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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

消費税法 第45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)

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  1. 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
  2. その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
  3. 税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額
  4. 前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
  5. 第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
  6. 第二号に掲げる消費税額から第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  7. その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額
  8. 第四号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  9. 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  10. 2.前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。
  11. 3.個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。
  12. 4.清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該残余財産の確定の日の属する課税期間に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
  13. 5.第一項の規定による申告書を提出する事業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらず、当該適格請求書に記載した同条第一項第五号に掲げる消費税額等その他の政令で定める金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
  14. 6.第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法45条は、課税事業者が課税期間の末日の翌日から二月以内に消費税の確定申告書を提出する義務を定める。個人事業者は租税特別措置法により翌年3月31日が期限となる。

Q · 消費税の確定申告って、いつまでに出せばいいんですか?

法人は決算日から2か月、個人事業者は翌年3月31日までです

消費税法45条1項は、課税事業者が課税期間の末日の翌日から二月以内に確定申告書を提出しなければならないと定めます。法人は決算日の翌日から2か月が原則ですが、個人事業者は租税特別措置法により翌年3月31日まで延びます。所得税の3月15日とは別の期限なので混同に注意が必要です。個人事業者が申告前に死亡すれば相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月、清算法人の残余財産が確定した場合は1か月に短縮されます。

解説

インボイス制度が始まって、これまで免税だったあなたが課税事業者になった。フリーランス、個人商店、育ってきた副業。そこで初めて突きつけられるのが消費税法45条だ。「課税期間の末日の翌日から二月以内に確定申告書を提出しなければならない」。法人なら決算日から2か月、これが原則。だが個人事業者には裏がある。所得税の締切は翌年3月15日だが、消費税は租税特別措置法で翌年3月31日まで。この2週間のズレを知らずに3月15日で全部終わらせた気になると、消費税だけ後回しになり、無申告加算税と延滞税が乗る。さらに45条は「あなたが死んだとき」まで書いている。個人事業者が申告前に亡くなれば相続人が4か月以内に代わりに出す。法人が解散して残余財産が確定すれば締切は1か月に縮む。申告期限は、あなたの事業のライフサイクル全体に紐づいている。

法的な位置づけ

消費税法45条は消費税の確定申告義務を定める規定であり、納税義務の免除を受けない事業者に対し、課税期間ごとに課税標準額、税率区分ごとの消費税額、控除税額等を記載した申告書を、課税期間の末日の翌日から二月以内に税務署長へ提出することを義務づける。個人事業者の死亡および清算法人の残余財産確定については、提出期限の特則が置かれている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費税の確定申告はいつまでですか?

消費税法45条1項の原則は課税期間の末日の翌日から二月以内です。法人は決算日から2か月、個人事業者は租税特別措置法により翌年3月31日までとなります。

Q2消費税の申告書はどこに提出するのですか?

納税地を所轄する税務署長に提出します(45条1項)。e-Tax による電子申告も可能で、法人は一定規模以上で電子申告が義務化されています。

Q3消費税の申告を忘れたらどうなりますか?

期限後申告となり、国税通則法66条の無申告加算税と延滞税が課されます。税務調査の通知前に自主的に申告すれば加算税は大きく軽減されます。

Q4事業者が亡くなったら消費税の申告は誰がするの?

相続人が申告義務を承継します。45条2項・3項により、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに提出します。

Q5法人が解散した場合の消費税の申告期限は?

45条4項により、残余財産が確定した日の属する課税期間は「二月以内」が「一月以内」に短縮されます。期間内に最後の分配等があればその前日までです。

Q6消費税の申告期限は延長できますか?

法人は45条の2により、法人税の申告期限延長特例と連動して1か月延長できます。届出が必要で、納付期限は延びないため見込納付をしないと利子税が付きます。

Q7免税事業者も消費税の申告は必要ですか?

不要です。45条1項は9条1項本文により納税義務を免除される事業者を明文で除外しています。ただしインボイス登録をすれば課税事業者となり申告義務が生じます。

Q8消費税の申告書には何を書くのですか?

税率区分ごとの課税標準額、それに対する消費税額、控除税額、差引税額、中間納付額の精算、還付額などです(45条1項各号)。明細書類の添付も必要です(同条6項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人事業主ですが、消費税の申告も所得税と同じ3月15日までですよね?

違います。所得税は3月15日ですが、消費税は45条の原則(2か月)を租税特別措置法が修正し、翌年3月31日が期限です。この2週間のズレを知らず、所得税を出した安心感で気を抜くと、消費税だけ後回しになりがち。業界裏話ヒント:税務署はこのズレをわざわざ教えてくれません。所得税と一緒に終えたつもりで消費税を忘れる人が毎年おり、無申告加算税と延滞税をまとめて食らう。カレンダーに『消費税=3/31』と別枠で書くだけで防げます(最新の改正状況をご確認ください)

Q2赤字で納める消費税がないんですが、それでも申告書は出さないとダメですか?

課税事業者なら原則出す必要があります。45条1項ただし書で提出が免除されるのは、課税資産の譲渡等がなく、かつ納付すべき消費税額もない課税期間に限られ、売上があって納税額ゼロや還付なら提出義務が残ります。業界裏話ヒント:申告書を出さないと、還付を受けられないだけでなく、簡易課税や各種特例の適用にも影響します。『ゼロだから出さない』は最も損な選択で、ゼロ申告こそ出しておくのが実務の鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確定申告の期限は2か月」と知っていても、それが法人の話であって、個人事業者は3月31日、相続なら4か月、解散法人なら1か月と、締切が何種類にも枝分かれしていることまでは意識していない。自分のケースがどの締切かを取り違えると、知っていたつもりで期限を徒過する
  • 「消費税の申告は税理士に任せてあるから自分は関係ない」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。申告義務者はあくまで事業者本人(45条1項)で、期限徒過による無申告加算税・延滞税を負うのも本人。税理士のミスは別途あなたと税理士の間の損害賠償の問題であって、税務署に対するあなたの責任が消えるわけではない
  • 「赤字で預かった消費税もないから申告しなくていい」と思いがちだが、課税事業者である以上、納税額ゼロや還付の場合でも申告書の提出義務は原則残る。ただし書で提出不要となるのは、課税資産の譲渡等がなく、かつ納付すべき消費税額もない課税期間に限られる
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義務の内容消費税法45条:課税期間ごとの確定申告書の提出
期限課税期間の末日の翌日から2か月以内(個人事業者は翌年3月31日、相続4か月、清算法人1か月)
義務を負わない場合9条1項本文の免税事業者、および45条1項ただし書に当たる課税期間
怠った場合の帰結国税通則法66条の無申告加算税+延滞税、還付・特例適用の機会喪失

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が個人で店をやっていて、確定申告を済ませる前に亡くなった。相続人であるあなたに残された時間は、相続開始を知った日の翌日から4か月。放置すれば故人名義の無申告加算税と延滞税が、そのまま相続財産の負債として乗ってくる。遺品整理より先に、税務署の締切が動いている
  • インボイス登録した副業が初年度赤字。「納める税がないなら申告不要」と自己判断で出さなかったら、翌年、ゼロ申告でも提出義務ありと税務署に指摘された
  • もし、あなたの会社が決算日から2か月以内に納税資金を用意できそうにないとしたら? 申告と納付は別物だ。申告書だけ期限内に出しておけば無申告加算税は避けられ、遅れる納付の分の延滞税だけで済む。まず申告書を出すことが、傷を最小にする第一手になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第45条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第45条は第四章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。