消費税法 第60条(国、地方公共団体等に対する特例)
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- 国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
- 2.国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。
- 3.別表第三に掲げる法人のうち国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
- 4.国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人、第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に係る第十五条第三項に規定する受託事業者(第八項において「公益信託受託事業者」という。)又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(次項及び第六項において「課税標準額に対する消費税額」という。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
- 5.前項の場合において、同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
- 6.第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から第三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
- 7.国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、第九条、第四十二条、第四十五条、第五十七条及び第五十八条の規定は、適用しない。
- 8.前各項に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)又は別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項、第四項若しくは第六項又は第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地方公共団体、別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
国、地方公共団体等に対する特例とは何ですか?
定義国、地方公共団体等に対する特例とは、消費税法第60条に定められた規定で、「国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第60条(国、地方公共団体等に対する特例)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第60条の条文原文は「国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が…」で始まります。
- 消費税法第60条は第五章 雑則に置かれています。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法第60条の前の条は消費税法第59条の2です。
- 消費税法第60条の次の条は消費税法第61条です。
- 消費税法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消費税法60条は国・地方公共団体や公益法人等の消費税の特例を定め、補助金など対価性のない特定収入が僅少でない場合に仕入税額控除を調整する。簡易課税の適用期間は対象外となる。
Q · 補助金や会費で運営している団体は、消費税の申告で何が変わるんですか?
補助金や会費が多い団体は仕入税額控除を削られます
消費税法60条4項により、別表第三に掲げる法人・人格のない社団等・特別会計を設ける国や地方公共団体は、補助金・助成金・会費・寄附金など対価性のない収入(特定収入)が僅少でない場合、通常どおり計算した仕入税額控除の合計額から、特定収入に対応する税額を差し引いた残額しか控除できません。僅少でない場合の基準と調整計算は消費税法施行令75条が定めます。控除しきれない金額があれば5項により課税標準額に対する消費税額へ加算されます。ただし簡易課税(37条)の適用を受ける課税期間は、この調整そのものが適用されません。
解説
市の補助金500万円で機材を買った NPO 法人が、消費税の確定申告で仕入税額控除を認めてもらえない。これが消費税法60条4項の世界である。団体に入ってくるお金のうち、対価性のないもの、つまり補助金・助成金・会費・寄附金・保険金は「特定収入」と呼ばれる。特定収入が収入全体の5% を超えると、その分に対応する仕入税額控除が機械的に削られる。理屈は単純で、消費税を負担していない財源で買った物の税額を国から返してもらうのは筋が通らない、という発想だ。だが現場では話が違う。インボイス制度をきっかけに課税事業者になった NPO・公益法人・社会福祉法人が、初めての申告でこの調整に気付き、想定より数十万円多い納税額を突き付けられている。しかも簡易課税(37条)を選んでいればこの調整は丸ごと適用されない。届出書を一枚出したか出さなかったか、それだけで納税額が変わる。
法的な位置づけ
消費税法60条は、国・地方公共団体、別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者および人格のない社団等に対する消費税法の適用の特例を定める規定である。会計単位ごとの法人擬制、資産の譲渡等の時期の特例、一般会計の納付税額を実質ゼロとする措置、対価性のない特定収入が僅少でない場合の仕入税額控除の調整を内容とする。
よくある質問 AI による整理
Q1特定収入とは何ですか?
資産の譲渡等の対価以外の収入で、政令で除外されるものを除いたものです。補助金・助成金・会費・寄附金・保険金などが典型で、消費税を負担していない財源という点が共通しています。
Q2特定収入割合はどう計算しますか?
その課税期間の特定収入の合計額を、資産の譲渡等の対価の額の合計額に特定収入の合計額を加えた金額で割ります。この割合が5% を超えると60条4項の調整対象になります。
Q3補助金の「使途の特定」とは何を指しますか?
交付要綱や交付決定通知書などの書面で、その収入を人件費・土地取得費など何に充てるかが明示されている状態です。課税仕入れに対応しない使途が特定されていれば調整の外に置けます。
Q4別表第三に掲げる法人とはどんな法人ですか?
公益社団法人・公益財団法人・социальные福祉法人・学校法人・宗教法人・独立行政法人など、消費税法の別表第三に列挙された公共・公益的性格を持つ法人です。60条4項の主要な適用対象になります。
Q5委託料と補助金は消費税の扱いが違いますか?
違います。委託料は役務提供の対価なので課税売上となり特定収入に当たりません。補助金は対価性がないため特定収入に当たります。同じ自治体からの入金でも扱いが正反対になります。
Q6控除しきれない金額が出たらどうなりますか?
60条5項により、控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。還付どころか納付が発生する場合があります。
Q7借入金の返済に充てた補助金も特定収入ですか?
政令で特定収入から除かれる収入に該当するかを個別に確認する必要があります。60条4項は「政令で定める収入を除く」と規定しており、除外の範囲は消費税法施行令75条が定めています。
Q8消費税法60条2項の「会計年度の末日」とは何の特例ですか?
国や地方公共団体は、資産の譲渡等・課税仕入れ・課税貨物の引取りの時期を、対価を収納すべき、または費用を支払うべき会計年度の末日に行われたものとできる時期の特例です。官庁会計の現金主義に合わせた措置です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1補助金をもらうと消費税が増えるって本当ですか?
納税額は増えます。60条4項により、補助金・助成金・寄附金・会費のような対価性のない収入(特定収入)が全体の5% を超えると、その分に対応する仕入税額控除が削られるからです(消費税法施行令75条)。実務のポイント:交付要綱や交付決定通知書で「人件費に充てる」「土地の取得に充てる」と使途が特定されていれば、その部分は課税仕入れに対応しないものとして調整の外に置ける。書面の文言ひとつで納税額が動くので、交付元に使途明記を依頼する価値がある
Q2うちは法人格のない町内会なんですが、関係ありますか?
関係します。60条4項は「人格のない社団等」を明記しており、町内会・PTA・同窓会も対象です。ただし9条1項で納税義務が免除される事業者(基準期間の課税売上高1,000万円以下)は除かれます。実務のポイント:会館の建替えなど大きな課税仕入れがある年に、還付目当てで課税事業者を選択する団体がある。その瞬間に会費という特定収入が控除を削りに来る。還付狙いの課税事業者選択は、必ず特定収入割合を先に試算してからにする
Q3一般会計の役所は、消費税を一円も納めていないんですか?
結果としてそうなります。60条6項が一般会計について課税標準額に対する消費税額と控除税額を同額とみなすため納付税額はゼロになり、7項で申告(45条)も登録(57条)も適用外になります。実務のポイント:一方で水道・下水道・病院・交通などの特別会計は普通の事業者と同じ土俵に立ち、申告も納税もする。自治体と取引するときは、請求先が一般会計か特別会計かでインボイスの意味が変わる。会計名を最初に確認するのが実務家の基本動作
Q4簡易課税を選べば特定収入の話は全部消えるんですか?
消えます。60条4項は「第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き」と明記しており、簡易課税を選択している課税期間には特定収入の調整が入りません。実務のポイント:ただし簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下という要件があり、一度選ぶと原則2年間は変更できない。補助金の多い年だけ有利、という使い分けはできないので、複数年の収支見通しを並べてから判断する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「非営利団体だから消費税は関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。消費税は利益ではなく取引に課される税で、営利か非営利かは課税の有無を決めない。60条がわざわざ置かれた理由はむしろ逆で、非営利セクター特有の収入構造(補助金・会費・寄附金)を消費税の仕組みに噛み合わせるために、特別な調整装置が必要だったからだ
- 特定収入の調整があること自体は知っていても、それが「納付税額が少し増える」ではなく「控除そのものが消える」として効く深刻度が理解されていない。設備投資の年に還付を見込んで資金繰りを組んでいた団体は、還付がゼロになるだけでなく、5項によって控除しきれない金額が課税標準額に対する消費税額へ加算され、逆に納付が発生することさえある
- 団体から見れば補助金は「使い道を縛られた預かり金」だが、消費税法から見れば「消費税を負担していない財源」である。この視角の落差が、補助金の使途報告書は完璧に作れるのに、税務調査では一言も説明できないという事態を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 仕入税額控除の計算 | 消費税法60条4項:通常計算した控除税額から特定収入対応分を差し引いた残額のみ控除 | 消費税法30条:課税仕入れ等の税額を原則どおり全額控除(個別対応方式・一括比例配分方式) 消費税法37条:みなし仕入率で控除、特定収入の調整は不適用 |
| 適用の前提 | 国等・別表第三法人・公益信託受託事業者・人格のない社団等で、特定収入割合が僅少でないこと | 課税事業者であること、帳簿および請求書等の保存 基準期間の課税売上高が一定額以下+課税期間の初日の前日までの届出 |
| 控除しきれない場合 | 60条5項で課税標準額に対する消費税額へ加算(納付が増える方向) | 控除不足額は還付(消費税法52条・53条の対象) みなし仕入率計算のため控除超過という状況が生じにくい |
| 回避・緩和の手段 | 使途特定による調整対象からの除外、9条1項の免税事業者該当 | 課税売上割合の改善、個別対応方式の選択 課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は機関・団体を営業人の範囲に含めつつ免税規定で処理し、補助金の受領によって進項税額の扣抵を一律に削る制度は持たない。日本の特定収入調整は台湾より非営利セクターに厳しい設計といえる
韓国は国家・地方自治体等が供給する財貨・役務を免税とする方式を中心とし、補助金財源に対応する매입세액の按分調整を日本ほど明文化していない
ドイツでは公法上の法人の事業者性を § 2b が画し、真正補助金(echter Zuschuss)は不課税かつ原則として仕入税額控除を減額しない。EU 付加価値税指令の解釈上、補助金による控除制限は限定的である
米国には連邦レベルの付加価値税が存在せず、州の小売売上税において政府機関や免税団体の購入を免除する方式を採る。前段階税額控除という構造自体がないため、特定収入調整に相当する論点が生じない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、市から受けた800万円の委託料と500万円の補助金を、同じ「収入」として一本の帳簿に流し込んでいたらどうなるか。委託料は役務の対価なので特定収入ではなく、補助金は特定収入になる。区分の証拠を残していない団体は、税務調査で不利な方に寄せて認定される。帳簿の科目設計が、そのまま納税額の設計になっている
- 社会福祉法人の経理担当が交代した。前任者が使途を特定していた補助金の根拠資料が引き継がれていない。使途特定を証明できず、その年度の仕入税額控除がまとめて削られた。
- あなたが自治体の担当課で、NPO への補助金要綱を作る側だとする。要綱に使途の内訳をどこまで書き込むかで、交付先の消費税負担が数十万円変わる。要綱一枚が相手団体の資金繰りを削っているという自覚は、行政側にほとんどない。交付先から「使途を明記してほしい」と頼まれる理由がここにある
- 決算日まであと20日。インボイス登録で初めて課税事業者になった公益財団法人が、特定収入割合が5% を大きく超えていることに気付く。簡易課税の選択届出は課税期間の初日の前日までが原則で、今からでは当期に間に合わない。残された道は、交付決定通知書と要綱を洗い直して使途特定分を切り出すことだけ
- 水道局に納品した業者が、インボイスの登録番号を尋ねたら「うちは一般会計ではなく企業会計です」と返ってきた。60条1項は一般会計と特別会計それぞれを別の法人が行う事業とみなす。同じ市役所でも、請求先の会計が違えば消費税の扱いが正反対になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 当期の全収入を、対価性あり(委託料・利用料・物品売上)と対価性なし(補助金・助成金・会費・寄附金・保険金)に仕分ける2. 特定収入割合を試算し、5% を超えれば60条4項の調整対象と確定させる3. 交付要綱・交付決定通知書・寄附申込書を洗い、使途が特定されている分を切り出して調整対象から外す(消費税法施行令75条) 4. 翌課税期間から簡易課税(37条)で調整を外せるか判断し、期首の前日までに届出を済ませる
訴えられた側:税務調査で使途特定を否認されたら、1. 交付決定通知書・交付要綱・実績報告書の三点で使途の文書的裏付けを再構成する2. 借入金の返済に充てた収入など、施行令で特定収入から除かれる収入に当たらないか再確認する3. 修正申告に応じる前に、更正の請求で有利に転じる論点がないか整理する4. 処分に納得できなければ、通知書の教示欄を先に読み、再調査の請求か審査請求かを選ぶ
時効(請求できる期限):特定収入の調整は課税期間ごとに完結し、法人の確定申告期限は課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法45条1項。国・地方公共団体・別表第三法人は60条8項と施行令の定めにより申告期限の特例がある)。簡易課税制度選択届出書は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(37条1項)。更正の請求は法定申告期限から5年以内(国税通則法23条1項)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:60条4項の趣旨は税の中立性の確保にあると解される。仕入税額控除は前段階で負担した消費税を回収する仕組みであるため、消費税を含まない補助金等で賄った課税仕入れの税額まで還付すると国庫から二重の支出が生じる。使途特定分の除外と僅少基準は、この原則を非営利セクターの財政的存続と両立させるための緩衝装置と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 公益信託関係規定の追加(施行時期は要確認) 4項に「第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に係る第十五条第三項に規定する受託事業者(公益信託受託事業者)」が加えられ、公益信託の受託事業者も特定収入による仕入税額控除の調整対象に含められた。公益信託制度の見直しに伴う整備と解されるが、改正年および施行日は人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法(昭和63年法律第108号)の制定に伴い、国・地方公共団体・公共法人等に対する特例として60条が置かれた。翌平成元年4月1日に消費税制度とともに施行
- 2.施行時期要確認 改正:4項に「第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に係る第十五条第三項に規定する受託事業者(公益信託受託事業者)」が追加され、公益信託の受託事業者も特定収入による仕入税額控除の調整対象に含められた。公益信託制度の見直しに伴う整備と解されるが、改正年および施行日は人的検証を要する
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