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消費税法 第16条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)

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  1. 個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「延払条件付譲渡」という。)を行つた場合において、当該個人事業者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)が当該延払条件付譲渡に係る所得税の額の全部又は一部につき同項の延納の許可を受けたときは、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延払条件付譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該延払条件付譲渡に係る対価の額から控除することができる。
  2. 2.前項の規定により延払条件付譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。
  3. 3.第一項の規定の適用を受けようとする個人事業者は、当該適用を受けようとする課税期間及び前項本文の規定の適用を受けようとする各課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第四項及び第十八条第二項において同じ。)にその旨を付記するものとする。
  4. 4.前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合又は第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなつた場合における延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 16 条は、個人事業者が所得税の延納許可を受けた延払条件付譲渡について、支払期日が未到来の賦払金部分の消費税を、その支払期日の属する課税期間に繰り延べられると定める。

Q · 分割払いで機械や建物を売ったら、消費税は売った年に全額納めるんですか?

所得税の延納許可があれば繰延べ可、なければ全額一括

消費税法 16 条により、個人事業者が延払条件付譲渡について所得税法 132 条 1 項の延納許可を受けている場合、その課税期間に支払期日が到来しない賦払金に係る部分は資産の譲渡等がなかったものとみなされ、対価の額から控除できます。控除した部分は、各賦払金の支払期日が属する課税期間に譲渡等があったものとして計上します。適用には確定申告書への付記が必要で、所得税の延納が取り消されると、その日の属する課税期間以後は特例が打ち切られます。

解説

事業用の建物や機械、山の立木を分割払いで売ったとする。消費税の原則では、引き渡した年に売却代金の全額に対する消費税をまとめて納める。まだ一円も入金されていない先々の分割金にまで、今年いっぱいの税金がのしかかるのだ。ここで効くのが16条である。あなたが所得税で延払条件付譲渡の延納許可(所得税法132条)を受けていれば、その年に支払期日が来ない分割金の部分は、消費税でも「まだ譲渡していない」とみなせる。つまり所得税を後ろ倒しにできた人は、消費税も同じリズムで後ろ倒しにできる。入金と納税のタイミングがそろい、資金繰りの綱渡りが消える。ただし見落としてはならないのは、所得税の延納が取り消された瞬間(所得税法135条)、消費税の後ろ倒しも止まり、以後の課税期間で一気に精算が始まる点だ。片方の許可が、もう片方の命綱を握っている。

法的な位置づけ

消費税法 16 条は、延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を定める規定である。個人事業者が所得税法 132 条 1 項の延納の許可を受けた延払条件付譲渡について、当該課税期間に支払期日が到来しない賦払金に係る部分を譲渡等がなかったものとみなし、各賦払金の支払期日が属する課税期間へ繰り延べる。適用には確定申告書への付記を要する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延払条件付譲渡とは?

所得税法 132 条 1 項の要件を満たす分割払いの資産譲渡です。賦払の回数・期間・頭金割合などの条件を満たす必要があり、単に「分割で売った」だけでは該当しません。

Q2消費税法 16 条は法人にも適用される?

適用されません。16 条は「個人事業者」と明記しており、前提となる所得税法 132 条の延納も個人の所得税の制度です。法人の分割販売は別の規律に従います。

Q3消費税の延払特例の付記はどこに書く?

消費税法 45 条 1 項の確定申告書に、本特例の適用を受ける旨を付記します(16 条 3 項)。適用初年度だけでなく、繰り延べた各課税期間の申告書にも付記が必要です。

Q4付記を忘れたらどうなる?

原則としてその課税期間は特例が発動せず、全額をその期に計上することになります。ただし 3 項括弧書きは国税通則法 18 条 2 項の期限後申告書も対象に含めています。

Q5延払条件付譲渡の延納許可はどう申請する?

所得税の確定申告に合わせて所得税法 132 条 1 項の延納を申請し、許可を受けます。消費税 16 条はこの許可が前提なので、所得税側の手続が入口になります。

Q6免税事業者になったら繰り延べた消費税はどうなる?

消費税法 9 条 1 項本文の適用を受けることとなった場合の取扱いは、16 条 4 項が政令に委任しています。過去の繰延べ分の計上方法は政令の規定を確認して判断します。

Q7売主が死亡したら消費税の繰延べは引き継げる?

16 条 1 項は「その相続人を含む」と定め、4 項が死亡した場合の譲渡等の時期の特例を政令に委任しています。相続人は繰延べスケジュールごと承継し得ます。

Q8立木の分割売却は消費税がかかる?

立木は課税資産なので消費税の対象です。一方で足元の土地の譲渡は消費税法 6 条・別表第一により非課税です。同じ売買でも土地と立木で扱いが分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分割で売ったのに、売った年に消費税を全部払わなきゃいけないんですか?

原則はそのとおりで、消費税は引き渡した課税期間に代金全額分を計上します。ただし所得税で延払条件付譲渡の延納許可を受けていれば、16条により支払期日が到来していない分割金の部分を今年の対価から控除でき、後の期間に繰り延べられます。業界裏話ヒント:この特例は所得税の延納許可(所得税法132条)とセットでしか使えません。所得税の延納だけ申請して消費税の付記を忘れる人が多く、税理士でも消費税側の連動を見落とすことがある。所得税の延納を取った時点で消費税も動く、と覚えておくだけで資金繰りが変わります

Q2途中で所得税の延納が取り消されたら、消費税はどうなりますか?

16条2項但書により、延納許可が取り消された日の属する課税期間以後は、繰り延べていた部分の特例が打ち切られます(所得税法135条1項と連動)。つまり後ろ倒しにしていた分の消費税精算が前倒しで始まります。業界裏話ヒント:所得税の延納取消しは担保不足や分納の滞納で起こりますが、その波及が消費税にも及ぶことを見落とす人がほとんど。所得税の延納条件を維持できるかどうかは、実は消費税の資金計画の生命線でもある。取消しの兆候が出た時点で、消費税の一括精算に備えるのが玄人の動きです

Q3土地を分割払いで売る場合も、この特例で消費税を後回しにできますか?

土地の譲渡はそもそも消費税が非課税(消費税法6条・別表第一)なので、後回し以前に消費税がかかりません。特例が意味を持つのは建物・機械・立木など課税資産の延払部分です。業界裏話ヒント:土地付き建物を一括で分割売りするとき、対価を土地(非課税)と建物(課税)に按分し、建物部分だけがこの特例の土俵に乗ります。按分をどう組むかで消費税額そのものが変わるため、契約書の内訳の書き方が後で効いてくる。ここを曖昧にした契約書は税務調査で狙われます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「土地を分割で売るときに使える特例だ」と考えている人がいるが、そもそも土地の譲渡は消費税が非課税(消費税法6条・別表第一)。この特例が効くのは建物・機械・立木など課税資産の延払部分だけである。問いの立て方が最初からずれていると、対象でない取引に特例を当てはめて計算全体が崩れる
  • この特例を使えば消費税が「安くなる」と思われがちだが、納める税額そのものは一円も変わらない。動くのはタイミングだけだ。得られるのは節税ではなく資金繰りの平準化。そして本当に怖いのは、所得税の延納が取り消された途端、後ろ倒しにしていた分が以後の課税期間で逆流してくること。この逆流の破壊力を知らずに使う人が多い
  • 「自分の判断で自由に選べる特例」と思っている人が多いが、発動条件は所得税の延納許可(所得税法132条)が前提だ。所得税側で延納が取れなければ、消費税のこの特例は最初から起動しない。あなたが主導権を握っているようで、実は所得税の許可という上流の栓に従属している
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対象となる取引消費税法 16 条:山林所得・譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡
適用できる事業者個人事業者(その相続人を含む)のみ
発動の前提条件所得税法 132 条 1 項の延納許可を受けていること
時期のずらし方支払期日未到来の賦払金部分を控除し、各支払期日の課税期間へ後ろ倒し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 町工場を畳むあなたが、長年使ってきた工作機械一式を後継の若い職人に5年の分割払いで譲った。引き渡した年に機械代全額の消費税を納めろと言われれば、入金は5年がかりなのに税金だけ今年一括。所得税の延納許可を取っていれば、今年分の対価から支払期日未到来の分割金を差し引ける。立て替え倒産を防ぐのはこの一手だ
  • 山を継いだあなたが、立木を製材業者に数年の分割で売ったらどうなる? 立木は消費税の課税資産であり、しかも山林所得の基因資産だ。所得税で延納を取れば、消費税もこの特例の射程に入る。足元の土地は非課税、その上に立つ木は課税、同じ売買でも税の扱いは別々に動く
  • 分割払いの途中で父が亡くなった。相続人であるあなたは、残った分割金の消費税をどう扱うか悠長に悩む余裕はない。16条は相続人を個人事業者に含め、政令で承継の道を用意している
  • 確定申告の期限まであと数日。16条の適用は、確定申告書への付記(45条)が絶対条件だ。付記を忘れた申告書を出した瞬間、その年の特例は指の間からこぼれ落ちる。資金繰りの計算より先に、書式の一行を確認せよ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第16条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第16条の条文原文は「個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等…」で始まります。
  3. 消費税法第16条は第一章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。