。賦払の回数・期間・頭金割合などの条件を満たす必要があり、単に「分割で売った」だけでは該当しません。

Q2消費税法16条は法人にも適用される?

適用されません。16条は「個人事業者」と明記しており、前提となる所得税法132条の延納も個人の所得税の制度です。法人の分割販売は別の規律に従います。

Q3消費税の延払特例の付記はどこに書く?

消費税法45条1項の確定申告書に、本特例の適用を受ける旨を付記します(16条3項)。適用初年度だけでなく、繰り延べた各課税期間の申告書にも付記が必要です。

Q4付記を忘れたらどうなる?

原則としてその課税期間は特例が発動せず、全額をその期に計上することになります。ただし3項括弧書きは国税通則法18条2項の期限後申告書も対象に含めています。

Q5延払条件付譲渡の延納許可はどう申請する?

所得税の確定申告に合わせて所得税法132条1項の延納を申請し、許可を受けます。消費税16条はこの許可が前提なので、所得税側の手続が入口になります。

Q6免税事業者になったら繰り延べた消費税はどうなる?

消費税法9条1項本文の適用を受けることとなった場合の取扱いは、16条4項が政令に委任しています。過去の繰延べ分の計上方法は政令の規定を確認して判断します。

Q7売主が死亡したら消費税の繰延べは引き継げる?

16条1項は「その相続人を含む」と定め、4項が死亡した場合の譲渡等の時期の特例を政令に委任しています。相続人は繰延べスケジュールごと承継し得ます。

Q8立木の分割売却は消費税がかかる?

立木は課税資産なので消費税の対象です。一方で足元の土地の譲渡は消費税法6条・別表第一により非課税です。同じ売買でも土地と立木で扱いが分かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1分割で売ったのに、売った年に消費税を全部払わなきゃいけないんですか?

原則はそのとおりで、消費税は引き渡した課税期間に代金全額分を計上します。ただし所得税で延払条件付譲渡の延納許可を受けていれば、16条により支払期日が到来していない分割金の部分を今年の対価から控除でき、後の期間に繰り延べられます。実務のポイント:この特例は所得税の延納許可(所得税法132条)とセットでしか使えません。所得税の延納だけ申請して消費税の付記を忘れる人が多く、税理士でも消費税側の連動を見落とすことがある。所得税の延納を取った時点で消費税も動く、と覚えておくだけで資金繰りが変わります

Q2途中で所得税の延納が取り消されたら、消費税はどうなりますか?

16条2項但書により、延納許可が取り消された日の属する課税期間以後は、繰り延べていた部分の特例が打ち切られます(所得税法135条1項と連動)。つまり後ろ倒しにしていた分の消費税精算が前倒しで始まります。実務のポイント:所得税の延納取消しは担保不足や分納の滞納で起こりますが、その波及が消費税にも及ぶことを見落とす人がほとんど。所得税の延納条件を維持できるかどうかは、実は消費税の資金計画の生命線でもある。取消しの兆候が出た時点で、消費税の一括精算に備えるのが玄人の動きです

Q3土地を分割払いで売る場合も、この特例で消費税を後回しにできますか?

土地の譲渡はそもそも消費税が非課税(消費税法6条・別表第一)なので、後回し以前に消費税がかかりません。特例が意味を持つのは建物・機械・立木など課税資産の延払部分です。実務のポイント:土地付き建物を一括で分割売りするとき、対価を土地(非課税)と建物(課税)に按分し、建物部分だけがこの特例の土俵に乗ります。按分をどう組むかで消費税額そのものが変わるため、契約書の内訳の書き方が後で効いてくる。ここを曖昧にした契約書は税務調査で狙われます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「土地を分割で売るときに使える特例だ」と考えている人がいるが、そもそも土地の譲渡は消費税が非課税(消費税法6条・別表第一)。この特例が効くのは建物・機械・立木など課税資産の延払部分だけである。問いの立て方が最初からずれていると、対象でない取引に特例を当てはめて計算全体が崩れる
  • この特例を使えば消費税が「安くなる」と思われがちだが、納める税額そのものは一円も変わらない。動くのはタイミングだけだ。得られるのは節税ではなく資金繰りの平準化。そして本当に怖いのは、所得税の延納が取り消された途端、後ろ倒しにしていた分が以後の課税期間で逆流してくること。この逆流の破壊力を知らずに使う人が多い
  • 「自分の判断で自由に選べる特例」と思っている人が多いが、発動条件は所得税の延納許可(所得税法132条)が前提だ。所得税側で延納が取れなければ、消費税のこの特例は最初から起動しない。あなたが主導権を握っているようで、実は所得税の許可という上流の栓に従属している
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる取引消費税法16条:山林所得・譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡消費税法17条:長期の工事の請負に係る資産の譲渡等
消費税法18条:小規模事業者の資産の譲渡等一般
適用できる事業者個人事業者(その相続人を含む)のみ工事の請負を行う事業者
所得税で現金主義の適用を受ける小規模な個人事業者
発動の前提条件所得税法132条1項の延納許可を受けていること所得税・法人税で工事進行基準等の経理を行っていること
所得税法上の現金主義による所得計算の適用を受けていること
時期のずらし方支払期日未到来の賦払金部分を控除し、各支払期日の課税期間へ後ろ倒し工事の進行度合いに応じて各課税期間へ分割計上
対価を現実に受領した課税期間へ計上

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
統一發票使用辦法(分期付款販売の発票開立時期)/営利事業所得税査核準則第16条

台湾は消費税に相当する営業税の課税時点を「発票の開立時期」で制御し、分期付款販売では各期の価款受領時に発票を開立できる。日本のように所得税の延納許可を発動条件とはしない点が構造的な違い

韓国
부가가치세법 제15조・같은 법 시행령 제28조

韓国は長期割賦販売の供給時期を、代金の各部分を受け取ることとした期日と法令で直接定める。納税者の申請や許可を介さず自動的に繰延べが働く点で、日本の許可連動型より簡明

ドイツ
UStG § 13、§ 20(Ist-Besteuerung)

ドイツは原則として引渡時に税が成立するが、売上規模等の要件を満たす事業者には受領対価基準(Ist-Besteuerung)を認め、資金繰りに配慮する。取引単位でなく事業者単位で切り替える点が日本と異なる

アメリカ
IRC § 453(installment method)

米国には連邦付加価値税がなく、分割払い売却の繰延べは所得課税の installment method で処理される。州の売上税は原則として引渡時課税であり、日本のような消費税側の時期特例に相当する仕組みは一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町工場を畳むあなたが、長年使ってきた工作機械一式を後継の若い職人に5年の分割払いで譲った。引き渡した年に機械代全額の消費税を納めろと言われれば、入金は5年がかりなのに税金だけ今年一括。所得税の延納許可を取っていれば、今年分の対価から支払期日未到来の分割金を差し引ける。立て替え倒産を防ぐのはこの一手だ
  • 山を継いだあなたが、立木を製材業者に数年の分割で売ったらどうなる? 立木は消費税の課税資産であり、しかも山林所得の基因資産だ。所得税で延納を取れば、消費税もこの特例の射程に入る。足元の土地は非課税、その上に立つ木は課税、同じ売買でも税の扱いは別々に動く
  • 分割払いの途中で父が亡くなった。相続人であるあなたは、残った分割金の消費税をどう扱うか悠長に悩む余裕はない。16条は相続人を個人事業者に含め、政令で承継の道を用意している
  • 確定申告の期限まであと数日。16条の適用は、確定申告書への付記(45条)が絶対条件だ。付記を忘れた申告書を出した瞬間、その年の特例は指の間からこぼれ落ちる。資金繰りの計算より先に、書式の一行を確認せよ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず所得税で延払条件付譲渡の延納許可(所得税法132条)を確保する、これが消費税特例の入口2. 売った資産が消費税の課税資産か確認、土地は非課税なので建物・機械・立木部分だけが対象3. 当該課税期間に支払期日が来ない分割金(かつ未収のもの)を算定し、その対価を控除4. 確定申告書に特例適用の旨を付記(45条・16条3項)、これを外すと発動しない5. 各分割金の支払期日が属する課税期間で、その部分の譲渡等を計上していく

訴えられた側:1. 税務調査で否認の兆候が出たら、付記の有無と分割金の算定根拠を先に固める2. 所得税の延納が取り消されそうな局面(135条)では、取消日の属する課税期間以後は特例が打ち切られ一括計上に転じる前提で資金を準備3. 付記漏れを指摘されたら、期限後申告書での付記が認められる余地を確認(3項括弧書き) 4. 事業廃止で免税事業者になる、または売主が死亡した場合は、4項が委任する政令の承継・特例規定を確認してから計上方針を決める

時効(請求できる期限):特有の消滅時効はないが、特例の適用は対象となる各課税期間の確定申告書(期限後申告書を含む)への付記が要件(16条3項・45条)。所得税の延納が取り消されると、取消日の属する課税期間以後は特例が打ち切られる(16条2項但書・所得税法135条1項)。個人事業者の消費税確定申告期限は課税期間の末日の翌日から原則2月以内(45条1項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:消費税法16条は独自の緩和基準を設けず、所得税法132条の延納許可という既存の行政判断に従属させる設計を採る。これにより濫用と執行コストを抑えつつ、代金未収の売主の担税力に配慮している。延納取消しに連動して打ち切る2項但書が、この均衡の要とされる。

実務上の理解:本条の適用主体は「個人事業者(その相続人を含む)」に限られ、法人には及ばない。前提となる所得税法132条の延納が個人の所得税制度であることの帰結であり、法人の分割販売の収益・課税時期は別の枠組みで処理される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法(昭和63年法律第108号)の制定に伴い、資産の譲渡等の時期の特例群の一つとして設けられた。所得税法132条の延払条件付譲渡延納制度と連動させる設計が当初から採られている

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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