消費税法 第45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)
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- 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。
- 一その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
- 二税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額
- 三前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
- 一第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額
- 二第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
- 三第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
- 四第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額
- 四第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
- 五第二号に掲げる消費税額から第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
- 六その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額
- 七第四号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
- 八前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
- 2.前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。
- 3.個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。
- 4.清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該残余財産の確定の日の属する課税期間に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
- 5.第一項の規定による申告書を提出する事業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらず、当該適格請求書に記載した同条第一項第五号に掲げる消費税額等その他の政令で定める金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。ただし、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項本文又は第十八条第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。
- 6.第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告とは何ですか?
定義課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告とは、消費税法第45条に定められた規定で、「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第45条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
- 消費税法第45条は第四章 申告、納付、還付等に置かれています。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法第45条の前の条は消費税法第44条です。
- 消費税法第45条の次の条は消費税法第45条の2です。
- 消費税法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消費税法45条は、課税事業者が課税期間の末日の翌日から二月以内に消費税の確定申告書を提出する義務を定める。個人事業者は租税特別措置法により翌年3月31日が期限となる。
Q · 消費税の確定申告って、いつまでに出せばいいんですか?
法人は決算日から2か月、個人事業者は翌年3月31日までです
消費税法45条1項は、課税事業者が課税期間の末日の翌日から二月以内に確定申告書を提出しなければならないと定めます。法人は決算日の翌日から2か月が原則ですが、個人事業者は租税特別措置法により翌年3月31日まで延びます。所得税の3月15日とは別の期限なので混同に注意が必要です。個人事業者が申告前に死亡すれば相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月、清算法人の残余財産が確定した場合は1か月に短縮されます。
解説
インボイス制度が始まって、これまで免税だったあなたが課税事業者になった。フリーランス、個人商店、育ってきた副業。そこで初めて突きつけられるのが消費税法45条だ。「課税期間の末日の翌日から二月以内に確定申告書を提出しなければならない」。法人なら決算日から2か月、これが原則。だが個人事業者には裏がある。所得税の締切は翌年3月15日だが、消費税は租税特別措置法で翌年3月31日まで。この2週間のズレを知らずに3月15日で全部終わらせた気になると、消費税だけ後回しになり、無申告加算税と延滞税が乗る。さらに45条は「あなたが死んだとき」まで書いている。個人事業者が申告前に亡くなれば相続人が4か月以内に代わりに出す。法人が解散して残余財産が確定すれば締切は1か月に縮む。申告期限は、あなたの事業のライフサイクル全体に紐づいている。
法的な位置づけ
消費税法45条は消費税の確定申告義務を定める規定であり、納税義務の免除を受けない事業者に対し、課税期間ごとに課税標準額、税率区分ごとの消費税額、控除税額等を記載した申告書を、課税期間の末日の翌日から二月以内に税務署長へ提出することを義務づける。個人事業者の死亡および清算法人の残余財産確定については、提出期限の特則が置かれている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の申告期限を確定させる 法人は課税期間の末日の翌日から2か月、個人事業者は租税特別措置法により翌年3月31日、相続人は相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日、清算法人の残余財産確定時は1か月以内。自分がどの類型かをまず特定し、カレンダーに書き込む
- 2.申告義務の有無と課税方式を確認する 9条1項の免税事業者に該当しないか、45条1項ただし書(課税資産の譲渡等・特定課税仕入れがなく、かつ納付すべき消費税額もない)に当たらないかを確認。次に本則課税か簡易課税か、インボイス経過措置の2割特例が使えるかを判定する
- 3.税額計算と適格請求書の写しの保存を確認する 税率区分ごとの課税標準額と消費税額を集計する。適格請求書・適格簡易請求書の写しを57条の4第6項により保存している場合は、45条5項の積上げ計算を選択して売上税額を計算できるため、割戻し計算との有利不利を比較する
- 4.申告書と添付書類を作成して期限内に提出する 45条6項により、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額の明細書類を添付する。中間申告をしている場合は中間納付額を控除して差引税額を算出する。納税資金が不足していても申告書だけは期限内に提出する
- 5.納付、または納付が難しい場合の手当てをする 49条により申告期限と同じ日までに納付する。一括納付が難しければ放置せず、税務署に納税の猶予や分割納付を相談する。申告書を出していれば無申告加算税は避けられ、延滞税の負担のみで済む
よくある質問 AI による整理
Q1消費税の確定申告はいつまでですか?
消費税法45条1項の原則は課税期間の末日の翌日から二月以内です。法人は決算日から2か月、個人事業者は租税特別措置法により翌年3月31日までとなります。
Q2消費税の申告書はどこに提出するのですか?
納税地を所轄する税務署長に提出します(45条1項)。e-Tax による電子申告も可能で、法人は一定規模以上で電子申告が義務化されています。
Q3消費税の申告を忘れたらどうなりますか?
期限後申告となり、国税通則法66条の無申告加算税と延滞税が課されます。税務調査の通知前に自主的に申告すれば加算税は大きく軽減されます。
Q4事業者が亡くなったら消費税の申告は誰がするの?
相続人が申告義務を承継します。45条2項・3項により、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに提出します。
Q5法人が解散した場合の消費税の申告期限は?
45条4項により、残余財産が確定した日の属する課税期間は「二月以内」が「一月以内」に短縮されます。期間内に最後の分配等があればその前日までです。
Q6消費税の申告期限は延長できますか?
法人は45条の2により、法人税の申告期限延長特例と連動して1か月延長できます。届出が必要で、納付期限は延びないため見込納付をしないと利子税が付きます。
Q7免税事業者も消費税の申告は必要ですか?
不要です。45条1項は9条1項本文により納税義務を免除される事業者を明文で除外しています。ただしインボイス登録をすれば課税事業者となり申告義務が生じます。
Q8消費税の申告書には何を書くのですか?
税率区分ごとの課税標準額、それに対する消費税額、控除税額、差引税額、中間納付額の精算、還付額などです(45条1項各号)。明細書類の添付も必要です(同条6項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人事業主ですが、消費税の申告も所得税と同じ3月15日までですよね?
違います。所得税は3月15日ですが、消費税は45条の原則(2か月)を租税特別措置法が修正し、翌年3月31日が期限です。この2週間のズレを知らず、所得税を出した安心感で気を抜くと、消費税だけ後回しになりがち。実務のポイント:税務署はこのズレをわざわざ教えてくれません。所得税と一緒に終えたつもりで消費税を忘れる人が毎年おり、無申告加算税と延滞税をまとめて食らう。カレンダーに『消費税=3/31』と別枠で書くだけで防げます(最新の改正状況をご確認ください)
Q2赤字で納める消費税がないんですが、それでも申告書は出さないとダメですか?
課税事業者なら原則出す必要があります。45条1項ただし書で提出が免除されるのは、課税資産の譲渡等がなく、かつ納付すべき消費税額もない課税期間に限られ、売上があって納税額ゼロや還付なら提出義務が残ります。実務のポイント:申告書を出さないと、還付を受けられないだけでなく、簡易課税や各種特例の適用にも影響します。『ゼロだから出さない』は最も損な選択で、ゼロ申告こそ出しておくのが実務の鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「確定申告の期限は2か月」と知っていても、それが法人の話であって、個人事業者は3月31日、相続なら4か月、解散法人なら1か月と、締切が何種類にも枝分かれしていることまでは意識していない。自分のケースがどの締切かを取り違えると、知っていたつもりで期限を徒過する
- 「消費税の申告は税理士に任せてあるから自分は関係ない」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。申告義務者はあくまで事業者本人(45条1項)で、期限徒過による無申告加算税・延滞税を負うのも本人。税理士のミスは別途あなたと税理士の間の損害賠償の問題であって、税務署に対するあなたの責任が消えるわけではない
- 「赤字で預かった消費税もないから申告しなくていい」と思いがちだが、課税事業者である以上、納税額ゼロや還付の場合でも申告書の提出義務は原則残る。ただし書で提出不要となるのは、課税資産の譲渡等がなく、かつ納付すべき消費税額もない課税期間に限られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 消費税法45条:課税期間ごとの確定申告書の提出 | 消費税法42条:課税期間の中途での中間申告書の提出 消費税法49条:確定申告に係る消費税の納付 |
| 期限 | 課税期間の末日の翌日から2か月以内(個人事業者は翌年3月31日、相続4か月、清算法人1か月) | 直前課税期間の税額に応じ、各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 45条1項の申告書の提出期限と同じ日まで |
| 義務を負わない場合 | 9条1項本文の免税事業者、および45条1項ただし書に当たる課税期間 | 直前課税期間の確定消費税額が基準に満たない事業者 差引税額がなく、還付となる場合 |
| 怠った場合の帰結 | 国税通則法66条の無申告加算税+延滞税、還付・特例適用の機会喪失 | 中間申告書未提出でも申告があったものとみなされ、納付漏れは延滞税の対象 延滞税、最終的に滞納処分(財産差押え) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は二月を一期とし、次期開始後15日以内に申告・納付する短サイクル型。日本の年次確定申告+中間申告という構造とは周期設計が根本的に異なる
韓国は課税期間を半年とし、各期終了後25日以内に確定申告する。日本より導入が11年早く(1977年)、申告サイクルも短い
ドイツは月次または四半期の事前申告(Voranmeldung)と年次申告(Jahreserklärung)の二層構造。EU 付加価値税指令に拘束される点が日本と決定的に異なる
米国には連邦付加価値税が存在せず、州ごとの小売売上税を各州法の定める周期で申告する。全国一律の申告期限という概念自体がない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が個人で店をやっていて、確定申告を済ませる前に亡くなった。相続人であるあなたに残された時間は、相続開始を知った日の翌日から4か月。放置すれば故人名義の無申告加算税と延滞税が、そのまま相続財産の負債として乗ってくる。遺品整理より先に、税務署の締切が動いている
- インボイス登録した副業が初年度赤字。「納める税がないなら申告不要」と自己判断で出さなかったら、翌年、ゼロ申告でも提出義務ありと税務署に指摘された
- もし、あなたの会社が決算日から2か月以内に納税資金を用意できそうにないとしたら? 申告と納付は別物だ。申告書だけ期限内に出しておけば無申告加算税は避けられ、遅れる納付の分の延滞税だけで済む。まず申告書を出すことが、傷を最小にする第一手になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分の締切を確定:法人は決算日の翌日から2か月、個人事業者は翌年3月31日(租税特別措置法)、相続人は相続開始を知った日の翌日から4か月、解散法人の残余財産確定なら1か月。2. 課税方式を確認:本則課税か簡易課税か、インボイス経過措置の2割特例が使えるか。3. 納税資金が足りなくても申告書だけは期限内に提出する、納付が遅れても延滞税だけで済む。4. 適格請求書の写しを保存していれば45条5項の積上げ計算で税額を有利にできる場合があるので税理士に相談
訴えられた側:1. 税務調査の通知が来たら、指摘される前に自主的な期限後申告を急ぐ、加算税率が下がる。2. 過去の帳簿・請求書・適格請求書を揃え、控除できる仕入税額を漏らさず計上して納税額を圧縮。3. 災害や相続の混乱など正当な理由があれば加算税の免除・軽減を主張。4. 一括納付が無理なら放置せず税務署に納税の猶予・分割を申請、闇雲に放置すると財産差押えに進む(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):原則、課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法45条1項)。個人事業者は租税特別措置法により翌年3月31日まで。相続人は相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日まで(同条2項・3項)。清算法人の残余財産確定時は1か月以内、その期間内に最後の分配等があればその前日まで(同条4項)。法人税の期限延長特例に連動する1か月延長は45条の2(要届出、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:消費税は申告納税方式を採り、45条1項の申告書提出により納付すべき税額が確定する。同項ただし書による提出免除は、課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ納付税額もない課税期間に限られる狭い例外と解されており、納税額ゼロや還付の場合まで提出義務が消えるものではないとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)10月1日施行 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に伴い、45条5項として、保存する適格請求書に記載した消費税額等を基礎とする売上税額の積上げ計算を認める規定が整備された。ただし改正の全履歴と各項の新設・改正の区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法(昭和63年法律第108号)の制定に伴い、課税期間ごとの確定申告義務と、末日の翌日から二月以内という原則的な提出期限が定められた。詳細な条文沿革は人的検証が必要
- 2.令和5年(2023年) 改正:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に伴い、第5項として、保存する適格請求書に記載した消費税額等を基礎とする売上税額の積上げ計算を認める規定が整備された。各項の新設・改正の区別は人的検証が必要
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