要点消費税法 45 条の 2 は、法人税の申告期限延長を受ける法人が届出書を提出すれば、消費税の申告期限を課税期間末日の翌日から 3 か月以内に延長できると定める。延長分は利子税が課される。
Q · 消費税の申告期限って、法人税みたいに延ばせないんですか?
届出書 1 枚で 3 か月以内まで延ばせます。利子税は別途かかります
消費税法 45 条の 2 により、法人税法 75 条の 2 の申告期限延長を受けている法人は、「消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、消費税の確定申告期限を課税期間の末日の翌日から 3 か月以内に延長できます。令和 3 年(2021 年)3 月 31 日以後に終了する事業年度から適用されました。ただし延長した期間には年 7.3%(租税特別措置法 93 条の特例で実勢はより低い)の利子税がかかり、中間申告(消費税法 42 条)は延長対象外です。
決算期末から2か月。多くの法人にとって、この2か月は経理部門が最も消耗する期間だ。法人税は株主総会の承認を待つため申告期限を1か月延ばせる(法人税法75条の2)のに、消費税だけは2か月以内という壁が長年動かなかった。だから消費税を先に確定させ、法人税は後から、という二重の締切を経理は毎期こなしてきた。2021年3月末以後に終わる事業年度から、その壁が崩れた。消費税法45条の2により、届出書を1枚出せば消費税の申告期限も3か月以内に延ばせる。ただし代償がある。延ばした1か月分、年7.3%の利子税がかかる。そして、この特例は自動では始まらない。届出書を出さない限り、あなたの会社は今も2か月の壁の内側にいる。使うか使わないか、それを判断できるのは仕組みを知っている経理担当者だけだ。
消費税法 45 条の 2 は、消費税の確定申告書の提出期限の延長の特例を定める規定である。法人税法 75 条の 2 の適用を受ける法人が届出書を提出した場合に限り、原則 2 か月の申告期限を課税期間の末日の翌日から 3 か月以内へ延長する。延長期間には年 7.3% の利子税が課され、中間申告および消費税法 60 条 8 項適用法人は対象外とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
提出した日の属する事業年度から適用されます。通算法人だけは、事業年度終了の日の翌日から 45 日以内の提出ならその事業年度から適用できます。遅れても翌事業年度からは効力が生じます。
できません。45 条の 2 の対象は 45 条 1 項の確定申告書のみで、42 条の中間申告は延長対象外です。確定申告だけが 3 か月以内になる点を経理フローに反映する必要があります。
できません。45 条の 2 は法人限定の特例です。個人事業者の消費税の確定申告期限は課税期間の翌年 3 月 31 日で、本条による延長の対象外となります。
延ばせません。法人税がグループ通算制度で 4 か月以上に延びていても、消費税は 3 か月が上限です。法人税と消費税で締切がずれる現象が通算法人ではむしろ生じます。
やめようとするとき、または事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出します(2 項)。提出日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後、効力を失います(3 項)。
課税期間の末日の翌日から 2 か月を経過した日から、延長後の提出期限までの日数分です(4 項)。割合は年 7.3%(租税特別措置法 93 条の特例で実勢は引き下げられています)。
課税期間末日の翌日から 2 か月を経過する日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合、その課税期間に限り特例の適用がないものとみなし、国税通則法 11 条の期限延長に切り替えられます(5 項)。
本条の対象外です。消費税法 60 条 8 項の適用により既に申告期限が延長される法人は、45 条の 2 第 1 項の括弧書きで明示的に除外されています。
延びません。45条の2は届出書の提出が絶対条件で、法人税75条の2の延長とは別に消費税独自の届出が要ります。出していなければ従来どおり課税期間末日の翌日から2か月が期限です。業界裏話ヒント:この届出忘れで期限後申告になり、無用な延滞税を食らう法人は毎期あります。届出は一度出せば継続適用されるので、延長を使う方針なら最初の期に必ず出しておく
額面は7.3%ですが、租税特別措置法93条の特例で実際の利子税率は近年0.9%前後まで下がっています(最新の改正状況をご確認ください)。しかも利子税は延滞税と違い、法人税の計算上損金に算入できます。業界裏話ヒント:納付ポジションなら実質コストは僅少。逆に還付を受ける事業年度は、延ばすと還付金の入金が遅れるだけで得がない。延長は納付期の会社が使う道具です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる申告 | 45 条の 2:法人税の期限延長を受ける法人の消費税確定申告 | — |
| 提出期限 | 課税期間の末日の翌日から 3 か月以内(上限 3 か月) | — |
| 必要な手続 | 延長する旨の届出書の提出が必須、以後は継続適用 | — |
| コスト・除外 | 延長期間に年 7.3% の利子税。60 条 8 項適用法人・個人は対象外 | — |
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